葉梨信行の発言 (地方行政委員会)
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○葉梨国務大臣 ただいま議題となりました外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律案につきまして、その提案理由及びその概要を御説明申し上げます。
近年我が国の経済社会の国際化に伴い、地方公共団体においても外国の地方公共団体、外国政府の機関等との交流を深めており、地方公務員がこれらの外国の機関の業務に従事する事例が増加しておりますが、国際協力等の目的を達成するためには、これらの職員が安んじて派遣先の業務に専念できるよう、これらの職員の身分取り扱いを整備する必要があります。
以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。
次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
まず、地方公共団体の任命権者は、地方公共団体と外国の地方公共団体との合意等に基づき、または外国の地方公共団体の機関、外国政府の機関等からの要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、条例で定めるところにより、職員を派遣できるものとすることといたしております。
次に、派遣職員は、派遣期間中、地方公共団体の職員としての職を保有しますが、その職務に従事しないものとし、派遣が終了したときは職務に復帰するものとすることといたしております。
次に、派遣職員の業務上の災害については、派遣先の機関の業務を公務とみなして地方公務員災害補償法による補償及び地方公務員等共済組合法による給付を行うものとすることといたしております。
次に、派遣職員の給与及び旅費の支給については、国際機関等に派遣される国家公務員の給与及び旅費の支給に関する事項を基準として条例で定めるものとすることといたしております。
次に、派遣職員が職務に復帰したときの任用、給与等に関する処遇については、部内の職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならないものとすることといたしております。
なお、この法律は、昭和六十三年四月一日から施行することとし、施行の際現に休職または職務専念義務を免除する措置により外国の地方公共団体の機関等の業務に従事している職員について必要な経過措置を講ずることといたしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決賜りますようお願い申し上げます。