柳克樹の発言 (地方行政委員会)
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○柳(克)政府委員 先生御指摘のとおり、国家公務員の場合には、昭和四十五年に法律ができまして、四十六年から施行されております。この当時は、地方公共団体の職員が海外協力というようなことで海外に出ていくということが余り例がございませんでしたものですから、当時の情勢からして、地方公務員については制度をつくるまでに至っていなかったということでございます。最近、特にこの数年、海外に派遣される地方公務員の数が非常にふえてまいりまして、現在なお増加傾向にございますものですから、国際化という観点から今日提案をしてお願い申し上げておる次第でございます。
それから第二点の派遣職員に対する給与の問題でございますけれども、国家公務員の派遣法には、国家公務員につきまして、派遣期間中の給与として原則として七割ということを決めておりますが、国家公務員の場合と同様の目的でもって海外へ出ます地方公務員についても国家公務員と同様の取り扱いをするということが望ましいと考えまして、国家公務員の基準に準じてという規定を入れたわけでございます。これは、現在の地方公共団体で海外に派遣されている職員についての給与を見ますと、いろいろばらばらでございまして、その観点、それからもう一つは、国家公務員と同様の基準ということによりまして一定の保障と申しますか、一つの線を引きたい、職員のためにもその方が安心できるのではないかというような観点からこういう規定を入れたものでございます。