漆間英治の発言 (地方行政委員会)

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○漆間政府委員 お答え申し上げます。
 まず調査業について届け出等の義務があるかないかというお尋ねでございますけれども、これは法律的には何らの規制もございません。ただ、大阪府におきまして条例で規制をいたしておる例はございます。
 それから、化調等の事柄についてどの程度実態を把握しているかというお尋ねでございましたが、この化調と申しますのは業界の用語で、調査依頼を受けていないにもかかわらずあたかも受けているように装いまして、対象業者に対して依頼者には優良企業であると報告するというようなことを申し向けまして、会費であるとか広告費の名目で金銭を要求するような営業活動を総称して化調と言っているようでございます。この化調がどの程度行われているかということにつきましては当庁としては把握をいたしておりません。ただし、業界筋の話によると相当程度行われているというようなこともございまして、例えば先ほど申し上げました大阪府下におきましては、これは条例がございますので、大阪府下には社団法人として調査業協会がございますが、その調査業協会にこの種の苦情が殺到して、担当の委員会をつくって自主規制を強化したところ急激に減ったというような事例もございます。そういうように業界の実態としてはあるようでございますけれども、検挙事例としては警察庁としては把握をいたしておりません。そういう状況でございます。

発言情報

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発言者: 漆間英治

speaker_id: 23461

日付: 1987-05-26

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会