小谷輝二の発言 (地方行政委員会)
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○小谷委員 今後自治体の職員の交流事業は、最近自治体の国際化という問題がますます重要視されておりますし、地方自治体独自の各外国の都市との姉妹提携等々も進んでおりますので、非常にふえてくると思います。ところが、条例に定めるということのようですが、相手国の自治体の形態も我が国と同様な形態がとられておるとは必ずしも言いがたい点も随分ございます。特に公共団体に準ずる機関というふうに規定されておるわけですけれども、この範囲をどう決めていくか、ここらが一番重要な問題として地方自治体では判断の基準が必要とされるのではなかろうかと思うわけでございます。例えば地方自治体としても非常に必要な研究課題として職員を派遣した、行った先が図らずも世界的に有名な科学技術の研究機関であったとしても、これが私立のものであったり、また俗に言う公共団体に属すると見なされないようなところであったり、また私立大学、民間企業等々あるわけでございますけれども、ここらの範囲を条例によってどのように幅広く、要するに目的達成のためにどう範囲を条例で定めていくか、これは重要な問題だと思うのです。この点はいかがですか。