岡村泰孝の発言 (法務委員会)
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○岡村政府委員 裁判の執行は、一般的に申しまして、裁判が確定いたしますれば速やかにこれを行うということが原則であるわけでございます。しかしながら、死刑の執行につきましては、やはりそれがもたらします結果の重大性というものを考えますと慎重な配慮が必要であるというふうに考えているところでございます。
裁判が確定いたしましてから死刑が執行されるまでの期間でございますが、これはやはり個々の案件に応じまして、諸般の事情を検討しつつ慎重にその時期を選定するということで対処をしてきたところでございまして、恩赦の出願あるいは再審の請求といったものがなされました場合は、やはりその推移を見守る等の配慮もなしてきたところでございます。ただ、そういった再審の請求なり恩赦の出願がなされているということも一つの事情として、諸般の事情を検討するということで対処をしてきたところであるわけでございます。死刑の執行につきましては、刑訴法上、裁判確定後六カ月以内にこれを執行せよという趣旨の規定がございますが、それ以上に具体的な基準と申しますか、そういったものは特にないわけでございます。