小野明の発言 (内閣委員会)
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○小野明君 山下新長官、大変御苦労様でございます。
ただいま趣旨説明がございました今回の法律案によりますと、この新法では、現行の地域改善対策特別措置法と異なりまして、憲法の理念にのっとり、歴史的、社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域について生活環境の改善、産業の振興、職業の安定、教育の充実、人権擁護活動の強化、社会福祉の増進等に関する事業の実施のためという明確な目的が規定をされておりません。法の趣旨が第一条に三行で極めて簡単に規定されておるわけでございます。なぜこういった表現になっておるのか。こういった規定の仕方では、現行地対法にございます憲法の理念あるいは昭和四十年の同和対策審議会の答申の精神が承継されておるのかどうかというのが疑問になってまいるわけでございます。これは極めて当然のことであると思いますが、長官はいかがお考えでございましょうか。