内閣委員会

1987-03-26 参議院 全213発言

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会議録情報#0
昭和六十二年三月二十六日(木曜日)
   午後一時開会
    —————————————
  委員氏名
    委員長         岩本 政光君
    理 事         大城 眞順君
    理 事         亀長 友義君
    理 事         村上 正邦君
    理 事         久保田真苗君
                板垣  正君
                大島 友治君
                岡田  広君
                小島 静馬君
                古賀雷四郎君
                永野 茂門君
                桧垣徳太郎君
                堀江 正夫君
                小野  明君
                野田  哲君
                飯田 忠雄君
                峯山 昭範君
                内藤  功君
                柳澤 錬造君
                宇都宮徳馬君
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   委員の異動
 十二月二十九日
    辞任         補欠選任
     村上 正邦君     中村 太郎君
 一月六日
    辞任         補欠選任
     中村 太郎君     村上 正邦君
 一月二十六日
    辞任         補欠選任
     内藤  功君     吉川 春子君
 二月四日
    辞任         補欠選任
     柳澤 錬造君     藤井 恒男君
 二月五日
    辞任         補欠選任
     藤井 恒男君     柳澤 錬造君
 三月二十五日
    辞任         補欠選任
     永野 茂門君     大鷹 淑子君
     野田  哲君     千葉 景子君
 三月二十六日
    辞任         補欠選任
     大鷹 淑子君     永野 茂門君
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  出席者は左のとおり。
    委員長         岩本 政光君
    理 事
                板垣  正君
                大城 眞順君
                亀長 友義君
                久保田真苗君
    委 員
                大島 友治君
                岡田  広君
                小島 静馬君
                古賀雷四郎君
                永野 茂門君
                桧垣徳太郎君
                堀江 正夫君
                村上 正邦君
                小野  明君
                千葉 景子君
                飯田 忠雄君
                峯山 昭範君
                吉川 春子君
                柳澤 鎌造君
   国務大臣
       国 務 大 臣
       (総務庁長官)  山下 徳夫君
   政府委員
       総務庁長官官房
       長        古橋源六郎君
       総務庁長官官房
       審議官兼内閣審
       議官       勝又 博明君
       総務庁長官官房
       地域改善対策室
       長        熊代 昭彦君
       総務庁人事局長  手塚 康夫君
       総務庁行政管理
       局長       佐々木晴夫君
       総務庁行政監察
       局長       山本 貞雄君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        林  利雄君
   説明員
       国土庁長官官房
       総務課長     真板 道夫君
       法務省人権擁護
       局調査課長    落合 紹之君
       外務省国際連合
       局審議官     林  貞行君
       文部省初等中等
       教育局小学校課
       長        熱海 則夫君
       厚生省社会局生
       活課長      矢野 朝水君
       労働大臣官房参
       事官       竹村  毅君
       建設省住宅局住
       環境整備室長   羽生 洋治君
       自治省行政局振
       興課長      吉原 孝司君
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  本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○国政調査に関する件
○地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別
 措置に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
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岩本政光#1
○委員長(岩本政光君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
 議事に先立ち一言申し上げます。
 去る一月二十五日、総務庁長官であられました玉置和郎君が逝去されました。まことに哀悼痛恨のきわみでございます。
 ここに、皆様方とともに慎んで黙祷をささげ、哀悼の意を表しまして、御冥福をお祈り申し上げたいと存じますので、どうぞ御起立をお願いいたします。
 黙祷をお願いいたします。
   〔総員起立、黙祷〕
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岩本政光#2
○委員長(岩本政光君) 黙祷を終わります。御着席を願います。
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岩本政光#3
○委員長(岩本政光君) それでは議事に入ります。
 まず、委員の異動について御報告いたします。
 去る一月二十六日、内藤功君が委員を辞任され、その補欠として吉川春子君が選任されました。
 また、昨三月二十五日、野田哲君が委員を辞任され、その補欠として千葉景子君が選任されました。
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岩本政光#4
○委員長(岩本政光君) 次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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岩本政光#5
○委員長(岩本政光君) 御異議ないと認めます。
 それでは、理事に板垣正君を指名いたします。
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岩本政光#6
○委員長(岩本政光君) 次に、国政調査に関する件についてお諮りいたします。
 本委員会は、今期国会におきましても、国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調査並びに国の防衛に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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岩本政光#7
○委員長(岩本政光君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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岩本政光#8
○委員長(岩本政光君) この際、山下総務庁長官から発言を求められておりますので、これを許します。山下総務庁長官。
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山下徳夫#9
○国務大臣(山下徳夫君) 本年一月、総務庁長官を拝命いたしました山下徳夫でございます。
 私は、社会経済情勢の変化に対応した総合的かつ効率的な行政を実現するため、総合調整官庁として総務庁が果たすべき役割を十分認識し、行政改革の推進を初め各般の課題に誠心誠意取り組んでまいる所存でございます。
 委員長初め皆様方の格別の御指導、御鞭撻を心からお願い申し上げる次第でございます。
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岩本政光#10
○委員長(岩本政光君) 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律案を議題といたします。
 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。山下総務庁長官。
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山下徳夫#11
○国務大臣(山下徳夫君) ただいま議題となりました地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 昭和五十七年に制定された現行の地域改善対策特別措置法は、本年三月末日をもってその有効期限を迎えようとしております。
 顧みますと、同和対策事業特別措置法及びそれに引き続く地域改善対策特別措置法の施行と、過去十八年間にわたる関係施策の推進の結果、現在では、生活環境の改善を初めとして、対象地域の実態は相当改善が進んできております。今後の地域改善対策は、これまでの対策の成果等を踏まえ、事業の基本的な見直しを行い、可能な限り一般対策への移行を図っていくことが必要であります。しかしながら、地域改善対策事業のうち、物的な事業については、一部に事業の取り組みがおくれている地域が見られること等により、昭和六十二年度以降の事業量も見込まれております。また、人権尊重の立場で粘り強く啓発事業を推進すべき状況にあります。
 このような問題の解決を図っていくためには、地域改善対策事業が実施された対象地域について国の財政上の特別措置を講じ、引き続き実施することが特に必要と認められる事業の円滑かつ迅速な実施を図っていくことが必要であり、このため、地域改善対策に関する最終の特別法として、この法律案を提案することといたした次第であります。
 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
 第一に、地域改善対策特別措置法による地域改善対策事業が実施された対象地域について実施する地域改善対策特定事業を政令で定めるとともに、国及び地方公共団体は、地域改善対策特定事業を円滑かつ迅速に実施するよう努めなければならないことといたしております。
 第二に、現行の地域改善対策特別措置法と同様に、地域改善対策特定事業に要する経費について、地方公共団体の財政負担を軽減するため国の財政上の特別措置を講ずることとし、同事業に係る国の負担または補助については、原則として予算の範囲内で三分の二の割合をもって算定するものとするとともに、地方公共団体の起債について特例を設け、その元利償還金を地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入することといたしております。
 第三に、この法律の有効期間を五年間とするとともに、現行の地域改善対策特別措置法の失効に伴い必要な経過措置等を設けることといたしております。
 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
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岩本政光#12
○委員長(岩本政光君) 以上で本案の趣旨説明の聴取は終わりました。
 それでは、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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小野明#13
○小野明君 山下新長官、大変御苦労様でございます。
 ただいま趣旨説明がございました今回の法律案によりますと、この新法では、現行の地域改善対策特別措置法と異なりまして、憲法の理念にのっとり、歴史的、社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域について生活環境の改善、産業の振興、職業の安定、教育の充実、人権擁護活動の強化、社会福祉の増進等に関する事業の実施のためという明確な目的が規定をされておりません。法の趣旨が第一条に三行で極めて簡単に規定されておるわけでございます。なぜこういった表現になっておるのか。こういった規定の仕方では、現行地対法にございます憲法の理念あるいは昭和四十年の同和対策審議会の答申の精神が承継されておるのかどうかというのが疑問になってまいるわけでございます。これは極めて当然のことであると思いますが、長官はいかがお考えでございましょうか。
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山下徳夫#14
○国務大臣(山下徳夫君) 昭和四十年の同対審の答申につきましては、昨年の地対協の意見具申でもそのことについては指摘されておりますように、同和問題の解決を積極的に図ろうとする精神、これは今日においても受け継がれているところでございます。
 そこで、答申後既に二十年を経過しております今日におきましては、同和地区の実態は当時と比べるとかなり大きく変化を見ているということでございまして、同対審の答申の具体的内容について現状に即して妥当性を判断する必要がある。そこで、昨年の地対協の意見具申は今日の実態に即したものでございまして、政府としては、この御提言を十分尊重してまいらなきゃならぬ、かように思っておる次第でございます。なお、新法案はこの意見具申を踏まえて立案されているところでございます。
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小野明#15
○小野明君 そういたしますと、ただいま御答弁ございましたように、地対協の意見具申には同対審答申を尊重しつつと、こういった表現がございます。そこで、この同対審の答申の精神を踏まえ、あるいは憲法の基本的人権という理念はこの新法の中にも踏まえられておるんだと、このように理解をしてよろしゅうございますか。
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山下徳夫#16
○国務大臣(山下徳夫君) そのとおりでございます。
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小野明#17
○小野明君 次に、未指定地域の問題に関してお尋ねをいたしたいと思います。
 十八年に及ぶ同和対策事業によりまして、かなりの地域に改善を見てきたことは確かであります。しかしながら、今日もまだ劣悪な差別実態にある地域をこのまま放置しておくことは、同和問題の完全解決にはなり得ないと思うわけでございます。これらの地域は厳しい差別にまだ抗し切れずに、寝た子を起こすなと、こういった意識に災いされているのであります。しかし、この意識には同意できない・同対審答申にも指摘されておりますとおり、啓発によって地区住民であることを恥じる意識を取り除かなければならないと私は考えます。また、寝ておる子はいつか必ず起きてまいると思います。したがいまして、これらの地域で著しく劣悪な差別実態にあり、地方公共団体が対応しようとする地域については、関係機関と協議を経て、本法律の対象地域と認められるように特段の配慮を強く求めたいのでありますが、長官の
お考えをお伺いいたしたいのであります。
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山下徳夫#18
○国務大臣(山下徳夫君) 先生も御案内のように、対象地域の調査につきましては、昭和三十八年から四十二年、四十六年、そして五十年と、四年置きにずっとやってまいりました。その後におきましても補完的な調査を繰り返しやってまいっておりますので、私どもといたしましては、大体この十八年間に対象地域として確認すべきものはすべて確認されたと、このような判断に立っておるわけでございます。
 したがいまして、地対法の期間中に対象地域として事業が実施されます地域のみを本法案による地域改善対策特定事業として実施するわけでございまして、その他の地域でもしあるとするならば、私はそれは一般地域として一般法に基づく対策で足りるのではないかと、かように思っております。
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小野明#19
○小野明君 そういたしますと、長官はまだ未指定の地域はあるということはお認めになっておられるわけですね。
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山下徳夫#20
○国務大臣(山下徳夫君) 現在においてはすべて捕捉していると先ほど申し上げたとおりでございますが、将来にわたってもしそういうものがあるとするならばという仮定で申し上げたわけでございまして、現時点においては、先ほど申し上げましたように、三十八年以来四年ごとにずっとやってまいりまして、その後も補完調査をずっと継続してやってきた。したがって、すべて網羅いたしまして法の範囲はこれで十分だ、このような前提に立って法をつくっておるわけでございます。
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小野明#21
○小野明君 すべて未指定の地域はないというお考えですと、これは改めてもらわなければならぬと思うんです。私どもの調査でも、相当な数の未指定の地域があるわけでございますね。その辺を、劣悪な地域、地方公共団体が新しい地域があるんだと、まだ捕捉されてないものがあるんだというときには、新しい地域指定を行ってもらわなきゃならぬと思うのでございますが、そういうお考えはございませんか。
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山下徳夫#22
○国務大臣(山下徳夫君) 先ほどからるる御答弁申し上げておりますように、昭和三十八年以来繰り返し繰り返し調査をやりましたし、その後も補完という立場における調査、これまた繰り返しやってきたということでございますから、まず現在の指定地域でもってこれでもう足りる、少くとも現在わかっておるものは全部捕捉しているという前提に立っているということを、重ねて申し上げておきたいと思います。
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小野明#23
○小野明君 論議が平行線になるようでございますが、私どもの調査では、いまだ未指定の地域が多くあるんだというふうに調査結果が出ておるわけでございます。長官はもう全くないんだと、こういう御認識は誤りではないかと私思います。再度お尋ねいたしておきます。
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山下徳夫#24
○国務大臣(山下徳夫君) 地方自治体からも指定を受けたいという地域はもう全部出てきておりますので、一応現段階においては、繰り返し申し上げますように、これでもって補完しているというふうに私は理解しております。
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小野明#25
○小野明君 それでは、新たに出てきた場合はこれを指定するように要請を申し上げて次の質問に入りたいと思います。
 ソフト事業並びに教育啓発の問題でございますが、これは後ほど同僚委員からも質問があるかと思いますから、私は簡単に触れてまいりたいと思います。
 これまでの同和事業によりまして、住環境に関しましては、先ほど申し上げましたように、かなりの改善を見てまいりました。ただ、雇用、産業の不安定、生活保護率の高さ、さらに大学進学率の低さというような問題は、地区住民の自立にとりまして極めて重要な課題である。総務庁や自民党の堀内先生が理事長をなさっておられる地域改善対策研究所、先ほどの未指定の地域はこの堀内先生の地域改善対策研究所でもかなりあることが挙げられておるんですね。さらには、部落解放同盟の調査でも指摘されておるところでございます。したがいまして、今後この方面の施策についても積極的な対応策が必要と考えますが、長官のお考えはいかがでしょうか。
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山下徳夫#26
○国務大臣(山下徳夫君) 具体的な問題ですから、政府委員から答弁させます。
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熊代昭彦#27
○政府委員(熊代昭彦君) 昨年の十二月の意見具申におきましても、実態の劣悪さというのは相当に改善されてきたということでございます。
 ソフト面につきましても、同対審答申と比べれば非常に改善されたところでございますが、なお今後とも地域改善対策として必要なものにつきましては、御提案をいたしております新法に基づきまして、積極的にソフト事業を推進するということでございます。
 一部につきまして一般法に移すと、一般対策で対処というようなことで一般に移されたもの、あるいは修正されたもの等がございますけれども、それらにつきましては、今の時点に立ちますと一般法の中で積極的に対処することが差別解消という観点から適当であるという判断で、そのようになされたところでございます。一般法の中で積極的に対処していきたいと、かように考えております。
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小野明#28
○小野明君 長官私がお尋ねしましたのは、私が挙げましたようなソフト事業を積極的にやってもらいたいと。ということは、その具体的な問題で熊代君が答弁するような問題では決してないと思います。ソフトの事業を積極的におやりになるかならぬのかということでございますから、大臣から御答弁がいただきたいわけでございます。
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山下徳夫#29
○国務大臣(山下徳夫君) 少なくとも差別を一日も早くなくさなきゃならぬ。差別をなくすためには、具体的な事業その他についてもやっていかなきゃならぬ。こういうことにつきましては、きょう開会冒頭に先生の御質問にお答えしましたように、昭和四十年の同対審の答申の精神というものを今日も受け継いでいかなければならぬということでございますから、その線に沿って今後も継続していくことは当然のことであります。
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