小笠原臣也の発言 (公職選挙法改正に関する調査特別委員会)

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○小笠原政府委員 お答え申し上げます。
 政治資金規正法の附則の八条に、十年前の改正でございますけれども、規定がございまして、これは御案内のとおりでございますけれども、五十年の改正のときに、この法律施行後五年を経過した場合においては、新法の施行状況を勘案して、政治資金の個人による拠出を一層強化するための方途あるいは会社、労働組合その他の団体が拠出する政治資金のあり方についてさらに検討を加える、こういうことがうたわれておるわけでございますので、私どもその後いろいろ政治資金の収支の報告を受けまして内容を分析するあるいは諸外国の制度を研究するとかということで、その法律の趣旨に沿ったいろいろな考え方について研究しておるところでございます。
 現在の状況では、個人献金といいましてもなかなか割合がふえてまいっておりませんし、党会費もそれほど大きな変化を示しておらない、そういう中で企業献金あるいはその他の団体からの献金を考えるといっても、なかなか現状を変えるようないい案がないというのが実情でございます。
 ただ、私どもが研究しております。そういう方向とは別途に、各方面からいろいろな声が出ておることは御承知のとおりでございます。具体的にといいますと、手元に資料を持っておりませんけれども、五十年から相当時間が経過しております。その間物価の上昇もありますので、そういうことを勘案してもう少し枠を拡大してもらいたいというような御意見もございます。また、個人献金を強化するために、いろいろ税制上の措置なんかもっと考えたらどうかというような御意見もございます。また、公表のやり方をもっといろいろ工夫したらどうかというようなこと、あるいは、今その他の政治団体につきましては、寄附の中身、寄附者の明細につきましては百万円を超えないと出さなくてもいいというふうになっておりますけれども、この辺についてももっと金額を下げて透明度を上げたらどうかというような御意見とか、各方面からいろいろな意見が出ております。
 私ども、それらの意見を絶えず私ども自体の研究すべき課題として研究は続けておるつもりでございます。

発言情報

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発言者: 小笠原臣也

speaker_id: 34786

日付: 1987-09-16

院: 衆議院

会議名: 公職選挙法改正に関する調査特別委員会