矢野浩一郎の発言 (地方行政委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○矢野政府委員 昭和六十一年度と六十二年度を比較をして、地方債で措置をしたものについての後年度の国の措置の割合を御計算になられてお示しをいただいたわけでございます。私ども、ただいまの御計算なさいました数字について詳しく確かめるいとまはございませんけれども、一般的に申しますと、両年度において後年度の国の措置の割合が違うとすれば、六十一年度においては財源不足は国庫補助負担率の引き下げに伴うもの、その影響額のみが財源不足であったのに対し、六十二年度はそれ以外の通常収支におきましても八千七百八十八億円の財源不足が出た、この点の事情の違いが一つあろうと思います。
 国庫補助負担率の暫定的引き下げに伴う措置については、一般財源による措置のほか、起債で措置をいたしたものの、かなりの部分は後年度国が措置をするという約束に相なっておりますので、やはりそれだけ措置率は高くなるということになろうかと思いますが、六十二年度の場合には、それ以外に通常の収支の財源不足額が生じ、これに対しましてはその大部分がいわゆる財源対策債という形で措置をされますので、これは後年度における国の措置を明確に約束されたものではなく、それぞれの年度においてまた財源対策を考えていくわけでございます。そういった点についての違いがあろうかと思います。
 ただ、いずれにいたしましても、地方債による措置というものが随分大きくなってまいります。最近における情勢を反映してそのようになってきたわけでございますが、同時に地方団体の公債費負担も極めて膨大になってまいりました。したがって、こういった起債で見て交付税で後年度措置をするというやり方についても、それなりにきちっと法定額以上に上積みするという約束のあるものももちろんございますけれども、ただ一般的に申しますと、地方団体自身としてもだんだんやはり借金の額がふえてまいりますので、そういった事業の消化そのものも財政運営面から見てやはりためらうということになるわけでございます。そういった観点から、今回の補正においては、従来と違いましてオール起債ではなくて、やはり交付税による措置がぜひとも必要だというぐあいに考えて、こういった措置を講じたわけでございます。
 公債費を将来交付税に算入していくことについての交付税そのものの硬直化のおそれということについては、私どもも御意見まことにごもっともであるというふうに受けとめております。その辺については、今後地方財政対策等を通じ、あるいは交付税の今後のあり方について十分認識し努力をしてまいりたいと思います。

発言情報

speech_id: 110904720X00419870825_017

発言者: 矢野浩一郎

speaker_id: 33583

日付: 1987-08-25

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会