鈴木克之の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○鈴木説明員 御指摘のように国土利用計画法におきましては、一定の規模以上の土地取引をいたします場合に届け出をいたすということになっております。その届け出につきまして、司法の判断を尊重するという観点から、民事訴訟法によります即決和解などを届け出義務の適用除外としておるところでございます。
 この届け出の適用除外となっております調停などのうち、特に最近即決和解が国土法の届け出義務を免れる目的で悪用されているという事例が見受けられるわけでございますが、私どもといたしましては、即決和解の全体の件数につきましては司法統計年報で承知をいたしておるのでございますが、このうちどの程度が土地取引に関するものであるかということについては不明でございます。しかしながら、その一部ではございますけれども、都道府県などからの個別の通報によりまして、届け出義務を免れる目的で即決和解を悪用しているという疑いのある事例が報告されておりまして、それを把握しておるところでございます。

発言情報

speech_id: 110905206X00219870729_009

発言者: 鈴木克之

speaker_id: 21764

日付: 1987-07-29

院: 衆議院

会議名: 法務委員会