鈴木克之の発言 (法務委員会)
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○鈴木説明員 国土庁といたしましては、この即決和解にかかわります国土利用計画法上の取り扱いの問題につきまして、即決和解等の事案処理に必要となります情報を各都道府県の国土利用計画法担当部局から裁判所に対しまして提供するための態勢を整えまして、この態勢の活用方につきまして最高裁判所にお話をしたところでございます。
と申しますのは、国土利用計画法につきましてはさきの通常国会におきまして一部改正をしていただき、そのときどきの地域の土地取引、地価の動向に対応して弾力的に監視区域の地域指定をいたすというような新しい制度が創設されたところでございます。これによりますと、そのときどきの事態に対応いたしまして監視区域の対象地域が変わっていくということが考えられます。それからまた、国土法に基づきます土地の取引の届け出対象範囲、この下限面積もまた事態に即応いたしまして変わっていく、かなり流動的に変化していくことが考えられるわけでございます。したがいまして、かなり専門的にこの点を掌握しておらないことには国土法上の対応をフォローするということが困難である、そういう考えに立ちまして最高裁判所にお話をしたところでございまして、最高裁判所におかれましては、この旨を下級裁判所に対して周知をしたというふうに聞いておるところでございます。
今後、私どもといたしましては、求められればそれに対しまして速やかに情報連絡をいたすということを通じまして、国土利用計画法上の運用に揺るぎのないように厳正に対処してまいりたいというふうに考えている次第でございます。