買手屋孝一の発言 (法務委員会)
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○買手屋説明員 お答えいたします。
先生御指摘の、当委員会におきましてもいろいろ御議論があったことを承知しておりますが、今回の判決でございますけれども、特定の外交員の特定の期間に受けた極めて高額な外交員報酬について判示したものでございまして、この判決では、まず豊田商事の商法の違法性につきまして、この違法性は極めて強いというふうに評価した上で、次に個々の外交員の勤務期間であるとか、あるいはその社内の経歴あるいはセールスの方法、そういった違法性を基礎づける主要な事実について、個別にその違法性の認識を認定をいたしまして、これらの社員が違法性を有する会社の商法に加担した、そういうふうに位置づけまして、その結果として、その歩合報酬が公序良俗に違反し無効であるから不当利得に当たるということになっておるわけでございまして、私どもといたしましては、こういった判決を受けまして、この外交員報酬につきまして、納税済みの源泉徴収税は過誤納金に当たるということで、先般、先生御指摘のように管財人の方に還付をいたしたところでございます。
一方、私どもの税務上の処理と申しますのは、租税を徴収するにいたしましても、あるいは還付するにいたしましても、法律の規定に従って適正にやらなければならないわけでございまして、したがって、一般論でございますけれども、既に徴収されております源泉所得税を還付できる場合と申しますのは、一つは、源泉徴収の対象となりました所得の支払いが誤りであったために返還された場合ですとか、あるいはその所得が源泉徴収の対象とならないことが法的に明確にされた場合などに限られるわけでございます。
また、これも一般論でございますけれども、先ほど申し上げたような判決が出た場合における支払済みの給与あるいは訴外の外交員の報酬、それから被告にかかわる返還の対象とされた期間前の報酬につきましては、この判決の影響を受けるものではないというふうに私ども考えておるわけでございまして、こういったことから、今回の裁判による判決が下された外交員報酬以外に係る源泉所得税というものは現時点では還付することができない、そういうことでございます。