買手屋孝一の発言 (法務委員会)
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○買手屋説明員 今後のことでございますけれども、私どもといたしましては、今後新たに不当利得返還請求訴訟が提起された場合には、そういった訴訟の判決があって、外交員報酬の返還が確定というような場合には、さきの判決の対象とされました外交員の報酬に係る源泉所得税と同様の取り扱いを行うこととしてまいりたいというふうに考えております。
それからまた、裁判上の和解があった場合には、原則といたしまして、外交貝報酬が実際に返還されたときには、その返還された金額に係る源泉所得税を還付してまいりたいというふうに考えております。ただ、和解に至る経緯ですとかあるいは審理の内容から見まして、外交民報酬について、これが無効を前提にしているというふうに確認できる場合には、実際の返還がない場合でも還付してまいりたい、かように考えております。