岡村泰孝の発言 (法務委員会)
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○岡村政府委員 本日、東京高裁におきましてロッキード事件のいわゆる丸紅ルートに関します控訴審の判決がございました。
主文でございますが、五名の被告人のうち伊藤被告に関します原判決を破棄いたしまして、伊藤被告に懲役二年執行猶予四年の刑を言い渡しております。これは一審は実刑の判決でございましたが、控訴審におきまして執行猶予を付したということでございます。そのほかの四名の被告人につきましては、いずれも被告人側の控訴を棄却いたしております。すなわち、一審の有罪判決を控訴審においても維持したということでございます。
判決の理由の骨子でございますが、嘱託証人尋問調書の証拠能力につきましては、米国の裁判所に対し国際司法共助に基づく証人尋問の嘱託をした手続は適法である。検察官が公訴権行使の一態様として証人らに対し不起訴確約をした措置に違法はなく、右不起訴確約に基づき自己負罪拒否特権を消滅させ重言を強制して獲得された本件嘱託証人尋問調書は、違法に収集された証拠に当たらない。本件嘱託証人尋問調書が刑訴法三百二十一条一項三号書面に該当するとして、これに証拠能力を認めた点に違法はないということであります。
次に、事実の認定でありますが、これにつきましては、原判決の事実認定に誤りはないといたしております。
次に、職務権限でありますが、運輸大臣は職務行為として定期航空運送事業者に対し、特定機種の航空機を選定購入するよう勧奨する行政指導をなすことができる。内閣総理大臣は、内閣法六条所定の指揮監督権限の行使として、昭和四十五年十一月二十日の閣議了解等に基づき運輸大臣に対し右行政指導をするよう指揮する職務権限を有するというふうに判示いたしておるところでございます。