山口繁の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○山口最高裁判所長官代理者 法制審議会の答申におきましても、東京、大阪、名古屋、北九州等の大都市部の独立簡易裁判所については、各都市の実情を十分に勘案しつつ、できる限り統合することとされていたわけでございます。
北九州市内につきましては、門司と折尾の簡裁が配置されていたわけでございますが、この検討をいたします場合、北九州市が人口百万以上を擁するという意味で大都市であるということとともに、それが東京、大阪、名古屋の場合と異なりまして門司市、小倉市、若松市、八幡市、戸畑市というものが昭和三十八年に合体してできたものであるという特殊性もございまして、それらも踏まえながら慎重に検討したわけでございます。その結果、門司につきましては、管内の地域から小倉までの交通事情も全般的に良好でございますし、小倉に統合することによりまして現在よりも充実した事件処理を行うことができるであろうというふうに考えたわけでございます。
ところが、折尾につきましては、いろいろ検討してまいりますと、簡裁の所在地自体は北九州市内にございますけれども、それは八幡西区の西部に属しておりまして、その管轄区域内には中間市とか遠賀郡の四町、芦屋町とか水巻町、岡垣町、遠賀町というのがございますが、それを含んでおりまして、管内のうち北九州市以外の地域が、管内面積の六五%、それから管内人口の五五%を占めておりまして、それらの地域からは小倉簡裁までの交通事情は必ずしもよくありません。一時間四十分あるいは一時間二十分というふうに、ある程度かかるわけでございます。これらの地域の住民にとりましてはむしろ折尾が地域の中心的な存在であるようでありまして、文化的あるいは行政的、経済的にも必ずしも小倉地区と一体感を持っているようには見受けられなかったわけでございます。弁護士会その他の関係機関の御意見等を伺いましても、やはりそういうふうな御指摘がございまして、それで折尾は除外して門司だけを統合することになったわけでございます。