山口繁の発言 (法務委員会)

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○山口最高裁判所長官代理者 事務移転につきましては、裁判所法三十八条で、特別の事情によって官署としての人的物的施設について障害が生じている場合に地方裁判所の裁判官会議の議決で行われるわけでございます。確かにこれまで種々御指摘もございましたように、当初からの未開庁もございましたし、その後の事務移転庁につきまして事実上の廃止状態が永続したという状況もございました。
 昭和三十九年ごろの段階で、当法務委員会におかれましても、そういうふうに事実上廃庁状態に置かれている裁判所につきましては、存廃について十分検討した上で必要な措置、法改正の措置が必要であればその措置をとるべきであるというふうな附帯決議をいただいたところでございます。私どもその段階で、やはりこれは法改正を必要とするものは法改正で行わなければならないわけでございまして、そのための検討もいたしたわけでございますが、これもその当時、臨時司法制度調査会の意見書によりまして簡裁の整理統合を検討することということがうたわれておりましたので、簡裁の整理統合の中でその点も検討したわけでございます。
 ところが、簡裁の整理統合についてはさらに慎重になすべきであるというふうな御議論が起こってまいりましたがために、法改正までに至らずに今日に及んできたわけでございます。法律では設置が認められているものの、事実上の廃止状態を永続することは国民に対して私どもとしては責任を果たしていないわけでございますので、やはりそういう点は国会の御審議を経てきちんと法律でお定めいただくのが相当であろうというふうに考えまして、今回、事務移転庁も含めました簡裁の統廃合について法案の提出をお願いし、御審議をいただいているわけでございます。
 今後の問題といたしまして、例えば庁舎の建てかえ等を要します場合に事務移転をすることはあろうかと思います。それから、遠い将来のことを考えますと、そのときどきの状況によりましてやはり事務移転をすることも、これは当然あり得るだろうと思います。現在の百一庁以外について近い将来に事務移転をしてなし崩しに廃庁状態に持っていこうというようには、現在の段階では考えておりません。やはりそのときどきの状況に応じて真に何をなすべきかを考えながら対処してまいりたいというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 110905206X00419870818_022

発言者: 山口繁

speaker_id: 27271

日付: 1987-08-18

院: 衆議院

会議名: 法務委員会