矢野浩一郎の発言 (地方行政委員会)

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○政府委員(矢野浩一郎君) 地方交付税法六条の三の二項の規定の意味についてのお尋ねでございますが、ただいま御指摘のとおり、財源不足額が著しく多額になる、これは普通交付税の一割を超える財源不足が生ずる、そういう事態が二年も続きかつ三年日も同様の事態が見込まれるときに行財政制度の改正あるいは交付税率の改定を行う、こういうような意味であると理解、解釈されております。

発言情報

speech_id: 110914720X00419870917_005

発言者: 矢野浩一郎

speaker_id: 33583

日付: 1987-09-17

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会