地方行政委員会
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会
会議録情報#0
昭和六十二年九月十七日(木曜日)
午前十時二分開会
—————————————
委員の異動
九月八日
辞任 補欠選任
久世 公堯君 遠藤 政夫君
高橋 清孝君 石本 茂君
抜山 映子君 橋本孝一郎君
九月九日
辞任 補欠選任
石本 茂君 高橋 清孝君
遠藤 政夫君 久世 公堯君
神谷信之助君 宮本 顕治君
九月十日
辞任 補欠選任
久世 公堯君 遠藤 政夫君
宮本 顕治君 神谷信之助君
橋本孝一郎君 抜山 映子君
九月十二日
辞任 補欠選任
遠藤 政夫君 久世 公堯君
九月十四日
辞任 補欠選任
秋山 肇君 野末 陳平君
九月十六日
辞任 補欠選任
野末 陳平君 秋山 肇君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 谷川 寛三君
理 事
出口 廣光君
松浦 功君
佐藤 三吾君
抜山 映子君
委 員
岩上 二郎君
加藤 武徳君
海江田鶴造君
金丸 三郎君
久世 公堯君
沢田 一精君
田辺 哲夫君
高橋 清孝君
増岡 康治君
山口 哲夫君
渡辺 四郎君
片上 公人君
神谷信之助君
秋山 肇君
国務大臣
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 葉梨 信行君
政府委員
警察庁刑事局長 仁平 圀雄君
警察庁警備局長 新田 勇君
自治大臣官房長 持永 堯民君
自治大臣官房審
議官 森 繁一君
自治大臣官房審
議官 小林 実君
自治大臣官房審
議官 渡辺 功君
自治省行政局長 大林 勝臣君
自治省行政局公
務員部長 柳 克樹君
自治省行政局選
挙部長 小笠原臣也君
自治省財政局長 矢野浩一郎君
自治省税務局長 津田 正君
事務局側
常任委員会専門
員 竹村 晟君
説明員
法務省入国管理
局参事官 大澤 久君
大蔵省主計局主
計官 水谷 英明君
文部省教育助成
局財務課長 井上 孝美君
厚生省生活衛生
局水道環境部環
境整備課長 藤原 正弘君
資源エネルギー
庁石炭部産炭地
域振興課長 高原 弘栄君
労働省職業安定
局民間需給調整
事業室長 戸苅 利和君
自治省財政局交
付税課長 小滝 敏之君
—————————————
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○地方交付税法の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
○地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時二分開会
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委員の異動
九月八日
辞任 補欠選任
久世 公堯君 遠藤 政夫君
高橋 清孝君 石本 茂君
抜山 映子君 橋本孝一郎君
九月九日
辞任 補欠選任
石本 茂君 高橋 清孝君
遠藤 政夫君 久世 公堯君
神谷信之助君 宮本 顕治君
九月十日
辞任 補欠選任
久世 公堯君 遠藤 政夫君
宮本 顕治君 神谷信之助君
橋本孝一郎君 抜山 映子君
九月十二日
辞任 補欠選任
遠藤 政夫君 久世 公堯君
九月十四日
辞任 補欠選任
秋山 肇君 野末 陳平君
九月十六日
辞任 補欠選任
野末 陳平君 秋山 肇君
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出席者は左のとおり。
委員長 谷川 寛三君
理 事
出口 廣光君
松浦 功君
佐藤 三吾君
抜山 映子君
委 員
岩上 二郎君
加藤 武徳君
海江田鶴造君
金丸 三郎君
久世 公堯君
沢田 一精君
田辺 哲夫君
高橋 清孝君
増岡 康治君
山口 哲夫君
渡辺 四郎君
片上 公人君
神谷信之助君
秋山 肇君
国務大臣
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 葉梨 信行君
政府委員
警察庁刑事局長 仁平 圀雄君
警察庁警備局長 新田 勇君
自治大臣官房長 持永 堯民君
自治大臣官房審
議官 森 繁一君
自治大臣官房審
議官 小林 実君
自治大臣官房審
議官 渡辺 功君
自治省行政局長 大林 勝臣君
自治省行政局公
務員部長 柳 克樹君
自治省行政局選
挙部長 小笠原臣也君
自治省財政局長 矢野浩一郎君
自治省税務局長 津田 正君
事務局側
常任委員会専門
員 竹村 晟君
説明員
法務省入国管理
局参事官 大澤 久君
大蔵省主計局主
計官 水谷 英明君
文部省教育助成
局財務課長 井上 孝美君
厚生省生活衛生
局水道環境部環
境整備課長 藤原 正弘君
資源エネルギー
庁石炭部産炭地
域振興課長 高原 弘栄君
労働省職業安定
局民間需給調整
事業室長 戸苅 利和君
自治省財政局交
付税課長 小滝 敏之君
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本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○地方交付税法の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
○地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
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谷
谷川寛三#1
○委員長(谷川寛三君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。
理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
谷
谷
谷川寛三#3
○委員長(谷川寛三君) 地方交付税法の一部を改正する法律案及び地方税法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。
これより質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言を願います。
この発言だけを見る →これより質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言を願います。
山
山口哲夫#4
○山口哲夫君 最初に、地方交付税に関連いたしまして質問をいたします。
まず、十年来論議されてきた問題でありますからくどくど申し上げませんけれども、交付税法の六条の三の二の解釈についてお尋ねいたします。この中で書かれている「引き続き」ということは、これは二年連続普通交付税総額が不足いたしまして三年目も不足する場合、こういうふうに解釈してよろしいですか。
この発言だけを見る →まず、十年来論議されてきた問題でありますからくどくど申し上げませんけれども、交付税法の六条の三の二の解釈についてお尋ねいたします。この中で書かれている「引き続き」ということは、これは二年連続普通交付税総額が不足いたしまして三年目も不足する場合、こういうふうに解釈してよろしいですか。
矢
矢野浩一郎#5
○政府委員(矢野浩一郎君) 地方交付税法六条の三の二項の規定の意味についてのお尋ねでございますが、ただいま御指摘のとおり、財源不足額が著しく多額になる、これは普通交付税の一割を超える財源不足が生ずる、そういう事態が二年も続きかつ三年日も同様の事態が見込まれるときに行財政制度の改正あるいは交付税率の改定を行う、こういうような意味であると理解、解釈されております。
この発言だけを見る →山
山口哲夫#6
○山口哲夫君 時間が一時間半で問題たくさんあるものですから、端的にお答えの方を簡単にしてください。そのために私の方は確認の質問をしているわけですから。
それでは、今お答えになったように、著しく異なるというのは一〇%程度、こういうふうに解釈してよろしいですね。
この発言だけを見る →それでは、今お答えになったように、著しく異なるというのは一〇%程度、こういうふうに解釈してよろしいですね。
矢
山
山口哲夫#8
○山口哲夫君 そうしますと、昭和六十年から六十二年の著しく異なる、この一〇%程度というのは自治省の方にお伺いいたしますと、六十二年度は補正でもって二六・一%、著しくの約倍以上ですね。それから六十一年の当初でも一一・四%、補正になりますと一七・一%、これはいずれも著しくを大幅に上回っている、そういうふうに確認をしてよろしいですね。
この発言だけを見る →矢
山
山口哲夫#10
○山口哲夫君 そういたしますと、六十三年度の予算の中でもし一〇%を超える、こういうふうになった場合においては、この六条の三の二の解釈によりまして根本的な制度改正か率の変更が必要になると思いますけれども、そのように解釈してよろしいですか。
この発言だけを見る →矢
矢野浩一郎#11
○政府委員(矢野浩一郎君) 昭和六十三年度の地方財政の収支につきましては、これは現在の時点ではまだ明確に見通すことはできないと存じます。そういう意味では具体に六十三年度がどうなるかということではなくて、一般論といたしまして、そういった交付税法六条の三の二項に該当する事態が生じた場合には必要な措置をとらなければならない、このように考えるところでございます。
この発言だけを見る →山
矢
矢野浩一郎#13
○政府委員(矢野浩一郎君) 六条の三の二項に言うところの行財政制度の改正等につきましては、従来からいろいろ論議をされてきたところでございます。もちろんそういった事態が根本的に地方財政の状況によって生ずるということであるならば、それに相応するような抜本的な改正をすることが必要でございましょう。
ただ、近年における例では、そういった事態とそれから国の財政の状況、その他いろいろ勘案をいたしまして、これに対応する措置を講じてきたところでございますし、そういった事態が生ずる場合には全般の状況をよく考えて必要な措置をとっていく、このようになろうかと思います。
この発言だけを見る →ただ、近年における例では、そういった事態とそれから国の財政の状況、その他いろいろ勘案をいたしまして、これに対応する措置を講じてきたところでございますし、そういった事態が生ずる場合には全般の状況をよく考えて必要な措置をとっていく、このようになろうかと思います。
山
山口哲夫#14
○山口哲夫君 これは、前の次官ですね、石原さんがお書きになった本ですけれども、この中で制度の改正というものは、「制度の改正の内容については、法文上は何らの制約は付されていないが、それによって構造的に生じている地方財源の過不足を解消できる程のものでなければならないというのが本来の趣旨と解する。」、こういうふうに言っております。ですから、あくまでも小手先の改正ではなくして、構造的な財政の変更といいますか、そういう根本的な制度の改正である。こういうふうに理解したいと思うんですけれども、そうですか。
この発言だけを見る →矢
矢野浩一郎#15
○政府委員(矢野浩一郎君) そういった財源不足が生ずるということが地方財政のおっしゃられるような構造的な原因によって生じたもの、そういう場合を予想して、予定をしてこの規定はできておるものと考えます。しかし現実の従来ございました財源不足の事態につきましては、そういったものがどこまで構造的であり、どこまで循環的なものであるかというようなこと必ずしも明確に判定のつかない場合もあろうかと思います。したがいまして、やはりそのときどきの状況に応じまして必要な措置、制度改正の措置をとっていく、こういうことで従来やってまいったわけでございますし、今後ともそういった状況を踏まえて必要な措置を講じていく必要があると考えております。
この発言だけを見る →山
山口哲夫#16
○山口哲夫君 少なくとも構造的なこういう財政の赤字というものをなくしていかなければならないんだということが制度の改正である、こういうことになりますと、制度の改正をした後は一〇%を何年も超えるような事態は生じないというように認識すべきだと思うんですけれども、どうでしょうか。
この発言だけを見る →矢
矢野浩一郎#17
○政府委員(矢野浩一郎君) 基本的にはそういった事態になることが望ましい、このように考えます。ただ現実にはそういった措置を講じた結果、やはり大きな経済情勢の変動その他いろいろあって、必ずしもその後恒久的にそういった事態が生じないということには必ずしもならないかと思うわけでございますが、いずれにしてもそういった状況、個々具体の状況を見て措置を講じていくということになると考えます。
この発言だけを見る →山
山口哲夫#18
○山口哲夫君 私は、少なくとも抜本的な改正ということであれば、その制度の改正を行った後がまた同じような財政の不足を生じるということになりますと抜本的な改正にはならないというふうに考えるわけです。これは昭和五十三年からずっとこの問題に関する論議を読んでみました。佐藤三吾先生とかそれから神谷先生とかここにいらっしゃる方が随分論議をして、そしてそちらにお座りの当時の加藤自治大臣がお答えにもなっているのをしばらくぶりで見せていただいたわけです。それを見ますと、当時の加藤自治大臣はこう言っているんです。なるべく早い機会に根本的な改正を行うべきだと考える、根本的な改正をやっぱりやらなければだめなんだということを大臣そのものがおっしゃっているわけですね。
ところが、これを見ますと、五十三年に改正されたのが当分の間という形で改正したんですけれども、自治省はこれが一つの制度改正だと言っているんですが、制度改正した途端に、一〇%が標準だと言っているのが何と八二・五%、三〇・五、一三・○、三一・三、四三・五、一八・四というふうに一〇%をはるかに超えているのがずっと続くんですよ。これは私はおかしいと思うんですね。この数字を出してくれと言ったら自治省は出せないと言うんですけれども、私が計算して出るものがどうして自治省が出せないのか不思議でしょうがないんです。
そうして五十九年度で改正をした、六十年になって初めて一〇%下がって六・三になった、ところが翌年からまた二四・三、二六・二と大幅に上回るわけですね。そう考えますと、私はこれは法律に規定した制度改正というものは、抜本的な制度改正であるにかかわらずそれを実際に行っていなかった、小手先の改正であったと私は言わざるを得ない、そういうふうに言いたいわけであります。
ちなみに、私初めてなものですからいろいろと勉強さしてもらったんです。この五十年からの地方財政の変わり方をずっと調べてもらったらこんなものになるんです。(資料を示す)私よっぽど頭が悪いのかと思って、数字なかなか頭に入らないものですからちょっと悩んだんですけれども、いろいろな方に聞いてみたらこんなのわかりっこないよと言うんですよ。大臣、ことし、今までのずっとやってきた中でどのくらいの特例債の借金が今あるのか、それを何年度になったら幾ら返せるのか、何年度で全部返せるのか、失礼ですけれども、おわかりでしょうか。——いや、おわかりにならないでしょう、お立ちにならないということは。私はわからないことが悪いと言っているんじゃないんです。おわかりにならないだろうと思うんです。それは当然ですよ。恐らく財政担当の幹部の何人かはわかるけれども、地方自治体の首長なんてわからないです、これ見たって。来年どうなるのか見当つかないですよ。
だから、少なくとも地方財政というものは国民でも大体わかる程度のものでなければいけないんじゃないんでしょうか。国民と言わずとも、少なくとも自治体の首長なりあるいは幹部職員が、大体日本の地方財政というものはこういう数字で来たんだ、これからは大体こういうふうにいくだろう、それに照準を合わせて自治体の予算を編成していくという、そういうもっとわかりやすい財政構造にするべきだ、私はそういうふうに思うんです。
ですから、今まで自治省としては努力をしてきたんでしょうけれども、余りにもこういった小手先の改正ということを続けていくということは、私は地方財政というものをきちっと根本的に確立する意味からいって好ましいやり方ではない、そういうふうに思います。
それで、来年度もし一〇%を超えるということになりましたときに、具体的にどういう抜本的な改正を考えていらっしゃるか、お答え願いたいと思います。
この発言だけを見る →ところが、これを見ますと、五十三年に改正されたのが当分の間という形で改正したんですけれども、自治省はこれが一つの制度改正だと言っているんですが、制度改正した途端に、一〇%が標準だと言っているのが何と八二・五%、三〇・五、一三・○、三一・三、四三・五、一八・四というふうに一〇%をはるかに超えているのがずっと続くんですよ。これは私はおかしいと思うんですね。この数字を出してくれと言ったら自治省は出せないと言うんですけれども、私が計算して出るものがどうして自治省が出せないのか不思議でしょうがないんです。
そうして五十九年度で改正をした、六十年になって初めて一〇%下がって六・三になった、ところが翌年からまた二四・三、二六・二と大幅に上回るわけですね。そう考えますと、私はこれは法律に規定した制度改正というものは、抜本的な制度改正であるにかかわらずそれを実際に行っていなかった、小手先の改正であったと私は言わざるを得ない、そういうふうに言いたいわけであります。
ちなみに、私初めてなものですからいろいろと勉強さしてもらったんです。この五十年からの地方財政の変わり方をずっと調べてもらったらこんなものになるんです。(資料を示す)私よっぽど頭が悪いのかと思って、数字なかなか頭に入らないものですからちょっと悩んだんですけれども、いろいろな方に聞いてみたらこんなのわかりっこないよと言うんですよ。大臣、ことし、今までのずっとやってきた中でどのくらいの特例債の借金が今あるのか、それを何年度になったら幾ら返せるのか、何年度で全部返せるのか、失礼ですけれども、おわかりでしょうか。——いや、おわかりにならないでしょう、お立ちにならないということは。私はわからないことが悪いと言っているんじゃないんです。おわかりにならないだろうと思うんです。それは当然ですよ。恐らく財政担当の幹部の何人かはわかるけれども、地方自治体の首長なんてわからないです、これ見たって。来年どうなるのか見当つかないですよ。
だから、少なくとも地方財政というものは国民でも大体わかる程度のものでなければいけないんじゃないんでしょうか。国民と言わずとも、少なくとも自治体の首長なりあるいは幹部職員が、大体日本の地方財政というものはこういう数字で来たんだ、これからは大体こういうふうにいくだろう、それに照準を合わせて自治体の予算を編成していくという、そういうもっとわかりやすい財政構造にするべきだ、私はそういうふうに思うんです。
ですから、今まで自治省としては努力をしてきたんでしょうけれども、余りにもこういった小手先の改正ということを続けていくということは、私は地方財政というものをきちっと根本的に確立する意味からいって好ましいやり方ではない、そういうふうに思います。
それで、来年度もし一〇%を超えるということになりましたときに、具体的にどういう抜本的な改正を考えていらっしゃるか、お答え願いたいと思います。
矢
矢野浩一郎#19
○政府委員(矢野浩一郎君) 先ほどお答え申し上げましたとおり、明年度の地方財政収支の見込みがどのようになるかということが判然としない現在においては、具体的にはお答えをしかねるわけでございます。ただ、ただいま御指摘のように、従来いろんな措置をその状況に応じてとってまいりました。その結果、地方財政制度というのは非常に複雑になったということは事実でございます。
その大きな流れとして、昭和五十年代におきましては財源不足の多くをいわゆる特別会計借入方式というもので賄ってまいりました。これは一つの制度改正と、このように考えております。しかし、昭和五十九年以降はそういった借入金がふえかつその利子負担というものが非常に大きくなってきたということに伴いまして、現在のような特例措置方式というものに切りかえてまいったわけでございます。
今後、近々の間にそういった六条の三、二項に該当するような事態が生じた場合においてどういう措置をとるか、例えばそれが構造的なもので交付税率の引き上げを必要とするのではないか、当然そういったような議論、意見も出てまいるかと思います。ただ、一方におきまして、現在の国家財政の状況が、現行の税制のもとにおいてそういった交付税率の引き上げというものを行い得るような簡単な状況にはないということも、これは御理解いただけると思います。
そういったような全体の状況を踏まえながら適切な措置を講じてまいりたい、このように考えております。
この発言だけを見る →その大きな流れとして、昭和五十年代におきましては財源不足の多くをいわゆる特別会計借入方式というもので賄ってまいりました。これは一つの制度改正と、このように考えております。しかし、昭和五十九年以降はそういった借入金がふえかつその利子負担というものが非常に大きくなってきたということに伴いまして、現在のような特例措置方式というものに切りかえてまいったわけでございます。
今後、近々の間にそういった六条の三、二項に該当するような事態が生じた場合においてどういう措置をとるか、例えばそれが構造的なもので交付税率の引き上げを必要とするのではないか、当然そういったような議論、意見も出てまいるかと思います。ただ、一方におきまして、現在の国家財政の状況が、現行の税制のもとにおいてそういった交付税率の引き上げというものを行い得るような簡単な状況にはないということも、これは御理解いただけると思います。
そういったような全体の状況を踏まえながら適切な措置を講じてまいりたい、このように考えております。
山
山口哲夫#20
○山口哲夫君 大蔵省いらっしゃいますか。——毎年予算編成になりますと自治省と大蔵省といろいろと予算折衝されると思うんですね。今の議論をお聞きになって、これはやっぱり法律的に見てもおかしいということはおわかりになったと思うんです。
それで、予算編成のときに、今お答えの中ではなかなか大変な事情なんだというお話がありました。しかし、それは大変な事情だというのは役所側の言うことであって、大変な事情であれば大変な事情を緩和するための根本的な対策を考えればいいわけです。少なくとも法律というものは一本あるわけですから、法律に沿うような行政をできるように基本を変えていかなきゃならないと思うんです。そういう点で、大蔵省として今年度の予算編成に当たってどういう制度改正をしなければならないというふうにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →それで、予算編成のときに、今お答えの中ではなかなか大変な事情なんだというお話がありました。しかし、それは大変な事情だというのは役所側の言うことであって、大変な事情であれば大変な事情を緩和するための根本的な対策を考えればいいわけです。少なくとも法律というものは一本あるわけですから、法律に沿うような行政をできるように基本を変えていかなきゃならないと思うんです。そういう点で、大蔵省として今年度の予算編成に当たってどういう制度改正をしなければならないというふうにお考えでしょうか。
水
水谷英明#21
○説明員(水谷英明君) お答えいたします。
先生御承知おきのように、国の財政は六十二年度末で百五十二兆円に及ぶ国債の発行残高になっておるわけでございます。こういうような非常に危機的な状況にございますので、国といたしましても基本的に、もちろん行財政改革に取り組むとともに、予算編成に当たっても各般の省庁また関係者にお願いして、非常に厳しいことをお願いしつつその再建に取り組んできておるわけであります。
今、地方財政の状況について先生が区々にまた制度的に御指摘がございました。地方財政につきましてもそういう厳しい状況にあることは私どもとしても認識しておるつもりでございますけれども、このような国の財政状況でございますので、ここ数年、年々先が簡単に見通すことのできないような状況の中で四苦八苦しながら予算編成に取り組んできたというのが実情でございます。
先生の御指摘でございますけれども、現在来るべき来年度の予算編成にどういう制度改正をするのだということを申し上げることができないのは残念でございますけれども、これまでも地方財政に対しましては、先ほど自治省の財政局長からお答えがありましたように、例えば五十九年度におきましていろいろ地方財政対策がわかりにくいのはいけないということもございまして、基本的に三二%の地方交付税とそれに対する特例措置というものに一本にまとめて、それ以降は従来から比べればより簡明な制度になっているのではないかというふうに思うわけでございます。
六十三年度の地方財政の状況がどうなるか、税収動向も非常に動いておる昨今でございますので、現時点でそういう不分明の要素が非常に多いわけでございますけれども、来年度の地方財政につきましてもその円滑な運営に支障を生ずることのないよう、必要な交付税総額を確保するようで。きるだけ国としても努力をしてまいりたい、このように考えるわけでございます。
この発言だけを見る →先生御承知おきのように、国の財政は六十二年度末で百五十二兆円に及ぶ国債の発行残高になっておるわけでございます。こういうような非常に危機的な状況にございますので、国といたしましても基本的に、もちろん行財政改革に取り組むとともに、予算編成に当たっても各般の省庁また関係者にお願いして、非常に厳しいことをお願いしつつその再建に取り組んできておるわけであります。
今、地方財政の状況について先生が区々にまた制度的に御指摘がございました。地方財政につきましてもそういう厳しい状況にあることは私どもとしても認識しておるつもりでございますけれども、このような国の財政状況でございますので、ここ数年、年々先が簡単に見通すことのできないような状況の中で四苦八苦しながら予算編成に取り組んできたというのが実情でございます。
先生の御指摘でございますけれども、現在来るべき来年度の予算編成にどういう制度改正をするのだということを申し上げることができないのは残念でございますけれども、これまでも地方財政に対しましては、先ほど自治省の財政局長からお答えがありましたように、例えば五十九年度におきましていろいろ地方財政対策がわかりにくいのはいけないということもございまして、基本的に三二%の地方交付税とそれに対する特例措置というものに一本にまとめて、それ以降は従来から比べればより簡明な制度になっているのではないかというふうに思うわけでございます。
六十三年度の地方財政の状況がどうなるか、税収動向も非常に動いておる昨今でございますので、現時点でそういう不分明の要素が非常に多いわけでございますけれども、来年度の地方財政につきましてもその円滑な運営に支障を生ずることのないよう、必要な交付税総額を確保するようで。きるだけ国としても努力をしてまいりたい、このように考えるわけでございます。
山
山口哲夫#22
○山口哲夫君 少なくとも制度改正した暁において、また同じように一〇%を超えるようなことのないように根本的な改正をぜひ図ってもらいたい、そういうことを要望しておきたいと思います。
それで、具体的には私は、ここまでくれば当然交付税率を上げるときだと思います。その根っこになる国の財政そのものが苦しいんであれば、もっと国会がスムーズに通るような税制改正を出せばいいんです、不公平税制の是正なんかやればこのぐらいのものをちゃんと生み出せるような財源があるわけですからね。少なくとも国会が通るようなものを提出して、そして基本を確立した上においてこの交付税法をきちっと法の趣旨に基づいて施行できるような、抜本的な制度改正ができるような方途を講ずるべきである。
そういうことからいけば、当然来年度は交付税率を上げる時期にある。もし税率を上げれないにしても、今特例措置を講じたと言うけれども、特例措置を講じた暁にすぐその翌年からまたふえていくのであればこれは何にもならないわけですから、少なくとも特例措置を講じた場合においては、翌年度から一〇%を上回るようなことのないような特例措置を考えるべきだ。それでなければ地方財政はもうとてもやっていけるものではないということを今度の予算編成に向けて強く要望をしておきたいと思います。
その次、産炭地自治体に対する財政対策についてお伺いいたします。
御存じのとおり、産炭地はもう地方自治体そのものが崩壊寸前にあると言ってもいいくらいであります。そういう中で閉山の後始末を真剣になってやっておりますし、また新しい町づくりに意欲を燃やしてそれぞれの自治体が努力をしているわけですけれども、どうしても財政が貧困でありますからなかなか思うとおりにいかない、こういう悩みを持っております。一例を申しますと、後始末にこういう金がかかるんですね。夕張市を見てみますと、水道施設を改良するだけで十四億二千万円もかかるというんです。今まで炭鉱が使っていた水道を今度全部自治体がやらなきゃならないわけですから。そのうちの十一億四千万が全都市費として持ち出さなければならない。それから病院を取得してこれを経営するだけでも、維持、改修するだけでも十八億三千万、そのうち市費が十二億一千万、これだけの金がかかるわけです、閉山になりますと。これはほんの一例ですよ、まだたくさんあるわけです。
そこでお聞きしたいのは、現在の過疎対策事業債あるいは地域総合整備事業債、これでは算入率も低いし不十分なんですね。ですから、どうしても元利償還を交付税で措置していただけるような、あるいは算入率の高いような特例債、例えば仮称ですけれども、産炭地振興事業債なんというようなものをこの際考えていただかなければいけないんじゃないかと思いますけれども、自治省いかがでしょうか。
この発言だけを見る →それで、具体的には私は、ここまでくれば当然交付税率を上げるときだと思います。その根っこになる国の財政そのものが苦しいんであれば、もっと国会がスムーズに通るような税制改正を出せばいいんです、不公平税制の是正なんかやればこのぐらいのものをちゃんと生み出せるような財源があるわけですからね。少なくとも国会が通るようなものを提出して、そして基本を確立した上においてこの交付税法をきちっと法の趣旨に基づいて施行できるような、抜本的な制度改正ができるような方途を講ずるべきである。
そういうことからいけば、当然来年度は交付税率を上げる時期にある。もし税率を上げれないにしても、今特例措置を講じたと言うけれども、特例措置を講じた暁にすぐその翌年からまたふえていくのであればこれは何にもならないわけですから、少なくとも特例措置を講じた場合においては、翌年度から一〇%を上回るようなことのないような特例措置を考えるべきだ。それでなければ地方財政はもうとてもやっていけるものではないということを今度の予算編成に向けて強く要望をしておきたいと思います。
その次、産炭地自治体に対する財政対策についてお伺いいたします。
御存じのとおり、産炭地はもう地方自治体そのものが崩壊寸前にあると言ってもいいくらいであります。そういう中で閉山の後始末を真剣になってやっておりますし、また新しい町づくりに意欲を燃やしてそれぞれの自治体が努力をしているわけですけれども、どうしても財政が貧困でありますからなかなか思うとおりにいかない、こういう悩みを持っております。一例を申しますと、後始末にこういう金がかかるんですね。夕張市を見てみますと、水道施設を改良するだけで十四億二千万円もかかるというんです。今まで炭鉱が使っていた水道を今度全部自治体がやらなきゃならないわけですから。そのうちの十一億四千万が全都市費として持ち出さなければならない。それから病院を取得してこれを経営するだけでも、維持、改修するだけでも十八億三千万、そのうち市費が十二億一千万、これだけの金がかかるわけです、閉山になりますと。これはほんの一例ですよ、まだたくさんあるわけです。
そこでお聞きしたいのは、現在の過疎対策事業債あるいは地域総合整備事業債、これでは算入率も低いし不十分なんですね。ですから、どうしても元利償還を交付税で措置していただけるような、あるいは算入率の高いような特例債、例えば仮称ですけれども、産炭地振興事業債なんというようなものをこの際考えていただかなければいけないんじゃないかと思いますけれども、自治省いかがでしょうか。
矢
矢野浩一郎#23
○政府委員(矢野浩一郎君) 産炭地の実情が大変な状況にあるということは、私どももそれぞれの地方自治体から事情を聞いておりましてよく承知をいたしております。こういった産炭地の財政援助につきましては、従来から産炭地域振興臨時措置法に基づいてあるいは国の補助負担率のかさ上げであるとか、地方債の充当率のかさ上げとか、あるいは利子補給制度、あるいは地方税を課税免除した場合にこれを地方交付税の基準財政収入額に算入をしないという交付税上の特例措置、いろんな措置を講じてきておるわけでございます。
御指摘のようなもろもろの財政需要のあることはわかるわけでございますが、御提案のような産炭地の振興事業債というようなものをさらにその上に見ていくのかどうかという点については、これはなかなか難しい問題だと考えております。現状におきましては、現在の地方債制度を活用いたしまして交付税の元利償還措置のついております辺地債、過疎債、あるいは地域総合整備事業債、こういったものを優先的に許可していくというような措置も講じておりますし、またそれに伴う交付税上の措置もいたしておるわけでございます。
なお、全体として産炭地のそういったような財政状況の困難性というものを考えて特別交付税等の配分においては必要な配慮をいたすことにいたしております。もろもろの措置を講じておるところでございますので、この点についてはそのように御理解を賜りたいと存じます。
この発言だけを見る →御指摘のようなもろもろの財政需要のあることはわかるわけでございますが、御提案のような産炭地の振興事業債というようなものをさらにその上に見ていくのかどうかという点については、これはなかなか難しい問題だと考えております。現状におきましては、現在の地方債制度を活用いたしまして交付税の元利償還措置のついております辺地債、過疎債、あるいは地域総合整備事業債、こういったものを優先的に許可していくというような措置も講じておりますし、またそれに伴う交付税上の措置もいたしておるわけでございます。
なお、全体として産炭地のそういったような財政状況の困難性というものを考えて特別交付税等の配分においては必要な配慮をいたすことにいたしております。もろもろの措置を講じておるところでございますので、この点についてはそのように御理解を賜りたいと存じます。
山
山口哲夫#24
○山口哲夫君 いろいろ御努力いただいていることはわかるんですが、それでもなおかつ自治体は深刻な状態に置かれているわけです。
例えば後始末のこれもほんの一例ですけれども、改良住宅というのがありますね。この起債の償還、それから維持、補修、このお金はどこから出るかというと住宅使用料から出るわけです。ところが、閉山になって改良住宅に入っている人がいなくなってしまうんです、使用料が全然上がってこない。上がってこないけれども、借りたお金ですから返さないわけにいかないわけです。そういうようなものが改良住宅だけではなくして、公園から、消防施設から、保育所から、学校から全部あるわけです。学校なんかはある程度交付税の中で事業補正で面倒を見ているようですけれども、そういうことを考えたときに、これはやっぱり入居者がいなくなってしまうんですから、返すべき金が入ってこないんですからせめてこういう特例を考えて起債の償還というものを何らかの形で免除する方法はないものでしょうか。
この発言だけを見る →例えば後始末のこれもほんの一例ですけれども、改良住宅というのがありますね。この起債の償還、それから維持、補修、このお金はどこから出るかというと住宅使用料から出るわけです。ところが、閉山になって改良住宅に入っている人がいなくなってしまうんです、使用料が全然上がってこない。上がってこないけれども、借りたお金ですから返さないわけにいかないわけです。そういうようなものが改良住宅だけではなくして、公園から、消防施設から、保育所から、学校から全部あるわけです。学校なんかはある程度交付税の中で事業補正で面倒を見ているようですけれども、そういうことを考えたときに、これはやっぱり入居者がいなくなってしまうんですから、返すべき金が入ってこないんですからせめてこういう特例を考えて起債の償還というものを何らかの形で免除する方法はないものでしょうか。
矢
矢野浩一郎#25
○政府委員(矢野浩一郎君) 確かに御指摘のような事態は当該地方自治体にとってまことに深刻であると思います。ただ、起債の償還を免除するというのは、起債制度の本質からまいりましてこれはできないことと考えております。
ただ問題は、そういった具体に元利償還の財政需要が生じてくると、それが当該団体の財政を大きく圧迫するという点に問題があろうかと思います。そういった元利償還のその自治体の負担の増高につきましては、財政全体の状況を見ながら必要な措置を講じてまいりたい、このように考えておるところでございます。
この発言だけを見る →ただ問題は、そういった具体に元利償還の財政需要が生じてくると、それが当該団体の財政を大きく圧迫するという点に問題があろうかと思います。そういった元利償還のその自治体の負担の増高につきましては、財政全体の状況を見ながら必要な措置を講じてまいりたい、このように考えておるところでございます。
山
山口哲夫#26
○山口哲夫君 閉山したり合理化された自治体は歳入欠陥が出ますね。今まで頼りにしていた鉱産税が入ってこない、固定資産税も入らない、住民税も入らないですね。これ入らないだけじゃないんです。企業が納められないから、それじゃ納めるお金を地方自治体が貸しましょうといってお貸しするわけです。ところが、借りた企業がつぶれちまうわけですね。国の方から石炭特別会計でいろいろな補助金が来るんですけれども、本来であれば、自治体が貸した金は当然これは税金なんですからまず払わなきゃならない責任があるはずなんですけれども、そういうものを払わないで、悪い言葉で言えば踏み倒して、そして閉山していなくなっちゃうわけです。これは地方自治体もう踏んだりけったりだと思うんです。
そんなようなことを考えて産炭地域振興臨時交付金基準額というものを設けているんですけれども、これは一トン当たり百七十八円で漸減方式で四年間しか支給していただけないんです。これはもう少し温かい心を持って自治体に対してせめて十年間くらい、例えば仮称ですけれども、閉山合理化特別財政補助金なんというようなものを創設してみてはいかがかと思うんですけれども、どうでしょうか。
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高
高原弘栄#27
○説明員(高原弘栄君) お答えいたします。
御指摘のように、閉山が発生した場合に鉱産税が入らなくなる、あるいは臨時の地方自治体の出費が非常にふえるというようなことに対応いたしまして、産炭地域振興臨時交付金の中に基準額制度を設けまして、これまで四年間交付しましてその後さらに二年間特別調整額を交付しているところでございまして、これにつきましては地方財政の特に困窮ということを考えまして、実は六十二年度から始まります第八次政策に対応いたしまして、基準額を大幅に、御指摘のとおりトン当たり百十五円から百七十八円、大幅にアップしたところでございます。これを十年間ぐらい延長したらどうかという御指摘でございますけれども、私ども現在石炭対策特別会計、石炭勘定非常に窮迫した状態でございまして、これを直ちにこの時点で引き上げるということはいろいろ難しい問題があろうかと思います。
ただしかし、御指摘のように、我々自身も地方自治体の我々の立場から、地方自治体の非常に難しい財政問題よく認識しておりまして、これから単に石炭対策だけではなく、この前産業構造転換円滑化臨時措置法に産炭地域、多くの地域が指定されておりますけれども、このようなあらゆる産業構造調整に伴いますさまざまな措置を活用いたしまして、それぞれ自治体がやっております活性化事業等を支援する形で地方自治体の財政の困難を幾らかでも緩和するように最大限の努力を続けてまいりたい、このように考えております。
この発言だけを見る →御指摘のように、閉山が発生した場合に鉱産税が入らなくなる、あるいは臨時の地方自治体の出費が非常にふえるというようなことに対応いたしまして、産炭地域振興臨時交付金の中に基準額制度を設けまして、これまで四年間交付しましてその後さらに二年間特別調整額を交付しているところでございまして、これにつきましては地方財政の特に困窮ということを考えまして、実は六十二年度から始まります第八次政策に対応いたしまして、基準額を大幅に、御指摘のとおりトン当たり百十五円から百七十八円、大幅にアップしたところでございます。これを十年間ぐらい延長したらどうかという御指摘でございますけれども、私ども現在石炭対策特別会計、石炭勘定非常に窮迫した状態でございまして、これを直ちにこの時点で引き上げるということはいろいろ難しい問題があろうかと思います。
ただしかし、御指摘のように、我々自身も地方自治体の我々の立場から、地方自治体の非常に難しい財政問題よく認識しておりまして、これから単に石炭対策だけではなく、この前産業構造転換円滑化臨時措置法に産炭地域、多くの地域が指定されておりますけれども、このようなあらゆる産業構造調整に伴いますさまざまな措置を活用いたしまして、それぞれ自治体がやっております活性化事業等を支援する形で地方自治体の財政の困難を幾らかでも緩和するように最大限の努力を続けてまいりたい、このように考えております。
山
山口哲夫#28
○山口哲夫君 通産省もいろいろと御努力されていらっしゃると思うんですけれども、せっかく自治省や通産省が御努力されましても、産炭地自治体は全く浮かばれない状態に置かれているわけです。どうしてかなと思っていろいろと調べてみますと、やっぱりさっきと同じように根っこになる石炭特別会計そのものがもう足りないわけですね。ですから、これは少なくともことしの四月に六十六年度まで五カ年延長したんですけれども、もう少し先送りして、倒産した会社を抱えている地方自治体ですね、そういうものが完全に一人前にちゃんと独立できるように、そういう新しい希望を持った仕事ができるように、そこまで面倒を見るような石特会計の延長というものをぜひひとつ私は検討しておいてほしい、そういうふうに思います。
それから、よく通産省では全国的不況地域に該当するところの産業構造転換円滑化法なんていうのがあるんだというのですけれども、これは第三セクターをつくる場合にお金を貸してくれる程度の話であって、これはとても後始末をどうする、新しい町づくりをどうするということにはつながっていかないわけですね。少なくとも炭鉱は、日本の国策として一生懸命戦後石炭を掘り続けてきたわけです、たくさんの事故者を出しながらですよ。それに合わせて、自治体も真剣に国の政策を遂行するために努力をしてきたんです。それを今度は国の政策で閉山させるわけでしょう。今まで一生懸命努力してきた地方自治体は一体どうしてくれるのかという、そういう気持ちになるのは当然じゃないかと思うんです。
そういうことを考えたときに、もう少し根本的に自治体の財政を建て直すことのできるような財政構造をつくり上げてくれるようなこと、そういう中では、その一つとして石特会計の再延長なんかも含めて大蔵省と自治省と通産省、この三者で十二分にひとつ協議をしていただきたいと思うんです。できれば産炭地の財政そのものをどうするかということを真剣にひとつ政府部内で考えていただくような三者協議機関というか、そういうものをぜひひとつ考えていただきたいと思うんですけれども、大臣いかがでしょうか。
この発言だけを見る →それから、よく通産省では全国的不況地域に該当するところの産業構造転換円滑化法なんていうのがあるんだというのですけれども、これは第三セクターをつくる場合にお金を貸してくれる程度の話であって、これはとても後始末をどうする、新しい町づくりをどうするということにはつながっていかないわけですね。少なくとも炭鉱は、日本の国策として一生懸命戦後石炭を掘り続けてきたわけです、たくさんの事故者を出しながらですよ。それに合わせて、自治体も真剣に国の政策を遂行するために努力をしてきたんです。それを今度は国の政策で閉山させるわけでしょう。今まで一生懸命努力してきた地方自治体は一体どうしてくれるのかという、そういう気持ちになるのは当然じゃないかと思うんです。
そういうことを考えたときに、もう少し根本的に自治体の財政を建て直すことのできるような財政構造をつくり上げてくれるようなこと、そういう中では、その一つとして石特会計の再延長なんかも含めて大蔵省と自治省と通産省、この三者で十二分にひとつ協議をしていただきたいと思うんです。できれば産炭地の財政そのものをどうするかということを真剣にひとつ政府部内で考えていただくような三者協議機関というか、そういうものをぜひひとつ考えていただきたいと思うんですけれども、大臣いかがでしょうか。
葉