岡村泰孝の発言 (法務委員会)

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○政府委員(岡村泰孝君) 刑法上の親族関係の有無につきましては民法の定めるところによるわけであります。したがいまして、今回の改正案八百十七条の九によりますと、特別養子縁組が成立いたしますと、民法上実方の父母との親族関係が消滅するということになるわけでございます。そういたしますと、刑法上の尊属というものにもこの特別養子の実親は当たらないということになるわけてあります。

発言情報

speech_id: 110915206X00519870910_016

発言者: 岡村泰孝

speaker_id: 25815

日付: 1987-09-10

院: 参議院

会議名: 法務委員会