早川義郎の発言 (法務委員会)

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○最高裁判所長官代理者(早川義郎君) 今回の判決のまず骨子を申し上げますが、ごく簡単に申し上げますが、有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦の別居が当事者の年齢及び同居期間と対比して相当の長期間に及び、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によって精神的、社会的、経済的に極めて苛酷な状態に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情がない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできないとするものでございまして、従前の最高裁の判例は、原則としますと有責配偶者からの離婚請求は認められないということでしたので、今後は一定の条件のもとには認められる場合があることを判示しているもの、こういうことでございます。

発言情報

speech_id: 110915206X00519870910_022

発言者: 早川義郎

speaker_id: 30667

日付: 1987-09-10

院: 参議院

会議名: 法務委員会