青木保之の発言 (交通安全対策特別委員会)

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○青木(保)政府委員 現在、駐車場法という法律がございまして、その法律によりますと、いわゆる附置義務条例の規定というものがございます。これによりますと、例えば、駐車場整備地区内または商業地域内あるいは近隣商業地域内におきまして、延べ面積が三千平方メートル以上で条令で定める規模以上の建築物を新築したり、延べ面積が当該規模以上の建築物について増築をする、または建築物の延べ面積が当該規模以上となる増築をしょうとする者に対しましては、条令で駐車場の設置を義務づけることができるような仕組みができております。

発言情報

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発言者: 青木保之

speaker_id: 10479

日付: 1988-04-13

院: 衆議院

会議名: 交通安全対策特別委員会