村山富市の発言 (社会労働委員会地方行政委員会連合審査会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○村山(富)委員 若干今までの経緯を踏まえて私はお尋ねをしていきたいと思うのですが、昭和三十三年に国保法が改正されまして、市町村の固有の事務から国の団体委任事務に変わってきているわけです。それで、これは国民皆保険の土台として、今お話がございましたように、国の責任において行うということが明確にされているわけですね。しかもその財源としては国庫負担と保険料、保険税で賄うという原則もはっきりしているわけです。特にこの国庫負担は地方財政法第十条一項八の三に位置づけられて、かつ同法十一条の二により交付税の対象からそのために除外されているわけですね。国民健康保険の財源負担というものが明確にされているわけです。
 そういうことから考えてまいりますと、今回の地方負担を導入するということは、公費負担を導入するということは、こういう性格を変えていくことになるのじゃないかというふうに思うのですけれども、その点はどうですか。

発言情報

speech_id: 111204434X00119880413_012

発言者: 村山富市

speaker_id: 16399

日付: 1988-04-13

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会地方行政委員会連合審査会