佐藤徳雄の発言 (文教委員会)
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○佐藤(徳)委員 義務教育国庫負担法の中身に入る前に、通告はしておきましたが、立法府の基本にかかわる問題がございますので、若干時間をとって質問申し上げ、大臣から適切な御答弁をいただきたい、こう思っておるところであります。
先般行われました衆議院の文教委員会では同僚の中西議員が、そしてまた四月五日に行われました参議院の予算委員会におきまして同僚の久保亘議員が、いわゆる「教職員の服務規律の確保について」の問題についていろいろ大臣のお考えを承ったはずであります。私も、御両人の発言をされました内容、そしてまた大臣の詳細な答弁、これを読ませていただきまして幾つか疑問点なり問題点があると思ったわけであります。指摘をしながら大臣の御見解を承りたい、こう思っているわけであります。
いわば、冒頭私が申し上げましたように、この「教職員の服務規律の確保について」の問題につきましては、大臣の御答弁を聞けば聞くほど、まさに立法府の基本にかかわる問題だというふうに私は認識をしているところであります。
さてそこで、参議院の予算委員会における久保亘議員と内閣法制局長官のやりとりがございます。大臣、お聞きになってその中身は既におわかりだと思うのでありますが、特にその中で憲法第十六条の問題について触れていらっしゃいます。この憲法第十六条は国民の請願権を保障している問題でありまして、憲法第十六条は請願権を保障しており、請願権の保障はすべての国民に及ぶものである、こういう法制局長官の答弁が出されているわけでありますが、本委員会におきましても、この部分についてそのとおりであると確認ができますか、大臣お答えください。