佐藤徳雄の発言 (文教委員会)

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○佐藤(徳)委員 それでは確認をさせていただきます。
 さてその次に、行政府の立案中の法令に対して反対の意思を持って請願を行うことは憲法第十六条に認められる権利である、こういう主張に対しまして、法制局長官は、憲法第十六条の請願権の範囲であると明確に答弁をしているわけでありますが、確認いただけますか。

発言情報

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発言者: 佐藤徳雄

speaker_id: 16713

日付: 1988-04-13

院: 衆議院

会議名: 文教委員会