佐藤徳雄の発言 (文教委員会)

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○佐藤(徳)委員 だから私は、冒頭確認をさせていただいたのであります。つまり憲法第十六条による請願権の範囲である、これは国民固有の権利でありまして、憲法の規定でありますから、何人もこれを侵すことができないことは、私が言うまでもないわけであります。
 したがいまして、この確認をさせていただいたわけでありますから、団体もしくは個人が、これによって署名運動の企画をしたり、指導したり、文書、図画の発行をしたり、回覧をすることは憲法上認められている。しかし、あの通達はこれを全く否定して抑え込んでいるというような意味合いの通知じゃありませんか。大臣が確認をしていただいた憲法二十一条の問題と明らかに事実が相反する。いかがですか。――大臣に聞いているんだ。

発言情報

speech_id: 111205077X00519880413_012

発言者: 佐藤徳雄

speaker_id: 16713

日付: 1988-04-13

院: 衆議院

会議名: 文教委員会