加戸守行の発言 (文教委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○加戸政府委員 三月二十九日付の通達のちょっと技術的な解釈でございますので、私の方から申し上げさせていただきます。
通達には二つのことを書いておりまして、一つは、いわゆる六法案粉砕のためのストライキ等の行為が行われるということにつきましては、ストライキは公務員に禁止されていることでございますので、ストライキという行為をとらないようにというのが第一点でございます。
第二点は、政府の決定した政策、例えば初任者研修の実施などにつきまして、国家公務員法並びに人事院規則によりまじて制約を受けております、いわゆる政策の実施を妨害するための署名運動の企画あるいは文書の発行・配布等につきましては法令上の制限に該当するような行為はしないでほしい、そういう意味の二つの視点からのことを通達では述べておるわけでございまして、単に、現在審議されております法案に対する反対、批判の意見等のデモ、あるいは文書の配布等についての制約を加えるものでないことは明らかだと考えております。