向井正剛の発言 (法務委員会)
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○向井説明員 体育・スポーツにおける国際憲章は、一九七八年にパリのユネスコ本部で開催された第二十回ユネスコ総会において全会一致で採択された宣言でございまして、「体育・スポーツの実践は、すべての人にとっての基本的権利である。」等々をうたっているものでございます。それから、オリンピック憲章及びアジア・オリンピック評議会憲章は、それぞれスポーツに関する国際的組織である国際オリンピック委員会及びアジア・オリンピック評議会の定める基本的な規則でございまして、オリンピック憲章においては、「どのような国、あるいは個人についてであれ、人種、宗教もしくは政治を理由として差別をしてはならない。」等々が規定をされております。
また、これらの憲章におきまして、オリンピック競技大会あるいはアジア競技大会に関する規定が設けられておりますが、アジア卓球選手権は、アジア卓球連合がこれらの精神を受けてそれぞれの競技を行うための規定をアジア競技連盟で設けているところでございます。