買手屋孝一の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○買手屋説明員 お答えいたします。
今委員御指摘のとおり、今回管財人の方から豊田商事の元役員、それから外交員に対しまして特定の期間の報酬が公序良俗に違反し不当利得であるということで返還請求が行われたわけでございますが、今回の返還請求訴訟におきまして、裁判の結果その報酬が不当利得に当たるということの司法判断が下され、それが確定した場合には、その裁判の内容を十分検討して、そこで示されました権利義務関係あるいは経済的な事実に基づきまして処理するのが適当であろうと考えておりまして、現段階ではこの裁判の結果をまたなければ確たることは申し上げられませんが、ただ御指摘のように外交員報酬について申し上げれば、この裁判の結果が昨年の四月に行われました二十名の外交員に対する裁判の結果と同様に、外交員報酬契約が公序良俗に違反いたしまして無効であるから、その報酬は不当利得に当たり返還すべきである、そういうことで強制執行つきのものであれば、私どもといたしましても、その報酬に係る既に納付済みの源泉所得税につきましては還付してまいりたいというふうに考えております。
いずれにいたしましても、今般第二次の訴訟が提起されておりますので、これの推移を見守りながら適切に対処してまいりたいというふうに考えております。