稲垣実男の発言 (本会議)
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○稲垣実男君 ただいま議題となりました二法案について、社会労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、構造的不況業種における厳しい雇用失業情勢及び今後の産業構造の転換等に伴う雇用問題の発生に対処するため、法の廃止期限の延長、失業の予防対策の充実等を図ろうとするもので、その主な内容は、
第一に、法律の題名を「特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法」に改め、特定不況業種以外の事業所のうち、事業規模の縮小等により、相当数の労働者が離職等を余儀なくされるおそれがあると労働大臣が認定した事業所を、特例事業所として本法の対象とするとともに、下請事業主の範囲を拡大すること、
第二に、特定不況業種事業主の作成する再就職援助等計画を、雇用維持等計画とするとともに、特例事業所の事業主は、失業の予防のための措置に関する計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けることができること、
第三に、事業転換による雇用機会の確保等失業の予防に特に資すると認められる措置を講ずる事業主について、雇用安定事業として特別の措置を講ずるとともに、事業主が在職者の職業転換のため必要な教育訓練を円滑に実施できるように特別の措置を講ずること、
第四に、法の廃止期限を七年延長し、昭和七十年六月三十日までとすること
等であります。
本案は、去る二月十日に付託となり、三月二十二日中村労働大臣から提案理由の説明を聴取し、四月十二日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
次に、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、駐留軍関係離職者及び漁業離職者の発生が今後においても引き続き予想される状況にかんがみ、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の有効期限を、それぞれ五年延長しようとするものであります。
本案は、去る二月九日に付託となり、三月二十二日中村労働大臣から提案理由の説明を聴取し、四月十二日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上御報告申し上げます。(拍手)
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