本会議
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会
会議録情報#0
昭和六十三年四月十四日(木曜日)
─────────────
議事日程 第十四号
昭和六十三年四月十四日
午後一時開議
第一 特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第三 核物質の防護に関する条約の締結について承認を求めるの件
第四 通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第五 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、中部運輸局愛知陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件
第六 住宅・都市整備公団法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
第七 半島振興法の一部を改正する法律案(建設委員長提出)
第八 地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律案(内閣提出)
第九 森林開発公団法の一部を改正する法律案(内閣提出)
─────────────
○本日の会議に付した案件
議員請暇の件
日程第一 特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 核物質の防護に関する条約の締結について承認を求めるの件
日程第四 通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第五 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、中部運輸局愛知陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件
日程第六 住宅・都市整備公団法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第七 半島振興法の一部を改正する法律案(建設委員長提出)
日程第八 地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律案(内閣提出)
日程第九 森林開発公団法の一部を改正する法律案(内閣提出)
国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
午後一時二分開議
この発言だけを見る →─────────────
議事日程 第十四号
昭和六十三年四月十四日
午後一時開議
第一 特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第三 核物質の防護に関する条約の締結について承認を求めるの件
第四 通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第五 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、中部運輸局愛知陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件
第六 住宅・都市整備公団法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
第七 半島振興法の一部を改正する法律案(建設委員長提出)
第八 地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律案(内閣提出)
第九 森林開発公団法の一部を改正する法律案(内閣提出)
─────────────
○本日の会議に付した案件
議員請暇の件
日程第一 特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 核物質の防護に関する条約の締結について承認を求めるの件
日程第四 通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第五 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、中部運輸局愛知陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件
日程第六 住宅・都市整備公団法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第七 半島振興法の一部を改正する法律案(建設委員長提出)
日程第八 地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律案(内閣提出)
日程第九 森林開発公団法の一部を改正する法律案(内閣提出)
国立学校設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
午後一時二分開議
原
原
原健三郎#2
○議長(原健三郎君) 議員請暇の件につきお諮りいたします。
上原康助君から、四月十九日から二十八日まで十日間、平泉渉君から、四月二十三日から五月四日まで十二日間、右いずれも海外旅行のため、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →上原康助君から、四月十九日から二十八日まで十日間、平泉渉君から、四月二十三日から五月四日まで十二日間、右いずれも海外旅行のため、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
原
原健三郎#3
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも許可するに決しました。
────◇─────
日程第一 特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →────◇─────
日程第一 特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
原
原健三郎#4
○議長(原健三郎君) 日程第一、特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律案、日程第二、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。社会労働委員長稲垣実男君。
─────────────
特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
─────────────
〔稲垣実男君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。社会労働委員長稲垣実男君。
─────────────
特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
─────────────
〔稲垣実男君登壇〕
稲
稲垣実男#5
○稲垣実男君 ただいま議題となりました二法案について、社会労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、構造的不況業種における厳しい雇用失業情勢及び今後の産業構造の転換等に伴う雇用問題の発生に対処するため、法の廃止期限の延長、失業の予防対策の充実等を図ろうとするもので、その主な内容は、
第一に、法律の題名を「特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法」に改め、特定不況業種以外の事業所のうち、事業規模の縮小等により、相当数の労働者が離職等を余儀なくされるおそれがあると労働大臣が認定した事業所を、特例事業所として本法の対象とするとともに、下請事業主の範囲を拡大すること、
第二に、特定不況業種事業主の作成する再就職援助等計画を、雇用維持等計画とするとともに、特例事業所の事業主は、失業の予防のための措置に関する計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けることができること、
第三に、事業転換による雇用機会の確保等失業の予防に特に資すると認められる措置を講ずる事業主について、雇用安定事業として特別の措置を講ずるとともに、事業主が在職者の職業転換のため必要な教育訓練を円滑に実施できるように特別の措置を講ずること、
第四に、法の廃止期限を七年延長し、昭和七十年六月三十日までとすること
等であります。
本案は、去る二月十日に付託となり、三月二十二日中村労働大臣から提案理由の説明を聴取し、四月十二日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
次に、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、駐留軍関係離職者及び漁業離職者の発生が今後においても引き続き予想される状況にかんがみ、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の有効期限を、それぞれ五年延長しようとするものであります。
本案は、去る二月九日に付託となり、三月二十二日中村労働大臣から提案理由の説明を聴取し、四月十二日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上御報告申し上げます。拍手
─────────────
この発言だけを見る →まず、特定不況業種関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、構造的不況業種における厳しい雇用失業情勢及び今後の産業構造の転換等に伴う雇用問題の発生に対処するため、法の廃止期限の延長、失業の予防対策の充実等を図ろうとするもので、その主な内容は、
第一に、法律の題名を「特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法」に改め、特定不況業種以外の事業所のうち、事業規模の縮小等により、相当数の労働者が離職等を余儀なくされるおそれがあると労働大臣が認定した事業所を、特例事業所として本法の対象とするとともに、下請事業主の範囲を拡大すること、
第二に、特定不況業種事業主の作成する再就職援助等計画を、雇用維持等計画とするとともに、特例事業所の事業主は、失業の予防のための措置に関する計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けることができること、
第三に、事業転換による雇用機会の確保等失業の予防に特に資すると認められる措置を講ずる事業主について、雇用安定事業として特別の措置を講ずるとともに、事業主が在職者の職業転換のため必要な教育訓練を円滑に実施できるように特別の措置を講ずること、
第四に、法の廃止期限を七年延長し、昭和七十年六月三十日までとすること
等であります。
本案は、去る二月十日に付託となり、三月二十二日中村労働大臣から提案理由の説明を聴取し、四月十二日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
次に、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、駐留軍関係離職者及び漁業離職者の発生が今後においても引き続き予想される状況にかんがみ、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の有効期限を、それぞれ五年延長しようとするものであります。
本案は、去る二月九日に付託となり、三月二十二日中村労働大臣から提案理由の説明を聴取し、四月十二日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上御報告申し上げます。拍手
─────────────
原
原
原健三郎#7
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第三 核物質の防護に関する条約の締結について承認を求めるの件
この発言だけを見る →────◇─────
日程第三 核物質の防護に関する条約の締結について承認を求めるの件
原
原健三郎#8
○議長(原健三郎君) 日程第三、核物質の防護に関する条約の締結について承認を求めるの件を議題といたします。
委員長の報告を求めます。外務委員長糸山英太郎君。
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核物質の防護に関する条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔糸山英太郎君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。外務委員長糸山英太郎君。
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核物質の防護に関する条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
─────────────
〔糸山英太郎君登壇〕
糸
糸山英太郎#9
○糸山英太郎君 ただいま議題となりました核物質防護条約につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
原子力の平和利用の進展に伴い、プルトニウム等の核物質の取扱量及び国際輸送量が年々増大し、このため核物質の不法な取得及び使用の危険も高まり、かかる行為から核物質を防護するための国際協力の重要性が関係各国において強く認識されるようになりました。
このような背景のもとに、国際原子力機関は、核物質の防護に関する条約案作成のための作業を進めた結果、本条約は、昭和五十四年十月二十六日の第四回政府間会議において採択されたものであります。
本条約は、平和的目的に使用される核物質であって、国際輸送中のものについて防護の措置をとることを義務づけるとともに、国際機関等との協力義務、核物質に関する犯罪行為の処罰、容疑者の引き渡し及び裁判権の設定等について規定しております。
本件は、去る三月四日外務委員会に付託され、同月九日宇野外務大臣から提案理由の説明を聴取し、四月一日及び昨十三日の両日質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →原子力の平和利用の進展に伴い、プルトニウム等の核物質の取扱量及び国際輸送量が年々増大し、このため核物質の不法な取得及び使用の危険も高まり、かかる行為から核物質を防護するための国際協力の重要性が関係各国において強く認識されるようになりました。
このような背景のもとに、国際原子力機関は、核物質の防護に関する条約案作成のための作業を進めた結果、本条約は、昭和五十四年十月二十六日の第四回政府間会議において採択されたものであります。
本条約は、平和的目的に使用される核物質であって、国際輸送中のものについて防護の措置をとることを義務づけるとともに、国際機関等との協力義務、核物質に関する犯罪行為の処罰、容疑者の引き渡し及び裁判権の設定等について規定しております。
本件は、去る三月四日外務委員会に付託され、同月九日宇野外務大臣から提案理由の説明を聴取し、四月一日及び昨十三日の両日質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
─────────────
原
原
原健三郎#11
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。
────◇─────
日程第四 通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →────◇─────
日程第四 通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律案(内閣提出)
原
原健三郎#12
○議長(原健三郎君) 日程第四、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。逓信委員長塚原俊平君。
─────────────
通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
─────────────
〔塚原俊平君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。逓信委員長塚原俊平君。
─────────────
通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
─────────────
〔塚原俊平君登壇〕
塚
塚原俊平#13
○塚原俊平君 ただいま議題となりました通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律案について、逓信委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、最近における無線通信技術の進歩に対処して、宇宙における無線通信の普及発達等を図るため、通信・放送衛星機構が産業投資特別会計の出資を受けて行う業務等に関し所要の規定の整備を行うとともに、通信衛星の定義を改め、あわせて、通信・放送衛星機構の役員の任期を改める等、所要の改正を行おうとするものであります。
本案は、去る二月五日当委員会に付託され、三月二十三日中山郵政大臣から提案理由の説明を聴取し、四月十三日質疑を終了、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
─────────────
この発言だけを見る →本案は、最近における無線通信技術の進歩に対処して、宇宙における無線通信の普及発達等を図るため、通信・放送衛星機構が産業投資特別会計の出資を受けて行う業務等に関し所要の規定の整備を行うとともに、通信衛星の定義を改め、あわせて、通信・放送衛星機構の役員の任期を改める等、所要の改正を行おうとするものであります。
本案は、去る二月五日当委員会に付託され、三月二十三日中山郵政大臣から提案理由の説明を聴取し、四月十三日質疑を終了、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
─────────────
原
原
原健三郎#15
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
────◇─────
日程第五 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、中部運輸局愛知陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件
この発言だけを見る →────◇─────
日程第五 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、中部運輸局愛知陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件
原
原健三郎#16
○議長(原健三郎君) 日程第五、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、中部運輸局愛知陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。
委員長の報告を求めます。運輸委員長関谷勝嗣君。
─────────────
地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、中部運輸局愛知陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
─────────────
〔関谷勝嗣君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。運輸委員長関谷勝嗣君。
─────────────
地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、中部運輸局愛知陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
─────────────
〔関谷勝嗣君登壇〕
関
関谷勝嗣#17
○関谷勝嗣君 ただいま議題となりました地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、中部運輸局愛知陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件につきまして、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本件は、愛知県の東三河地域における自動車の検査及び登録に関する事務の円滑化を図り、あわせて当該地域の住民の利便を増進するため、愛知県豊橋市に、中部運輸局愛知陸運支局の下部組織として、豊橋自動車検査登録事務所を設置する必要があるので、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、国会の承認を求めようとするものであります。
本件は、三月十五日本委員会に付託となり、四月十三日石原運輸大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑及び討論の申し出もなく、採決の結果、全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
─────────────
この発言だけを見る →本件は、愛知県の東三河地域における自動車の検査及び登録に関する事務の円滑化を図り、あわせて当該地域の住民の利便を増進するため、愛知県豊橋市に、中部運輸局愛知陸運支局の下部組織として、豊橋自動車検査登録事務所を設置する必要があるので、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、国会の承認を求めようとするものであります。
本件は、三月十五日本委員会に付託となり、四月十三日石原運輸大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑及び討論の申し出もなく、採決の結果、全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
─────────────
原
原
原
原健三郎#20
○議長(原健三郎君) 日程第六とともに、日程第七は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略し、両案を一括して議題とするに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
原
原健三郎#21
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。
─────────────
日程第六 住宅・都市整備公団法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第七 半島振興法の一部を改正する法律案(建設委員長提出)
この発言だけを見る →─────────────
日程第六 住宅・都市整備公団法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第七 半島振興法の一部を改正する法律案(建設委員長提出)
原
原健三郎#22
○議長(原健三郎君) 日程第六、住宅・都市整備公団法等の一部を改正する法律案、日程第七、半島振興法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。建設委員長中村喜四郎君。
─────────────
住宅・都市整備公団法等の一部を改正する法律案及び同報告書
半島振興法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
─────────────
〔中村喜四郎君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。建設委員長中村喜四郎君。
─────────────
住宅・都市整備公団法等の一部を改正する法律案及び同報告書
半島振興法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
─────────────
〔中村喜四郎君登壇〕
中
中村喜四郎#23
○中村喜四郎君 ただいま議題となりました二法律案について申し上げます。
まず、内閣提出の住宅・都市整備公団法等の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、住宅・都市整備公団等が行う公共施設の整備に関する事業のうち、関連事業等により生ずる収益をもってその事業に要する費用を支弁することができると認められるものについて、日本電信電話株式会社の株式の売り払い収入を活用した国の無利子貸し付けを行うことができることとするため、住宅・都市整備公団法、地域振興整備公団法、地方住宅供給公社法、民間都市開発の推進に関する特別措置法、都市開発資金の貸付けに関する法律及び土地区画整理法の六法律について、それぞれ所要の改正を行うとともに、当該貸し付けに関する政府の経理に関する規定等を整備するため、関連する四法律について所要の改正を行おうとするものであります。
本案は、去る二月九日本委員会に付託され、四月一日越智建設大臣から提案理由の説明を聴取し、昨十三日質疑を終了いたしましたところ、施行期日を「公布の日」に改める修正案が提出され、採決の結果、賛成多数をもって修正議決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対しましては、内需の拡大、地域社会の活性化への配慮等三項目の附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。
次に、建設委員長提出の半島振興法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
本法律案は、昨十三日の建設委員会において、全会一致をもってこれを成案と決定し、委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
御承知のとおり半島振興法は、産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある半島地域の振興を図るため、昭和六十年六月議員立法により制定されたものであり、この法律に基づき十九地域が半島振興対策実施地域に指定され、六十二年七月には、これら十九地域に係る半島振興計画について、内閣総理大臣の承認が行われたところであります。
本案は、半島地域の振興の根幹的な施設であり、また、地域住民の要望の極めて強い道路等交通施設の整備を促進するとともに、関係地方公共団体の財政負担の軽減を図るための措置を講ずることにより、半島振興のより一層の推進を図ろうとするもので、このため、半島循環道路等の整備について特に配慮し、及び基幹的な市町村道等の整備を都道府県がかわって行う制度を設けることとするとともに、小型航空機用飛行場等の整備について適切な配慮をしようとするものであります。
なお、本案の成案決定の際に、内閣の意見を求めましたところ、特に異存はないとの意が表されました。
以上が本案の提案の趣旨であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。拍手
─────────────
この発言だけを見る →まず、内閣提出の住宅・都市整備公団法等の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、住宅・都市整備公団等が行う公共施設の整備に関する事業のうち、関連事業等により生ずる収益をもってその事業に要する費用を支弁することができると認められるものについて、日本電信電話株式会社の株式の売り払い収入を活用した国の無利子貸し付けを行うことができることとするため、住宅・都市整備公団法、地域振興整備公団法、地方住宅供給公社法、民間都市開発の推進に関する特別措置法、都市開発資金の貸付けに関する法律及び土地区画整理法の六法律について、それぞれ所要の改正を行うとともに、当該貸し付けに関する政府の経理に関する規定等を整備するため、関連する四法律について所要の改正を行おうとするものであります。
本案は、去る二月九日本委員会に付託され、四月一日越智建設大臣から提案理由の説明を聴取し、昨十三日質疑を終了いたしましたところ、施行期日を「公布の日」に改める修正案が提出され、採決の結果、賛成多数をもって修正議決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対しましては、内需の拡大、地域社会の活性化への配慮等三項目の附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。
次に、建設委員長提出の半島振興法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
本法律案は、昨十三日の建設委員会において、全会一致をもってこれを成案と決定し、委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
御承知のとおり半島振興法は、産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある半島地域の振興を図るため、昭和六十年六月議員立法により制定されたものであり、この法律に基づき十九地域が半島振興対策実施地域に指定され、六十二年七月には、これら十九地域に係る半島振興計画について、内閣総理大臣の承認が行われたところであります。
本案は、半島地域の振興の根幹的な施設であり、また、地域住民の要望の極めて強い道路等交通施設の整備を促進するとともに、関係地方公共団体の財政負担の軽減を図るための措置を講ずることにより、半島振興のより一層の推進を図ろうとするもので、このため、半島循環道路等の整備について特に配慮し、及び基幹的な市町村道等の整備を都道府県がかわって行う制度を設けることとするとともに、小型航空機用飛行場等の整備について適切な配慮をしようとするものであります。
なお、本案の成案決定の際に、内閣の意見を求めましたところ、特に異存はないとの意が表されました。
以上が本案の提案の趣旨であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。拍手
─────────────
原
原健三郎#24
○議長(原健三郎君) これより採決に入ります。
まず、日程第六につき採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →まず、日程第六につき採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
原
原健三郎#25
○議長(原健三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
次に、日程第七につき採決いたします。
本案を可決するに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →次に、日程第七につき採決いたします。
本案を可決するに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
原
原健三郎#26
○議長(原健三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
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日程第八 地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律案(内閣提出)
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日程第八 地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律案(内閣提出)
原
原健三郎#27
○議長(原健三郎君) 日程第八、地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。商工委員長渡辺秀央君。
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地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔渡辺秀央君登壇]
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。商工委員長渡辺秀央君。
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地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔渡辺秀央君登壇]
渡
渡辺秀央#28
○渡辺秀央君 ただいま議題となりました地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、経済の高度化、ソフト化の進展により、産業活動におけるウエートが増大し、今後の成長が期待されている研究所、ソフトウエア業等のいわゆる産業の頭脳部分が大都市圏、特に東京へ一極集中する傾向にあることにかんがみ、これを円高等による産業構造調整の進行により大きな影響を受けている地域等に誘導して集積させ、地域産業の高度化を図ることによって、地域経済並びに国土の均衡ある発展を実現しようとするものであります。
その主な内容は、
第一に、産業の高度化に特に寄与すると認められる業種を特定事業として政令で定めること、
第二に、本法による措置が講じられる地域は、産業の集積の程度が著しく高い地域以外の地域であり、特定事業の集積により、地域産業の高度化が期待できること等の要件に該当する地域とすること、
第三に、主務大臣は、特定事業の集積の促進に関する集積促進指針を定め、公表すること、
第四に、都道府県は、集積促進指針に基づき集積促進計画を作成し、主務大臣の承認を受けることができること、
第五に、地域振興整備公団の業務に、特定事業の用に供する業務用地の造成等の業務を追加するとともに、産業基盤整備基金の業務に、特定事業を行う者に対する債務保証の業務を追加すること、
第六に、特定事業を営む者に対する税制上の特例措置、資金の確保等について定めること
等であります。
本案は、三月二十三日当委員会に付託され、同日田村通商産業大臣から提案理由の説明を聴取し、四月十二日、十三日の両日質疑を行い、昨十三日質疑を終了、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →本案は、経済の高度化、ソフト化の進展により、産業活動におけるウエートが増大し、今後の成長が期待されている研究所、ソフトウエア業等のいわゆる産業の頭脳部分が大都市圏、特に東京へ一極集中する傾向にあることにかんがみ、これを円高等による産業構造調整の進行により大きな影響を受けている地域等に誘導して集積させ、地域産業の高度化を図ることによって、地域経済並びに国土の均衡ある発展を実現しようとするものであります。
その主な内容は、
第一に、産業の高度化に特に寄与すると認められる業種を特定事業として政令で定めること、
第二に、本法による措置が講じられる地域は、産業の集積の程度が著しく高い地域以外の地域であり、特定事業の集積により、地域産業の高度化が期待できること等の要件に該当する地域とすること、
第三に、主務大臣は、特定事業の集積の促進に関する集積促進指針を定め、公表すること、
第四に、都道府県は、集積促進指針に基づき集積促進計画を作成し、主務大臣の承認を受けることができること、
第五に、地域振興整備公団の業務に、特定事業の用に供する業務用地の造成等の業務を追加するとともに、産業基盤整備基金の業務に、特定事業を行う者に対する債務保証の業務を追加すること、
第六に、特定事業を営む者に対する税制上の特例措置、資金の確保等について定めること
等であります。
本案は、三月二十三日当委員会に付託され、同日田村通商産業大臣から提案理由の説明を聴取し、四月十二日、十三日の両日質疑を行い、昨十三日質疑を終了、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
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原