小渕恵三の発言 (予算委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○小渕国務大臣 我が国の原子力の研究開発は、原子力基本法に基づき、平和の目的に限り、安全確保を大前提として推進されており、その中核でございます原子力委員会の重要性については十分認識いたしておるところでございます。
そこで、日本原子力研究所理事長の人事につきましては、今お話しのように、日本原子力研究所法の定める所要の手続を経て任命を行っているところでありますが、一方、内閣におきましては、特殊法人の役員の選考についての閣議決定は基づき、内閣の意思統一を図る観点から、すべての特殊法人の総裁等の選任に当たっては閣議口頭了解を得ることにいたしておるわけでございます。
そこで、今貝沼委員御指摘の点につきましては、原子力研究所法の十二条、先ほど委員御指摘でございますが、その条項によりましてこの原子力委員会の決定同意がありまして、その後総理大臣の任命、こういう日程上の問題としては、これは法律に基づいて措置をいたしておるところでございます。しかし、御指摘のありましたように、その以前に閣議口頭了解があったことについて逆ではないか、こういうことでございますが、内閣総理大臣が最終的に任命行為をするということで、そのことについてあらかじめ閣議で、日程等の関係もありまして、一応全閣僚にお諮りをするということで、法律上ということでなくて内閣の措置としてやっておった。
このことが、先生御指摘のように、順序からいいますれば原子力委員会での決定があり、その後政府も口頭了解し、かつ内閣総理大臣の任命、こういう順序が正当だろう、こういうことをお話しだろうと思います。この点につきましては、結論的に言いますと、いろいろ日程上の事柄もありまして、そうした点にもなっておることでございますので、御指摘の点も十分今後配慮いたしまして対処いたしていきたい、こう考えております。