斉藤邦彦の発言 (予算委員会第二分科会)
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○斉藤(邦彦)政府委員(外務省) 米国にとりまして、国際条約でございます捕鯨条約とそれから米国の国内法でございますパックウッド・マグナソン法のどちらが優先するかというお尋ねであれば、それに対するお答えは、当然のことながら国内法の規定よりも国際法上の義務が優先するということでございます。したがいまして、パックウッド・マグナソン法に従って日本に対する漁獲割り当てを削減するということが捕鯨条約の規定と矛盾するということであれば、これはアメリカにとりましては当然条約の義務が優先いたしますので、そのような国内法上の措置はとれないわけでございます。
しかしながら、法律的な解釈といたしましては、残念ながら国際捕鯨取締条約の規定とそれから米国が自国の二百海里水域の中で各国に漁獲割り当てを行うということの間には矛盾があるというふうには純法律的には考えられない次第でございます。したがいまして、法律的に米国の措置が不法であるということは遺憾ながら主張できないわけでございますけれども、我が国といたしましては、我が国が条約上の当然の権利を行使しているにすぎないにもかかわらず、米国が我が国の漁獲割り当てを削減するというようなことは非常に残念なことであると考えております。