一井淳治の発言 (決算委員会)

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○一井淳治君 これは、判決例などを引き出しますと釈迦に説法になってしまうんですけれども、例えば昭和三十三年二月の北海タイムス事件では、「新聞が真実を報道することは、憲法二十一条の認める表現の自由に属し、またそのための取材活動も認められなければならないことはいうまでもない」。ほかにも、例えば博多駅テレビフィルム提出命令事件の最高裁の決定とか、これは「憲法二十一条の精神に照らし、十分に尊重に値いする」というふうに言うておりますし、ほかにも昭和五十三年五月三十一日の判決とか重なっておるわけでございますけれども、取材活動も憲法二十一条の認める表現の自由に属して、憲法上非常に重要な位置を占めておるんだということが繰り返し最高裁でも宣言されておるわけでございます。今いろいろ実務的な問題もお伺いしたんですが、最高裁として憲法二十一条の観点から取材活動を尊重しなければならないというそういうお考えがあるかどうか、一番基本ですけれども、その点をお伺いしたいと思います。

発言情報

speech_id: 111214103X00119880526_008

発言者: 一井淳治

speaker_id: 24804

日付: 1988-05-26

院: 参議院

会議名: 決算委員会