一井淳治の発言 (決算委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○一井淳治君 労働省の方にお尋ねしたいわけでございますが、重度の脊髄損傷の後遺症を労働災害あるいは通勤災害の結果負うようになった方が死亡した場合、ただいま大蔵省の方も表現にはいろいろお気をつけであったわけでございますけれども、結果として重度の脊髄損傷の後遺症をお持ちの方は死亡率が高いという現実があるわけでございます。そうすると、脊髄損傷になった原因は労働災害等でございますので、やはり労働災害と脊髄損傷の方が死亡した場合には死亡との間に因果関係があるというふうに認めるのが相当ではないかというふうに私は思うわけでございます。
 そこで、現実には脊髄損傷の方が死亡されていましても、死亡と脊髄損傷との間の因果関係が認定困難ということで遺族補償がもらえないという場合が多いようでございます。それでは、例えばローンを組んだ人が死亡した場合に、保険の方にも入れてもらえないので、保険金でローンを払うわけにもいかない、死亡後は遺族がまた重いローンを負うために非常に苦労するという現実も出てくるわけでございます。
 そういうことで、脊髄損傷の後遺症を負っておる人たちの遺族補償については、とにかく監督署長の方でほかの原因で死亡したんだということが明らかに立証されない限りは、もう一律に遺族補償を給付してもいいと思うんですけれども、その点の御見解をお伺いしたいと思います。

発言情報

speech_id: 111214103X00119880526_018

発言者: 一井淳治

speaker_id: 24804

日付: 1988-05-26

院: 参議院

会議名: 決算委員会