小川国彦の発言 (決算委員会)
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○小川(国)委員 道路整備特別措置法の第十二条一項のただし書きを読みますと、料金徴収の例外というのは、「ただし、道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車その他政令で定める車両については、この限りでない。」こういうことになって、緊急用と道路管理用以外は「政令で定める車両」ということになっているのですよ。政令でこの車両を定めたということは聞いていませんね。
それからもう一つは、道路整備特別措置法施行令第六条ですね。あなたの読んだ「政令で定める料金を徴収しない車両は、当該道路の通行又は利用が災害救助、水防活動その他特別の理由に基くものであるための料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両で、」「建設大臣が定めるものとする。」こういうふうになっているのです。そうすると、当然政令で定めるか、あるいは建設大臣が定めない限りは、あなたが言うように制度的アドバイスを受ける、御指導を受けるなんというものを勝手に拡大解釈してするということはできないわけですよ。この法律から読む限りは出てこないのです。
さらに、「料金を徴収しない車両を定める告示」という昭和三十一年十月の建設省告示、これを見ると、この中で、「料金を徴収しない車両を次のように定める。」「警察庁又は都道府県警察において、警衛、警護若しくは警ら又は緊急輸送」そういうものとか、検察庁の犯罪捜査、災害救助、水防活動、こういうふうに非常に限定されているのです。
さらに、「料金を徴収しない車両について」というので昭和三十一年十月二十九日の建設省道路局長の通達があるのですが、これを見ていきますと、「料金徴収免除の適用について公正を期し、料金収入の確保に遺憾のないよう措置されたい。」こう書いてあるのです。みだりに料金徴収の免除をやられては困るのだ、公正を期して料金収入の確保に努めよというのを建設省が通達として出している。
「料金を徴収しない車両について 昭和三十一年十月二十九日道発第三百三十二号 日本道路公団総裁、都道府県知事、五大市長宛建設省道路局長通達」これでいきますと、その七項には、「当該道路の管理事務に使用する車両」、あなたが言った管理事務とは何かというのは、「「管理事務」とは、当該道路の維持、修繕、料金徴収その他当該道路の管理に必要な事務をいう。」というので、明らかにその範囲が限定されているのですね。それを皆さんの方はどんどん拡大解釈して、大量に無料券をつくって、何か商品券でもあるかのように印刷して配るようになってしまった。こういう法的根拠のない違法な配付は全廃すべきではないかというふうに私は思うのですが、公団の理事長、大臣からそれぞれ御所見を承りたいと思います。