小川国彦の発言 (決算委員会)

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○小川(国)委員 皆さんは私よりも、公団監理官というのも建設省にあって公団を管理しているのだけれども、こういうところの実際を全く把握していないと思うのです。恐らく局長さんも、ここに住んでいる方がどういう領収証を持っていらっしゃるか知らないと思う。私の手元にはその領収証がございますが、さっき申し上げた公団の指定した銀行口座に払い込む領収書になっている。私がその口座の先はどこだと調べたら公団になっているわけです。だから、これらの人たちは家賃は公団に直接振り込むようになっている。その家賃が振り込めなかったり何かの事情でおくれたら協会に納めに来いというのです。それだけのことなんですよ。だから、皆さんが徴収委託をしているというけれども、その協会がやる仕事というのはないのですよ。なぜおくれたのは公団が直接催促なさらないのか。公団が催促すれば七百万払う必要ないのです。しかも普通の公道を公団が掃除する必要もないのですよ、住民が掃除するでしょうし、自治体が清掃するわけですから。それをあなた方は料金の徴収と委託料という名目で七百万払っている。だから、これは全く払う必要のない経費じゃないのか。だから、こういうところにトンネル協会というか天下り協会というか、そういうものをつくってお金を稼がせてやろう、そういう考え方がある。
 それから、もっと端的に言うならば、さっき言った占用料も、何もこの当時は協会がなかった、協会ができたから今度協会へ行ったというのはおかしいのですよ。そのことは、皆さん方がそういう天下りの外郭団体を育てるために——本当は、占用許可というのはこの規則でいえば公的なものしか従来許可にならなかった。私が調べたところでは、通達について調べましたら、昭和三十三年のころにはこういうものはなかった。それが三十三年十一月の「道路法施行令の一部を改正する政令の施行について」のときに、「占用物件の追加について」というので、「高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設及び自動車駐車場を追加したこと。」こういうところで、皆さんが天下り団体をつくったらこういうことがやれるようにということでこんな改正をしたのじゃないかと私は疑いたくなるほど、占用の法的な概念とか原則、そういうものを踏みにじって、公的な公園とか緑地とかあるいは公的な駐車場まではいいのですよ、それを逸脱したこういうような店舗や事務所をつくらせて又貸しをさせる、そのためにこういう通達を変えているのですね。だから、これは皆さんは通達をねじ曲げてきていると私は思います。
 前回のいろいろな無料券の発行も、皆さんが道路法施行令なり道路整備特別措置法なり施行令なりをねじ曲げた通達を出してきている。これもやはり通達をねじ曲げた通達をふやしてきて、そして外郭団体をつくらせてそういう仕事をやらせて、払わなくてもいいお金を払って、そして法の精神をまた踏みにじっている。これはやはり変えてもらわなければならないと思います。
 局長さんも、残念ながら私が見ている領収証もごらんになっていないし、払込先も確認してないようですから、これは十分お調べいただいて、私は、次回には、これを是正するなら是正する、そういうひとつしっかりした考え方を持っていただきたいと思います。いかがでございますか。

発言情報

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発言者: 小川国彦

speaker_id: 11979

日付: 1988-10-25

院: 衆議院

会議名: 決算委員会