峯山昭範の発言 (税制問題等に関する調査特別委員会)
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○峯山昭範君 国家公務員法上からいきましても、総理、今、総裁からもお話がございましたように、これは委員会での答弁でも正式なあれとしてこういうような答弁があります。「一定の政党あるいは政治的団体を支持する目的を持ちまして金品を求め、あるいは受領し、あるいはこれに関与する行為、これは政治的行為に該当すると思います」という答弁がありますから、自分のプライベートのお金で購入すること自体もやはり政治活動になるという発言が実際あるわけです。そういう点も頭に入れて、これからこの点の綱紀粛正の通達の中できちっと取り扱っていただきたいと思います。
そこで、これはパーティー券をいわゆる官僚機構に乗せてこういうものを売りさばこう、お願いしようと、そういうことをお願いするのは、これはほとんど政治家あるいは政治家になろうとする者であります。そういうように考えてみますと、しょせん政治家が要請しなけりゃそういうことは起きないわけであります。そういう点からいきますと、何といっても政治家自身が自粛をしなければいけない、私はそう思うんですけれども、この点についていかがですか。