角谷正彦の発言 (税制問題等に関する調査特別委員会)
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○政府委員(角谷正彦君) 証券業協会の自主ルールにつきましては、基本的にまず第一義的には証券業協会において調査し、しかるべき措置を講ずるのが基本であると考えておりますけれども、同時にこの問題につきましては、先ほどお話しございましたように、役員の持ち株の記載といった点で証取法にも関連してくるということで、並行しまして今調査しているところでございます。
証券業協会のルールとの関係で申しますと、個別の事案につきましては現在その詳細は調査中でございますけれども、役員の持ち株、リクルートコスモス社の役員がいわば第三者割り当て先から株式を取得した行為といったそのものにつきましては、行為そのものはこれはいわば協会の自主ルール、つまり、一定期間内におきまして特別利害関係人等が「株集め又はこれに類する行為」を行ってはならないといったルールに抵触する行為であるという判断を我々も一応現在のところしているわけでございます。