川村恒明の発言 (文教委員会)
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○川村政府委員 ただいま御指摘がございましたように、今回の改正をお願いいたしまして国公私立の大学に広く開かれた共同利用の機関にしたいということで、これは御案内のとおりにこの制度ができて以来実質的には公私立の方にも御利用願っておったわけですけれども、法律の建前ということもございまして、それが必ずしも十分でなかった。
具体的に何がどのように変わるのか、こういうことでございますが、これは実際の研究の現場レベルでのお話でございますから、非常に具体のことにかかわるわけですけれども、例えば一つ例を申し上げますと、従来でございますと国立大学共同利用機関での研究というのは、共同利用機関が中心になって、そこへ公募をして全国から国公私立の先生に来ていただくというやり方が中心でございます。しかし、これは、大型の施設設備、例えば高エネルギー物理学研究所の放射光の実験施設のような非常に大きな施設を自由に使って自分たちで研究をしたいということは当然のことでございますので、私学の研究者が中心になって研究計画を立て、それを自分たちの計画に従って研究をするというやり方を新しくやりたいとか、あるいは運営に当たる評議員会でございますとか、運営審議会といった組織に私学の方もきちんと参加をする、そういうふうな合議体として参加ができることを制度上明らかにする、そういったことで実質的に私学あるいは公立の方々が参加できるような運営というものを心がけていきたい、こういうことでございます。