根來泰周の発言 (法務委員会)

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○根來政府委員 これは法律的には少年法の第六十一条に「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」というふうに規定しております。したがいまして、第一点は審判に付されたということでございますけれども、付される前の少年も当然ここに入るのじゃないかというふうに考えております。
 ただ、この規定は罰則がございません。昔は少年法に同じような規定がございまして罰則があったようでございますが、これは表現の自由とか発表の自由という関係で罰則が除かれたように承知しております。

発言情報

speech_id: 111405206X00419890614_023

発言者: 根來泰周

speaker_id: 10188

日付: 1989-06-14

院: 衆議院

会議名: 法務委員会