法務委員会
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会
会議録情報#0
六月七日
友納武人君委員長辞任につき、その補欠として
戸塚進也君が議院において、委員長に選任され
た。
―――――――――――――――――――――
平成元年六月十四日(水曜日)
午前十時開議
出席委員
委員長 戸塚 進也君
理事 逢沢 一郎君 理事 井出 正一君
理事 井上 喜一君 理事 太田 誠一君
理事 白川 勝彦君 理事 保岡 興治君
理事 坂上 富男君 理事 中村 巖君
理事 河村 勝君
赤城 宗徳君 伊藤宗一郎君
上村千一郎君 鹿野 道彦君
木部 佳昭君 塩崎 潤君
戸沢 政方君 伊藤 茂君
稲葉 誠一君 清水 勇君
山花 貞夫君 冬柴 鐵三君
滝沢 幸助君 安藤 巖君
出席国務大臣
法 務 大 臣 谷川 和穗君
出席政府委員
内閣法制局第一
部長 大出 峻郎君
宮内庁次長 宮尾 盤君
皇室経済主管 永岡 祿朗君
法務政務次官 添田増太郎君
法務大臣官房長 井嶋 一友君
法務大臣官房司
法法制調査部長 則定 衛君
法務省民事局長 藤井 正雄君
法務省刑事局長 根來 泰周君
法務省矯正局長 河上 和雄君
法務省人権養護
局長 高橋 欣一君
法務省入国管理
局長 股野 景親君
委員外の出席者
警察庁交通局交
通指導課長 浅川 章君
大蔵省主税局税
制第三課長 野村 興児君
国税庁直税部法
人税課長 買手屋孝一君
自治省行政局選
挙部政治資金課
長 太田 勝利君
最高裁判所事務
総局総務局長 金谷 利廣君
最高裁判所事務
総局刑事局長 吉丸 眞君
最高裁判所事務
総局家庭局長 早川 義郎君
法務委員会調査
室長 乙部 二郎君
―――――――――――――
委員の異動
五月二十五日
辞任 補欠選任
稲葉 誠一君 井上 普方君
同日
辞任 補欠選任
井上 普方君 稲葉 誠一君
六月三日
辞任 補欠選任
加藤 紘一君 太田 誠一君
塩川正十郎君 吹田 愰君
同日
辞任 補欠選任
吹田 愰君 大塚 雄司君
同月六日
辞任 補欠選任
松野 幸泰君 戸塚 進也君
宮里 松正君 鹿野 道彦君
同月十二日
辞任 補欠選任
山花 貞夫君 井上 普方君
滝沢 幸助君 川端 達夫君
同日
辞任 補欠選任
井上 普方君 山花 貞夫君
川端 達夫君 滝沢 幸助君
同月十四日
理事白川勝彦君同日理事辞任につき、その補欠
として太田誠一君が理事に当選した。
―――――――――――――
五月二十二日
夫婦同氏・別氏の選択を可能にする民法及び戸
籍法の改正に関する請願(竹内猛君紹介)(第
二〇七四号)
同(中村巖君紹介)(第二二九四号)
刑事施設法案の廃案に関する請願(上田哲君紹
介)(第二〇七五号)
刑事施設法案の早期成立に関する請願(江口一
雄君紹介)(第二〇七六号)
同(岡島正之君紹介)(第二〇七七号)
同(町村信孝君紹介)(第二〇七八号)
同(岸田文武君紹介)(第二二九五号)
法務局、更生保護官署及び入国管理官署の増員
に関する請願(安藤巖君紹介)(第二〇七九号
)
同(五十嵐広三君紹介)(第二〇八〇号)
同(井上泉君紹介)(第二〇八一号)
同(池端清一君紹介)(第二〇八二号)
同(石橋大吉君紹介)(第二〇八三号)
同(稲葉誠一君紹介)(第二〇八四号)
同(岩垂寿喜男君紹介)(第二〇八五号)
同(上原康助君紹介)(第二〇八六号)
同(小野信一君紹介)(第二〇八七号)
同(大原亨君紹介)(第二〇八八号)
同(岡田利春君紹介)(第二〇八九号)
同(佐藤観樹君紹介)(第二〇九〇号)
同(坂上富男君紹介)(第二〇九一号)
同(新盛辰雄君紹介)(第二〇九二号)
同(竹内猛君紹介)(第二〇九三号)
同(三野優美君紹介)(第二〇九四号)
同(村山喜一君紹介)(第二〇九五号)
六月十二日
刑事施設法案の早期成立に関する請願(高村正
彦君紹介)(第二三六五号)
同(月原茂皓君紹介)(第二三六六号)
同(今枝敬雄君紹介)(第二四三〇号)
同(玉沢徳一郎君紹介)(第二四六八号)
同(糸山英太郎君紹介)(第二四九三号)
同(砂田重民君紹介)(第二四九四号)
法務局、更生保護官署及び入国管理官署の増員
に関する請願(田口健二君紹介)(第二四三一
号)
同(小澤克介君紹介)(第二四五七号)
同(吉原米治君紹介)(第二四五八号)
同(左近正男君紹介)(第二四六九号)
同(清水勇君紹介)(第二四七〇号)
同(戸田菊雄君紹介)(第二四七一号)
同(関山信之君紹介)(第二四七二号)
同(石橋政嗣君紹介)(第二四八〇号)
同(嶋崎譲君紹介)(第二四八一号)
同(辻一彦君紹介)(第二四九五号)
刑事施設法案の廃案等に関する請願(小澤克介
君紹介)(第二四五六号)
刑事施設法案の廃案に関する請願(伊藤茂君紹
介)(第二四六五号)
同(稲葉誠一君紹介)(第二四六六号)
同(清水勇君紹介)(第二四六七号)
同(土井たか子君紹介)(第二四九二号)
同月十四日
刑事施設法案の早期成立に関する請願(左藤恵
君紹介)(第二六一八号)
法務局、更生保護官署及び入国管理官署の増員
に関する請願(細谷治嘉君紹介)(第二六一九
号)
刑務所等の土曜閉庁に伴う業務の打ち切り反対
に関する請願(坂上富男君紹介)(第二七二六
号)
刑事施設法案の廃案に関する請願(中路雅弘君
紹介)(第二七二七号)
刑事施設法案反対に関する請願(金子満広君紹
介)(第二七二八号)
同(矢島恒夫君紹介)(第二七二九号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
六月十三日
刑事施設法案の廃案等に関する陳情書外二件
(第一
五七号)
民事保全法案反対に関する陳情書
(第一五八号)
地方裁判所及び家庭裁判所の支部配置見直し反
対に関する陳情書
(第一
五九一号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
裁判所の司法行政、法務行政、検察行政及び人
権擁護に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →友納武人君委員長辞任につき、その補欠として
戸塚進也君が議院において、委員長に選任され
た。
―――――――――――――――――――――
平成元年六月十四日(水曜日)
午前十時開議
出席委員
委員長 戸塚 進也君
理事 逢沢 一郎君 理事 井出 正一君
理事 井上 喜一君 理事 太田 誠一君
理事 白川 勝彦君 理事 保岡 興治君
理事 坂上 富男君 理事 中村 巖君
理事 河村 勝君
赤城 宗徳君 伊藤宗一郎君
上村千一郎君 鹿野 道彦君
木部 佳昭君 塩崎 潤君
戸沢 政方君 伊藤 茂君
稲葉 誠一君 清水 勇君
山花 貞夫君 冬柴 鐵三君
滝沢 幸助君 安藤 巖君
出席国務大臣
法 務 大 臣 谷川 和穗君
出席政府委員
内閣法制局第一
部長 大出 峻郎君
宮内庁次長 宮尾 盤君
皇室経済主管 永岡 祿朗君
法務政務次官 添田増太郎君
法務大臣官房長 井嶋 一友君
法務大臣官房司
法法制調査部長 則定 衛君
法務省民事局長 藤井 正雄君
法務省刑事局長 根來 泰周君
法務省矯正局長 河上 和雄君
法務省人権養護
局長 高橋 欣一君
法務省入国管理
局長 股野 景親君
委員外の出席者
警察庁交通局交
通指導課長 浅川 章君
大蔵省主税局税
制第三課長 野村 興児君
国税庁直税部法
人税課長 買手屋孝一君
自治省行政局選
挙部政治資金課
長 太田 勝利君
最高裁判所事務
総局総務局長 金谷 利廣君
最高裁判所事務
総局刑事局長 吉丸 眞君
最高裁判所事務
総局家庭局長 早川 義郎君
法務委員会調査
室長 乙部 二郎君
―――――――――――――
委員の異動
五月二十五日
辞任 補欠選任
稲葉 誠一君 井上 普方君
同日
辞任 補欠選任
井上 普方君 稲葉 誠一君
六月三日
辞任 補欠選任
加藤 紘一君 太田 誠一君
塩川正十郎君 吹田 愰君
同日
辞任 補欠選任
吹田 愰君 大塚 雄司君
同月六日
辞任 補欠選任
松野 幸泰君 戸塚 進也君
宮里 松正君 鹿野 道彦君
同月十二日
辞任 補欠選任
山花 貞夫君 井上 普方君
滝沢 幸助君 川端 達夫君
同日
辞任 補欠選任
井上 普方君 山花 貞夫君
川端 達夫君 滝沢 幸助君
同月十四日
理事白川勝彦君同日理事辞任につき、その補欠
として太田誠一君が理事に当選した。
―――――――――――――
五月二十二日
夫婦同氏・別氏の選択を可能にする民法及び戸
籍法の改正に関する請願(竹内猛君紹介)(第
二〇七四号)
同(中村巖君紹介)(第二二九四号)
刑事施設法案の廃案に関する請願(上田哲君紹
介)(第二〇七五号)
刑事施設法案の早期成立に関する請願(江口一
雄君紹介)(第二〇七六号)
同(岡島正之君紹介)(第二〇七七号)
同(町村信孝君紹介)(第二〇七八号)
同(岸田文武君紹介)(第二二九五号)
法務局、更生保護官署及び入国管理官署の増員
に関する請願(安藤巖君紹介)(第二〇七九号
)
同(五十嵐広三君紹介)(第二〇八〇号)
同(井上泉君紹介)(第二〇八一号)
同(池端清一君紹介)(第二〇八二号)
同(石橋大吉君紹介)(第二〇八三号)
同(稲葉誠一君紹介)(第二〇八四号)
同(岩垂寿喜男君紹介)(第二〇八五号)
同(上原康助君紹介)(第二〇八六号)
同(小野信一君紹介)(第二〇八七号)
同(大原亨君紹介)(第二〇八八号)
同(岡田利春君紹介)(第二〇八九号)
同(佐藤観樹君紹介)(第二〇九〇号)
同(坂上富男君紹介)(第二〇九一号)
同(新盛辰雄君紹介)(第二〇九二号)
同(竹内猛君紹介)(第二〇九三号)
同(三野優美君紹介)(第二〇九四号)
同(村山喜一君紹介)(第二〇九五号)
六月十二日
刑事施設法案の早期成立に関する請願(高村正
彦君紹介)(第二三六五号)
同(月原茂皓君紹介)(第二三六六号)
同(今枝敬雄君紹介)(第二四三〇号)
同(玉沢徳一郎君紹介)(第二四六八号)
同(糸山英太郎君紹介)(第二四九三号)
同(砂田重民君紹介)(第二四九四号)
法務局、更生保護官署及び入国管理官署の増員
に関する請願(田口健二君紹介)(第二四三一
号)
同(小澤克介君紹介)(第二四五七号)
同(吉原米治君紹介)(第二四五八号)
同(左近正男君紹介)(第二四六九号)
同(清水勇君紹介)(第二四七〇号)
同(戸田菊雄君紹介)(第二四七一号)
同(関山信之君紹介)(第二四七二号)
同(石橋政嗣君紹介)(第二四八〇号)
同(嶋崎譲君紹介)(第二四八一号)
同(辻一彦君紹介)(第二四九五号)
刑事施設法案の廃案等に関する請願(小澤克介
君紹介)(第二四五六号)
刑事施設法案の廃案に関する請願(伊藤茂君紹
介)(第二四六五号)
同(稲葉誠一君紹介)(第二四六六号)
同(清水勇君紹介)(第二四六七号)
同(土井たか子君紹介)(第二四九二号)
同月十四日
刑事施設法案の早期成立に関する請願(左藤恵
君紹介)(第二六一八号)
法務局、更生保護官署及び入国管理官署の増員
に関する請願(細谷治嘉君紹介)(第二六一九
号)
刑務所等の土曜閉庁に伴う業務の打ち切り反対
に関する請願(坂上富男君紹介)(第二七二六
号)
刑事施設法案の廃案に関する請願(中路雅弘君
紹介)(第二七二七号)
刑事施設法案反対に関する請願(金子満広君紹
介)(第二七二八号)
同(矢島恒夫君紹介)(第二七二九号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
六月十三日
刑事施設法案の廃案等に関する陳情書外二件
(第一
五七号)
民事保全法案反対に関する陳情書
(第一五八号)
地方裁判所及び家庭裁判所の支部配置見直し反
対に関する陳情書
(第一
五九一号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
裁判所の司法行政、法務行政、検察行政及び人
権擁護に関する件
――――◇―――――
戸
戸塚進也#1
○戸塚委員長 これより会議を開きます。
この際、一言ごあいさつを申し上げます。
このたび、法務委員長の重責を担うことになりました。まことに光栄に存じております。
もとより微力ではございますが、委員各位の御理解と御協力を賜りまして、公正円満な委員会の運営に努めてまいりたいと存じます。何とぞよろしくお願い申し上げます。拍手
————◇—————
この発言だけを見る →この際、一言ごあいさつを申し上げます。
このたび、法務委員長の重責を担うことになりました。まことに光栄に存じております。
もとより微力ではございますが、委員各位の御理解と御協力を賜りまして、公正円満な委員会の運営に努めてまいりたいと存じます。何とぞよろしくお願い申し上げます。拍手
————◇—————
戸
戸塚進也#2
○戸塚委員長 理事辞任の件についてお諮りいたします。理事白川勝彦君から、理事を辞任したいとの申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
戸
戸塚進也#3
○戸塚委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。
引き続き、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。
その補欠選任につきましては、先例により、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →引き続き、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。
その補欠選任につきましては、先例により、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
戸
戸
谷
谷川和穗#6
○谷川国務大臣 委員長を初め委員の皆様には、平素から法務行政の適切な運営につきまして格別の御尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。
私は、今回、図らずも法務大臣に就任をいたしました。内外ともに極めて厳しい問題が山積しているこの時期に当たり、その職責の重大であることを痛感いたしておりますので、よろしくお願い申し上げます。
この機会に、法務行政に関する所信の一端を申し述べ、委員各位の御理解と御協力を賜りたいと存じます。
申すまでもなく、法務行政に課せられた使命は、法秩序の維持と国民の権利の保全にあると考えております。国民生活の安定を確保し、国家社会の平和と繁栄を図るためには、その基盤と言うべき法秩序が揺るぎなく確率され、国民の権利がよく保全されていることが極めて肝要であると存ずるのであります。
私は、こうした認識のもとに、法務行政の各分野にわたり、一層の充実を図り、時代の要請に応じた適切な施策を講じ、真に国民の期待する法務行政の遂行に万全を期してまいりたいと存じております。
ところで、当面する法務行政の重要施策につきましては、先月十九日に当委員会において法務行政の先達である高辻法務大臣の申したとおりでありますが、現在、法務省から国会に提出している刑事施設法案を初め出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案など五法案は、いずれも喫緊の課題でありますので、十分な御審議をいただき、速やかに成立に至るよう重ねてお願いする次第であります。
以上、簡単ではございますが、法務行政につきまして所信の一端を申し述べました。委員長初め委員各位の御協力、御支援を得まして、重責を果たしたいと考えておりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。拍手
この発言だけを見る →私は、今回、図らずも法務大臣に就任をいたしました。内外ともに極めて厳しい問題が山積しているこの時期に当たり、その職責の重大であることを痛感いたしておりますので、よろしくお願い申し上げます。
この機会に、法務行政に関する所信の一端を申し述べ、委員各位の御理解と御協力を賜りたいと存じます。
申すまでもなく、法務行政に課せられた使命は、法秩序の維持と国民の権利の保全にあると考えております。国民生活の安定を確保し、国家社会の平和と繁栄を図るためには、その基盤と言うべき法秩序が揺るぎなく確率され、国民の権利がよく保全されていることが極めて肝要であると存ずるのであります。
私は、こうした認識のもとに、法務行政の各分野にわたり、一層の充実を図り、時代の要請に応じた適切な施策を講じ、真に国民の期待する法務行政の遂行に万全を期してまいりたいと存じております。
ところで、当面する法務行政の重要施策につきましては、先月十九日に当委員会において法務行政の先達である高辻法務大臣の申したとおりでありますが、現在、法務省から国会に提出している刑事施設法案を初め出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案など五法案は、いずれも喫緊の課題でありますので、十分な御審議をいただき、速やかに成立に至るよう重ねてお願いする次第であります。
以上、簡単ではございますが、法務行政につきまして所信の一端を申し述べました。委員長初め委員各位の御協力、御支援を得まして、重責を果たしたいと考えておりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。拍手
戸
添
添田増太郎#8
○添田政府委員 おはようございます。
このたび、宇野内閣の法務政務次官に就任いたしました添田増太郎であります。
時局柄、大任でございますが、谷川法務大臣のもとに、よき補佐役として、時代に即応した法務行政の推進のため、微力ではございますが引き続き最善を尽くしてまいりたいと存じます。
何とぞ、よろしく御指導、御鞭撻のほど、心からお願いを申し上げまして、一言ごあいさつといたします。よろしくお願いいたします。拍手幸
この発言だけを見る →このたび、宇野内閣の法務政務次官に就任いたしました添田増太郎であります。
時局柄、大任でございますが、谷川法務大臣のもとに、よき補佐役として、時代に即応した法務行政の推進のため、微力ではございますが引き続き最善を尽くしてまいりたいと存じます。
何とぞ、よろしく御指導、御鞭撻のほど、心からお願いを申し上げまして、一言ごあいさつといたします。よろしくお願いいたします。拍手幸
戸
戸塚進也#9
○戸塚委員長 お諮りいたします。
本日、最高裁判所金谷総務局長、吉丸刑事局長、早川家庭局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所金谷総務局長、吉丸刑事局長、早川家庭局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
戸
戸
逢
逢沢一郎#12
○逢沢委員 大臣の所信に対して、自民党を代表いたしまして、質問をさせていただきたいと思います。
まず最初に、中国から来られているいわゆる中国人留学生の方々に、日本政府として、とりわけ法務省としてどういう対応をしていくべく、いかように考えておられるか、そのことについてお伺いをいたしたいというふうに思います。
いわゆる民主化を要求する中国の学生の方々、そして大勢の労働者、市民の方々、御案内のように天安門でその要求実現に向かって頑張っていこう、そういう運動がなされていたわけでございますが、最終的には非常に残念な結果に立ち至った。中国の戒厳軍の無差別発砲ということで、罪もない、あるいはまた全く抵抗力を持たない大勢の善良な学生、市民の人たちが著しく傷つけられた。大変遺憾なことであり、そして残念なことであるということを強く言わざるを得ないわけであります。
そして、そのことに対して日本政府として非常に日中両国の歴史的な経緯、あるいはまた現在置かれている両国の関係を考えると軽々に発言しにくい、あるいは難しい対応を迫られている、そのことはよく理解できるわけでありますが、しかし、お互いの民主主義の前進のため、あるいはまた基本的な人権が擁護されるべき、そんな姿勢に立つときには、やはり発言すべきことは発言する、そんな毅然たる態度というものが今こそ必要ではないか。そして、そのこと自体が日本国が世界において本当の意味で信頼をかち得ていく、そして本当に中国の首脳の方々がかねがねおっしゃるような、長い目で見れば日中両国の真の友好発展につながっていく、私どもはそのように考えているわけであります。
いわゆる日中平和条約が締結された。その後、両国間の友好というものは深まってまいりましたし、また相互の関係は強化をされ、改善されてきた。そしてこういったことがさらに発展をされなければならないわけでありますが、こういった状況の中、とりわけ今月上旬起こりましたあの戒厳軍の発砲、この後の両国の関係を考える中で、御案内のように中国から大勢の留学生の方が現在日本に来られて一生懸命勉強なさっておられる。しかし、本国において大変な事態が発生をした、そのことに対し大変心配、不安もある。そして、これからどのくらい日本で安心して勉強できるんだろうか、あるいはまた帰った後どうなるんだろうか、そして家族のこと、いろいろな思いが胸中をさまよっているというふうなことを直接間接私どもも伺ってまいったわけであります。
そして、留学をしておられる方々が少なからずことしの八月にいわゆる留学生としてのビザが切れる、こういう仲間が多いんだということを、私も地元の岡山に戻りましたとき、地元の岡山大学にもたくさんの中国人留学生の方がおられるのでありますが、そういった発言も聞きました。これは岡山大学だけではなくて、京大も東大もそんな仲間は大勢いるというふうなことでございますが、実際そういった留学生の方の中には、ビザを延長していただいて、とりわけこういった難しい状況の中にあって延長していただいて勉強したいんだ。しかし、このことに対して中国本国政府は一体どんな態度に出てくるだろうか。寛大な姿勢を示してくれればいいんだけれども、あるいは、場合によっては勉強を半ばで打ち切って、こっちへ帰ってこい、そういうことになるかもしれない。大変心配もし、不安な状況であるようでありますが、このビザの延長の問題、さまざまな角度から既に論じられているところではございますけれども、法務省当局としていかような対応を考えておられるのか、まず最初にお伺いをいたしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →まず最初に、中国から来られているいわゆる中国人留学生の方々に、日本政府として、とりわけ法務省としてどういう対応をしていくべく、いかように考えておられるか、そのことについてお伺いをいたしたいというふうに思います。
いわゆる民主化を要求する中国の学生の方々、そして大勢の労働者、市民の方々、御案内のように天安門でその要求実現に向かって頑張っていこう、そういう運動がなされていたわけでございますが、最終的には非常に残念な結果に立ち至った。中国の戒厳軍の無差別発砲ということで、罪もない、あるいはまた全く抵抗力を持たない大勢の善良な学生、市民の人たちが著しく傷つけられた。大変遺憾なことであり、そして残念なことであるということを強く言わざるを得ないわけであります。
そして、そのことに対して日本政府として非常に日中両国の歴史的な経緯、あるいはまた現在置かれている両国の関係を考えると軽々に発言しにくい、あるいは難しい対応を迫られている、そのことはよく理解できるわけでありますが、しかし、お互いの民主主義の前進のため、あるいはまた基本的な人権が擁護されるべき、そんな姿勢に立つときには、やはり発言すべきことは発言する、そんな毅然たる態度というものが今こそ必要ではないか。そして、そのこと自体が日本国が世界において本当の意味で信頼をかち得ていく、そして本当に中国の首脳の方々がかねがねおっしゃるような、長い目で見れば日中両国の真の友好発展につながっていく、私どもはそのように考えているわけであります。
いわゆる日中平和条約が締結された。その後、両国間の友好というものは深まってまいりましたし、また相互の関係は強化をされ、改善されてきた。そしてこういったことがさらに発展をされなければならないわけでありますが、こういった状況の中、とりわけ今月上旬起こりましたあの戒厳軍の発砲、この後の両国の関係を考える中で、御案内のように中国から大勢の留学生の方が現在日本に来られて一生懸命勉強なさっておられる。しかし、本国において大変な事態が発生をした、そのことに対し大変心配、不安もある。そして、これからどのくらい日本で安心して勉強できるんだろうか、あるいはまた帰った後どうなるんだろうか、そして家族のこと、いろいろな思いが胸中をさまよっているというふうなことを直接間接私どもも伺ってまいったわけであります。
そして、留学をしておられる方々が少なからずことしの八月にいわゆる留学生としてのビザが切れる、こういう仲間が多いんだということを、私も地元の岡山に戻りましたとき、地元の岡山大学にもたくさんの中国人留学生の方がおられるのでありますが、そういった発言も聞きました。これは岡山大学だけではなくて、京大も東大もそんな仲間は大勢いるというふうなことでございますが、実際そういった留学生の方の中には、ビザを延長していただいて、とりわけこういった難しい状況の中にあって延長していただいて勉強したいんだ。しかし、このことに対して中国本国政府は一体どんな態度に出てくるだろうか。寛大な姿勢を示してくれればいいんだけれども、あるいは、場合によっては勉強を半ばで打ち切って、こっちへ帰ってこい、そういうことになるかもしれない。大変心配もし、不安な状況であるようでありますが、このビザの延長の問題、さまざまな角度から既に論じられているところではございますけれども、法務省当局としていかような対応を考えておられるのか、まず最初にお伺いをいたしたいというふうに思います。
谷
谷川和穗#13
○谷川国務大臣 我が国と極めて近接をいたしております隣国中国の状態でございまして、一日も早く状態が平静になりますように我々も祈っておるところでございます。
法務省といたしましては、中国人留学生等から、最近のこの中国の情勢を踏まえて、在留期間の更新申請などが行われます際には、申請者の申し立てに係る諸事情を十分勘案した上、個別に弾力的な対応をいたしてまいりたい、こう考えておるところでございます。
この発言だけを見る →法務省といたしましては、中国人留学生等から、最近のこの中国の情勢を踏まえて、在留期間の更新申請などが行われます際には、申請者の申し立てに係る諸事情を十分勘案した上、個別に弾力的な対応をいたしてまいりたい、こう考えておるところでございます。
股
股野景親#14
○股野政府委員 ただいまの逢沢委員の御指摘の点について、基本的な法務省当局の立場はただいま大臣の申し述べられたとおりでございます。若干補足させていただきますと、ただいま日本におります留学生、それからさらには研修生、そして各種学校あるいは日本語学校等で勉強している就学生、こういう方々がただいま委員御指摘の問題について当面の我々の注意を向けるべき対象の人たちであろうと存じております。そして、この人たちの状況につきまして私どもも中国国内の動向を十分注意深く見守るという一方で、国内でこの人たちからのいろいろな要望等についてただいま大臣の申し述べましたとおりの立場から十分対応したい、こう考えているわけでございます。
そこで、具体的にただいま法務当局として最近の中国情勢を踏まえての在留期間の更新の申請というものを我々として受理する、そしてこれを審査する、こういう立場にございますが、六月七日以降この種類の申請としまして昨六月十三日までの現在で、全国でこれまでのところ五十八件のこういう申請が行われておりまして、これについてただいまそれぞれの個別の事情を十分勘案しながら弾力的に対応するということでこれの申請を受理しておる、こういう状況でございます。
この発言だけを見る →そこで、具体的にただいま法務当局として最近の中国情勢を踏まえての在留期間の更新の申請というものを我々として受理する、そしてこれを審査する、こういう立場にございますが、六月七日以降この種類の申請としまして昨六月十三日までの現在で、全国でこれまでのところ五十八件のこういう申請が行われておりまして、これについてただいまそれぞれの個別の事情を十分勘案しながら弾力的に対応するということでこれの申請を受理しておる、こういう状況でございます。
逢
逢沢一郎#15
○逢沢委員 この問題につきまして、これは将来のことでありますから留学生あるいは研修生、就学生の方が、これは本国がどういう状況になってくるかということにも大きく関係してくるかと思いますが、場合によってはこの際、日本に来て勉強してきた、もういっそのこと日本に帰化をしたい、あるいはこういうことを軽々に申し上げるのはいかがかとも思うわけでありますが、場合によっては亡命ということを希望される方がひょっとしたら出てくる可能性もあるのではないか。フランスにおいてあるいはアメリカにおいてこういった動きも一部あるんだということが報道されているようでありますが、もし仮にそういった強い希望が留学生ないし就学生、研修生の方々から出された場合には、一体いかような対応ということになるかということも重ねてお伺いをいたしておきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →股
股野景親#16
○股野政府委員 ただいま議員御指摘の、今後起こり得る仮定の問題について御指摘がございましたが、私どもとしましては、基本的には留学生一般に対して私どものとっておる立場を踏まえまして、今後の事態を見ながら対応ぶりを考えてまいるということだと思います。特に亡命というのは仮定の問題でございますので、今の時点であらかじめ具体的にその対応ぶりということを申し上げる点については困難な点もございますが、もし仮定の場合でそういうふうなことがございましたら、これは本人の申し出に理由があるかどうかということをまた個別に十分検討して対応する、こういうことになろうかと存じます。
この発言だけを見る →逢
逢沢一郎#17
○逢沢委員 いずれにいたしましても、日本と中国の良好な友好な関係を損なうことのないように、そして将来にわたって発展をさしていく、これは言うまでもなく最も大切なことである。これが中心課題、テーマである。その本筋を見失うことのないようにしっかりとした対応を改めてお願いを申し上げておきたいというふうに思います。
さて、そこで次の質問に移らせていただきたいわけでございますが、いわゆる大臣所信の中に法務行政の目的、大きな方向としてはやはり何といっても法秩序の維持、そして国民権利の保全である、このことを谷川大臣も先ほどの所信の中で明らかにされたわけでありますが、この件に関しましてひとつ少年犯罪の現状、この問題にテーマ、的を絞って少しく質問をさせていただきたい、かように思うわけであります。
そもそも、政治の目的は一体何かということを私ども政治家の立場として考えるわけでございますが、一言で言えばこの日本の国をさらによい国にしていく、そして豊かで住みやすい国にしていく、そのために政治が存在しまた政治家は力を合わせて頑張っていくんだ、こういうことになろうかと思うわけであります。
じゃあ、よい国、そしてより豊かで住みよい国とは一体どういう国なのかということを考えた場合に、例えばいろんなところで言われるわけでありますけれども、欧米に比べて日本の場合はまだまだ社会資本の充実がおくれている、これを頑張って充実させていかなきゃいけない。あるいは労働時間の短縮の問題等も常に出てくるテーマでありますし、また、これまた諸外国と比べて割り高である物価を鎮静化させるあるいは引き下げていく、そのことに政治が努力しなければいけないじゃないか。さまざまなところからの指摘があるわけでありますが、そういった豊かで住みやすい国という要件を一つ一つ考えてまいります場合に、やはり日本という国は世界的に見れば非常に犯罪が少ない。そして仮に不幸にして犯罪が起こった場合でも検挙率が非常に高いということについては我々少なからず自負心を持っているわけでありますけれども、その少ない犯罪をさらに極小化をしていく、ゼロに近づけていく不断の努力というものは非常に大切である。
とりわけ次代を担う若者を健全に成長さしていかなければならないということを考えますと、少年犯罪の現状、動向が一体どういうことになっているのかということについて我々は注視をしていかなければならないと思うわけでありますが、例えば昭和六十年代に入りましてからのこの少年犯罪の一般的な傾向、動向が一体どういうふうになっておるのか、概括的にとりあえず御説明をいただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →さて、そこで次の質問に移らせていただきたいわけでございますが、いわゆる大臣所信の中に法務行政の目的、大きな方向としてはやはり何といっても法秩序の維持、そして国民権利の保全である、このことを谷川大臣も先ほどの所信の中で明らかにされたわけでありますが、この件に関しましてひとつ少年犯罪の現状、この問題にテーマ、的を絞って少しく質問をさせていただきたい、かように思うわけであります。
そもそも、政治の目的は一体何かということを私ども政治家の立場として考えるわけでございますが、一言で言えばこの日本の国をさらによい国にしていく、そして豊かで住みやすい国にしていく、そのために政治が存在しまた政治家は力を合わせて頑張っていくんだ、こういうことになろうかと思うわけであります。
じゃあ、よい国、そしてより豊かで住みよい国とは一体どういう国なのかということを考えた場合に、例えばいろんなところで言われるわけでありますけれども、欧米に比べて日本の場合はまだまだ社会資本の充実がおくれている、これを頑張って充実させていかなきゃいけない。あるいは労働時間の短縮の問題等も常に出てくるテーマでありますし、また、これまた諸外国と比べて割り高である物価を鎮静化させるあるいは引き下げていく、そのことに政治が努力しなければいけないじゃないか。さまざまなところからの指摘があるわけでありますが、そういった豊かで住みやすい国という要件を一つ一つ考えてまいります場合に、やはり日本という国は世界的に見れば非常に犯罪が少ない。そして仮に不幸にして犯罪が起こった場合でも検挙率が非常に高いということについては我々少なからず自負心を持っているわけでありますけれども、その少ない犯罪をさらに極小化をしていく、ゼロに近づけていく不断の努力というものは非常に大切である。
とりわけ次代を担う若者を健全に成長さしていかなければならないということを考えますと、少年犯罪の現状、動向が一体どういうことになっているのかということについて我々は注視をしていかなければならないと思うわけでありますが、例えば昭和六十年代に入りましてからのこの少年犯罪の一般的な傾向、動向が一体どういうふうになっておるのか、概括的にとりあえず御説明をいただきたいというふうに思います。
谷
谷川和穗#18
○谷川国務大臣 少年犯罪の検挙数とか内容、動向、具体的な問題につきましては政府委員から答弁をいたさせますが、その前に私から二、三申し述べさしていただきたいと存じます。
刑法犯の検挙件数で見ましても、戦後山が幾つかあるように思います。ずうっとという形でなくて、あるときにぐっとふえる、またあるときにはぐっとふえる、今その第三の山へ差しかかってきているような感じがいたします。ただしその中で、後ほどお話があると思いますが、内容につきましてはいろいろ変わってきておると思いますが、私特に気になりますことは、一つは低年齢化傾向が始まってきておるという感じが一つございます。それからもう一つは中身でございまして、遊び型犯罪だとか無職少年の犯罪だとか女子少年の犯罪の増加等が見られるのは大変に気になるところでございまして、なおこのあたりにつきまして、ただいまから政府委員をもって内容につきましても御報告をいたさせます。
この発言だけを見る →刑法犯の検挙件数で見ましても、戦後山が幾つかあるように思います。ずうっとという形でなくて、あるときにぐっとふえる、またあるときにはぐっとふえる、今その第三の山へ差しかかってきているような感じがいたします。ただしその中で、後ほどお話があると思いますが、内容につきましてはいろいろ変わってきておると思いますが、私特に気になりますことは、一つは低年齢化傾向が始まってきておるという感じが一つございます。それからもう一つは中身でございまして、遊び型犯罪だとか無職少年の犯罪だとか女子少年の犯罪の増加等が見られるのは大変に気になるところでございまして、なおこのあたりにつきまして、ただいまから政府委員をもって内容につきましても御報告をいたさせます。
根
根來泰周#19
○根來政府委員 少年犯罪でございますけれども、戦後三つの山があった、こう言われております。まず最初の山は昭和二十六年ごろにまいりまして、次の山は三十九年ごろにまいりまして、そして第三の山は五十八年にまいった、大体こういうふうに言われております。ところで五十八年以降、現在までどういうふうになっているかというと、少しずつ件数としては減っているわけでございます。昭和六十二年には二十八万、大体二十九万人の検挙といいますか検察庁の受理人員になっております。
その内容でございますが、ほとんど窃盗でございました。窃盗の次は従来は暴行、傷害という類型が多かったわけですが、最近は遺失物横領とか自転車の乗り逃げとか自動車の乗り逃げとか、そういう傾向の犯罪が非常にふえているわけでございます。それから殺人、放火、強姦、強盗というようなものは、昭和四十一年ごろには大体八千人ぐらい検察庁で受理しておったわけでございますが、六十二年には千七百九十人ということになっておりまして、相当減っているわけでございます。
それで、どういうところで減っているかというと、年長少年とか中間少年の分が大分減っておりまして、結局年少少年といいますかの分が全体としてはふえているという傾向になっております。先ほど大臣がおっしゃいましたように、その内容は遊び型とか無職少年の犯罪とか女子少年の犯罪というのが増加しているわけでございます。ですから、全体として件数はふえているのですが、いろいろ最近新聞をにぎわわせているような凶悪な、大きな事件が起こっているというのが全体的な見方であろうと思います。
この発言だけを見る →その内容でございますが、ほとんど窃盗でございました。窃盗の次は従来は暴行、傷害という類型が多かったわけですが、最近は遺失物横領とか自転車の乗り逃げとか自動車の乗り逃げとか、そういう傾向の犯罪が非常にふえているわけでございます。それから殺人、放火、強姦、強盗というようなものは、昭和四十一年ごろには大体八千人ぐらい検察庁で受理しておったわけでございますが、六十二年には千七百九十人ということになっておりまして、相当減っているわけでございます。
それで、どういうところで減っているかというと、年長少年とか中間少年の分が大分減っておりまして、結局年少少年といいますかの分が全体としてはふえているという傾向になっております。先ほど大臣がおっしゃいましたように、その内容は遊び型とか無職少年の犯罪とか女子少年の犯罪というのが増加しているわけでございます。ですから、全体として件数はふえているのですが、いろいろ最近新聞をにぎわわせているような凶悪な、大きな事件が起こっているというのが全体的な見方であろうと思います。
逢
逢沢一郎#20
○逢沢委員 今局長が最後に、新聞をにぎわしているような凶悪な、そして社会が非常に衝撃を受けるような事件が少年の手によって起こされている、非常に残念だというふうな御指摘があったわけでありますが、お互い記憶の新しいところでは、大臣もよく覚えておられると思うわけでありますけれども、さきに埼玉県の八潮南高校の高校三年生の、新聞では既に名前は公表されているわけでありますが、あえてこの場ではお名前は伏せておきたいというふうに思うわけでありますけれども、非行少年グループによって拉致をされ、約四十日間にわたっての監禁、そして最後は殺されてドラム缶にコンクリート詰めにされた、本当に筆舌に尽くしがたいような蛮行と申しますか、残忍な方法で殺されてしまった。
大変ショックを受けた事件であったわけでありますが、無職のA、B、C、それぞれ年齢が十八歳、これは犯行当時でありますけれども、十七歳そして十六歳、三人をわいせつ目的の誘拐そして監禁、婦女暴行、殺人、死体遺棄、五つの罪で東京家裁、少年でありますから家裁に送致、こういうことを新聞にも報道がされたわけでありますが、今現在その家裁に送致をされた三人、そして四人の少年たちが一体どういう刑事上のあるいはまた検察の上での処分を受けているか、現況について御報告いだだきたいというふうに思います。
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根
根來泰周#21
○根來政府委員 ただいま御指摘の事件については少年七人がかかわっているわけでございますが、このうち四名につきましては既に家庭裁判所から逆送を受けまして、現在刑事事件として裁判中でございます。残る三人のうち二人は少年院送致の決定を受けております。残り一人はまだ現在審判中でございまして、家庭裁判所に係属しているというふうに承知しております。
この発言だけを見る →逢
逢沢一郎#22
○逢沢委員 ところで、この事件が一つのある大きなテーマを社会に投げかけた。それは、少年犯罪のときのいわゆる加害者そして被害者の方の氏名の公表あるいはまたその家庭環境をどの程度一般社会に知らしめるかといったような問題でありますが、大半の報道機関はいわゆる被害者の方の名前は明らかにした、公にしたわけでありますけれども、加害者は先ほど私が申し上げたように、無職AあるいはまたB、そういったことでありました。名前が伏せられている。
しかしある週刊誌、そして一部の新聞では、これはやはり社会通念上おかしいのではないか、少年の将来を考えて名前を伏せるというその意味はよくわかるし、重要ということもよく解釈はしているけれども、世間の常識、良識から考えたときに、こういう大変残忍な犯罪を起こした少年の名前はあえて公表する、そのことが社会正義なんだといったような一つの考え方から、加害者側の氏名そしてまた親あるいはまた家庭の環境、そういったようなことについて記事にした。
大変大きな社会的な反響を生んだわけでありますが、素人の質問で大変恐縮でございますけれども、この少年犯罪の場合の氏名の公表あるいはまた家庭の公表とでも申しますか、これは法的あるいはまたルールの上ではどういうふうに位置づけられているのか、あえて改めて勉強させていただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →しかしある週刊誌、そして一部の新聞では、これはやはり社会通念上おかしいのではないか、少年の将来を考えて名前を伏せるというその意味はよくわかるし、重要ということもよく解釈はしているけれども、世間の常識、良識から考えたときに、こういう大変残忍な犯罪を起こした少年の名前はあえて公表する、そのことが社会正義なんだといったような一つの考え方から、加害者側の氏名そしてまた親あるいはまた家庭の環境、そういったようなことについて記事にした。
大変大きな社会的な反響を生んだわけでありますが、素人の質問で大変恐縮でございますけれども、この少年犯罪の場合の氏名の公表あるいはまた家庭の公表とでも申しますか、これは法的あるいはまたルールの上ではどういうふうに位置づけられているのか、あえて改めて勉強させていただきたいというふうに思います。
根
根來泰周#23
○根來政府委員 これは法律的には少年法の第六十一条に「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」というふうに規定しております。したがいまして、第一点は審判に付されたということでございますけれども、付される前の少年も当然ここに入るのじゃないかというふうに考えております。
ただ、この規定は罰則がございません。昔は少年法に同じような規定がございまして罰則があったようでございますが、これは表現の自由とか発表の自由という関係で罰則が除かれたように承知しております。
この発言だけを見る →ただ、この規定は罰則がございません。昔は少年法に同じような規定がございまして罰則があったようでございますが、これは表現の自由とか発表の自由という関係で罰則が除かれたように承知しております。
逢
逢沢一郎#24
○逢沢委員 大臣、そこのあたりどうなんでしょうか。法律については今局長からお伺いをした。しかし罰則規定がないといったようなことで、解釈の仕方によっては非常に弾力的に任されておるというふうな現実があるようでありますけれども、大臣のお立場としてこういう不幸な少年犯罪、将来起こらないということを心から願うわけでありますけれども、しかし、その限りではないということも同時に考えられるわけでありまして、犯罪を極小化をしていく、とりわけ少年犯罪をゼロに近づけていく、そのための努力、不断の努力をお互い傾注していきたいと思うわけでありますが、ひとつやはり社会正義ということも考えたときに、一体どういうふうに将来こういった問題を位置づけていったらいいか、方向づけていったらいいか、大臣がどのように基本的なお考えをお持ちなのかをぜひこの際お伺いできればというふうに思います。
この発言だけを見る →谷
谷川和穗#25
○谷川国務大臣 罪を憎むのはすべての人々の持っている意識であろうと思うのです。と同時に、少年法の立法の趣旨というものは、未成熟な少年を保護してその将来の更生を可能にするというところにもある。この将来の更生という問題から考えますと、やはり未成熟な少年を、罪を憎むということだけで扱ってよろしいかどうかというものはやはり相当大きな議論を要するところだと思います。私は基本的にはこの更生に期待をいたしたいという立場でございます。
この発言だけを見る →逢
逢沢一郎#26
○逢沢委員 今大臣、未成熟な少年に対しては将来の更生を期待するのだ、そのことにアクセントを置いていきたいというふうな御答弁でありました。そのことを私も心から支持をするものでございますけれども、どうぞひとつそういった基本姿勢を堅持をいただきつつ、しかし本当に社会正義というのは一体どうあるべきかということも大変恐縮ながらお考えをいただき、またお互いに勉強をさせていただければ、そんなふうに思うわけであります。
さて、時間も少なくなりましたが、次の質問に移らせていただきたいというふうに思います。
先ほど少年犯罪のことについてある程度詳しくお伺いをしたわけでございますけれども、大臣所信の中で先ほども触れました一番大切なことは、法務行政の目的として目指すべき方向として、法秩序の維持そして国民権利の保全ということを谷川大臣もうたわれたわけでありますけれども、とりわけ今の法務行政が置かれているその現状を考えますときに、現在のそのポイント、あるいはまたもし法秩序の維持や国民権利の保全に何らかの問題がある部分が仮にあるとすれば、あるいは大臣がどういうところに課題や問題やテーマがあるなというふうに認識をされておられるのか、そのことについてお伺いをいたしたいというふうに思います。
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先ほど少年犯罪のことについてある程度詳しくお伺いをしたわけでございますけれども、大臣所信の中で先ほども触れました一番大切なことは、法務行政の目的として目指すべき方向として、法秩序の維持そして国民権利の保全ということを谷川大臣もうたわれたわけでありますけれども、とりわけ今の法務行政が置かれているその現状を考えますときに、現在のそのポイント、あるいはまたもし法秩序の維持や国民権利の保全に何らかの問題がある部分が仮にあるとすれば、あるいは大臣がどういうところに課題や問題やテーマがあるなというふうに認識をされておられるのか、そのことについてお伺いをいたしたいというふうに思います。
谷
谷川和穗#27
○谷川国務大臣 法秩序を維持、確保するということは、いかなる時代においても民主主義国家の平和、繁栄それから国民の幸福を考えた場合に、その基礎になるもの、極めて重大なものだ、こう考えておるわけでございまして、それからいたしましてもこの法秩序を乱すようないかなる行動に対しても厳正に対処をするということは、我々法務行政に携わる者として最も基本的なことであろうと思います。同時に、国民の遵去精神の高揚を図るということも民主的な社会を支える上に大変重大な側面であろうと存じております。
今この時期に、ただいま申し上げましたような観点からいろいろ考えますときに、やはり一つには国民の権利義務の問題について大変に社会全体の成長が激しい、速いために起こってまいっておりますいろんな問題につきましても、今申し上げましたような精神を持ってこれに適正、適切に対処していかなきゃならない、これが法務行政として大変大事なポイントであろうかというふうに考えておるところでございます。
この発言だけを見る →今この時期に、ただいま申し上げましたような観点からいろいろ考えますときに、やはり一つには国民の権利義務の問題について大変に社会全体の成長が激しい、速いために起こってまいっておりますいろんな問題につきましても、今申し上げましたような精神を持ってこれに適正、適切に対処していかなきゃならない、これが法務行政として大変大事なポイントであろうかというふうに考えておるところでございます。
逢
逢沢一郎#28
○逢沢委員 大変ありがとうございました。
さて、最後にお伺いをするわけでございますが、大臣も既に御承知のように、当法務委員会が抱えておりますたくさんの重要法案があるわけでありますが、とりわけその中でも、私ども与党の委員の立場としても最も力を注いでまいりましたいわゆる刑事施設法の改正、このことについて大臣の基本的なお考えをお伺いしたいと思うわけであります。
今私は、法務省の矯正局からいただきましたこのパンフレット、しおりを持っております。一般の国民、市民の皆様には、刑事施設法の中身でありますとかあるいは改正のポイント、なかなかなじみにくいところもあります。また、一般の国民生活からすれば少し距離があるなというふうなテーマにもなるわけでありますが、いやいやしかし、本当の意味で法秩序をきちんと維持をしていく、そして文字どおり国民の権利の保全ということを考えれば、この法律の改正というのは非常に大切なんだということを私どもかねがねいろんな立場で多くの方に御説明を申し上げてきたところでございますが、今まさに当委員会でも審議半ばということでありまして、この問題について積極的に、今まで以上に情熱を燃やして、そんな姿勢を強めながら頑張ってまいらなければならぬ、そんなふうに思うわけであります。
刑事施設の適切な管理運営のテーマも非常に重要でございますし、被収容者の方々の人権の問題あるいはまた被収容者の方々のいわゆる権利の問題もございます。生活水準を保障していく、あるいはまたいわゆる更生、そういったことにもこの法律案は深くかかわっているわけでございまして、改めて刑事施設法の早期成立を図ろうとする大臣の基本的な姿勢、お立場、お考えを最後にお伺いをいたしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →さて、最後にお伺いをするわけでございますが、大臣も既に御承知のように、当法務委員会が抱えておりますたくさんの重要法案があるわけでありますが、とりわけその中でも、私ども与党の委員の立場としても最も力を注いでまいりましたいわゆる刑事施設法の改正、このことについて大臣の基本的なお考えをお伺いしたいと思うわけであります。
今私は、法務省の矯正局からいただきましたこのパンフレット、しおりを持っております。一般の国民、市民の皆様には、刑事施設法の中身でありますとかあるいは改正のポイント、なかなかなじみにくいところもあります。また、一般の国民生活からすれば少し距離があるなというふうなテーマにもなるわけでありますが、いやいやしかし、本当の意味で法秩序をきちんと維持をしていく、そして文字どおり国民の権利の保全ということを考えれば、この法律の改正というのは非常に大切なんだということを私どもかねがねいろんな立場で多くの方に御説明を申し上げてきたところでございますが、今まさに当委員会でも審議半ばということでありまして、この問題について積極的に、今まで以上に情熱を燃やして、そんな姿勢を強めながら頑張ってまいらなければならぬ、そんなふうに思うわけであります。
刑事施設の適切な管理運営のテーマも非常に重要でございますし、被収容者の方々の人権の問題あるいはまた被収容者の方々のいわゆる権利の問題もございます。生活水準を保障していく、あるいはまたいわゆる更生、そういったことにもこの法律案は深くかかわっているわけでございまして、改めて刑事施設法の早期成立を図ろうとする大臣の基本的な姿勢、お立場、お考えを最後にお伺いをいたしたいというふうに思います。
谷
谷川和穗#29
○谷川国務大臣 この国会に提案させていただいておりまする幾つかの法案のうちの刑事施設法の早期成立、もう会期も残りわずかになってまいったわけでございますが、早期の成立に対して大変力強い御発言をちょうだいいたしまして、まことにありがたい限りでございます。さらにもう一点、ただいまお話をお伺いしますと、広く接触されまする国民の皆様方にも法の必要性を説いていただいていることに対して感謝にたえない次第でございます。
現在の監獄法そのものは明治四十一年に制定されておる法律でございますが、その後一度も実質的な改正が行われておりません。そこで、この改正の必要性についてもそれ自体は各方面とも異論がないわけでございます。刑事施設法案そのものは法制審議会の答申を得て、その目的として、刑事施設の適正な管理運営を図り、被収容者の人権を尊重しつつ、収容の性質に応じた適切な処遇を行おうとするものであるということでございまして、どうぞひとつ本委員会におきましてもさらに御審議を賜りまして、一日も早く成立をさせていただきますように心からお願いを申し上げまして、私のこの法案についての決意とさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →現在の監獄法そのものは明治四十一年に制定されておる法律でございますが、その後一度も実質的な改正が行われておりません。そこで、この改正の必要性についてもそれ自体は各方面とも異論がないわけでございます。刑事施設法案そのものは法制審議会の答申を得て、その目的として、刑事施設の適正な管理運営を図り、被収容者の人権を尊重しつつ、収容の性質に応じた適切な処遇を行おうとするものであるということでございまして、どうぞひとつ本委員会におきましてもさらに御審議を賜りまして、一日も早く成立をさせていただきますように心からお願いを申し上げまして、私のこの法案についての決意とさせていただきたいと思います。