買手屋孝一の発言 (法務委員会)
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○買手屋説明員 お答えいたします。
いわゆる政治団体の届け出がない任意の団体が行ったパーティー収入の課税関係はいかがかということでございますが、人格なき社団等でございます。そういった任意の団体がパーティーをやった場合には、御案内のように人格のない社団等につきましては、法人税法の施行令において収益事業として特掲された三十三の事業を営む場合に限りまして、その収益事業から生ずる所得について法人税が課税されるというふうになっておるところでございます。したがいまして、お尋ねのようにパーティーを開催してそこから上がってきた収益につきましては、それは収益事業には当たらないということでございますので、法人税の課税関係は生じないというのが一つでございます。
それから、そのパーティーの収益金が政治家個人に配分されたような場合でございますけれども、この場合は、配分されたそのパーティーの収入はその政治家にとりましては雑所得に係る収入金額となりまして、通常政治活動のためにいろいろ使われるわけでございますが、そういった形で使われた後、まだ残っておるものがあればそれは所得税の課税対象になるということでございます。