角谷正彦の発言 (大蔵委員会)
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○政府委員(角谷正彦君) 五十九年十二月の延べ七十六名に対するリクルート社からのリクルートコスモス株の譲渡でございますけれども、これは取締役会の決議が形式的には確かに二つに分かれておるわけでございますが、ごく一週間なり十日なりの短い期間の間に行われているということ、それから実際の募集、払い込みといったものが五十九年の十二月の下旬、遅くとも十二月三十日ごろまでに集中してほぼ連続的に行われているといったことから形式的には二回に分かれているように見えるけれども、これは実質的には一体の行為ではないかというふうに判断したわけでございます。
それに対しまして、六十年二月及び四月の第三者割り当ての増資でございますが、これは二カ月間、確かに価格は一株二千五百円ということで均一でございますけれども、しかしながら実際の払い込み期日は二月と四月と、二カ月というふうに非常に離れた行為でございまして、しかも実際の払い込み、募集行為というのは二カ月間連続して行われているのではなくて、それぞれ別個の行為として行われている、こういう実態があるわけでございます。
同様に六十二年のファーストファイナンスにつきましても、これは六十二年の四月と六月と九月と二カ月置き、三カ月置きでございまして、これも確かに一株当たり五十円額面に換算いたしまして二千五百円という価格で第三者割り当てが行われておりますけれども、それぞれの取締役会の決議あるいは払い込みの状況、こういったことから具体的事実関係を判断いたしますと、これはそれぞれ別個の行為でございまして、同一の行為と認定するにはやはり法律的にも事実上も無理があるだろうというふうな判断でございました。
そういった意味では、五十九年十二月のケースと、それから六十年の二月、四月のリクルートコスモス会社の第三者割り当てのケース、あるいは六十二年のファーストファイナンス社の第三者割り当てのケース、これはそれぞれ違う扱いとして判断するという、法律上はそういうふうな判断をせざるを得ないということでございます。