大蔵委員会

1989-03-28 参議院 全309発言

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会議録情報#0
平成元年三月二十八日(火曜日)
   午前十時開会
    —————————————
   委員の異動
 三月八日
    辞任         補欠選任
     林 健太郎君     斎藤栄三郎君
     二木 秀夫君     坪井 一宇君
 三月二十三日
    辞任         補欠選任
     大浜 方栄君     斎藤 十朗君
     中野  明君     中野 鉄造君
 三月二十四日
    辞任         補欠選任
     斎藤 十朗君     大浜 方栄君
    大河原太一郎君     坂元 親男君
     中野 鉄造君     中野  明君
 三月二十七日
    辞任         補欠選任
     坂元 親男君     宮崎 秀樹君
     山本 富雄君     吉川 芳男君
 三月二十八日
    辞任         補欠選任
     吉川 芳男君     永野 茂門君
    —————————————
  出席者は左のとおり。
    委員長         梶原  清君
    理 事
                斎藤 文夫君
                藤井 孝男君
                矢野俊比古君
                志苫  裕君
                太田 淳夫君
    委 員
                井上  裕君
                大浜 方栄君
                梶木 又三君
                河本嘉久蔵君
                斎藤栄三郎君
                陣内 孝雄君
                中村 太郎君
                永野 茂門君
                宮崎 秀樹君
                鈴木 和美君
                丸谷 金保君
                本岡 昭次君
                中野  明君
                和田 教美君
                近藤 忠孝君
                吉井 英勝君
                栗林 卓司君
                野末 陳平君
   国務大臣
       大 蔵 大 臣  村山 達雄君
   政府委員
       大蔵政務次官   吉村 真事君
       大蔵大臣官房総
       務審議官     土田 正顕君
       大蔵省主計局次
       長        篠沢 恭助君
       大蔵省主税局長  尾崎  護君
       大蔵省関税局長  長富祐一郎君
       大蔵省理財局長  足立 和基君
       大蔵省証券局長  角谷 正彦君
       大蔵省銀行局長  平澤 貞昭君
       大蔵省国際金融
       局長       内海  孚君
       国税庁次長    伊藤 博行君
       国税庁間税部長  宮島 壯太君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        保家 茂彰君
   説明員
       公正取引委員会
       事務局官房企画
       課長       高橋 祥次君
       公正取引委員会
       事務局取引部取
       引課長      黒田  武君
       公正取引委員会
       事務局取引部下
       請課長      大熊まさよ君
       公正取引委員会
       事務局取引部景
       品表示指導課長  山田 昭雄君
       経済企画庁物価
       局物価政策課長  井坂 武彦君
       通商産業省機械
       情報産業局産業
       機械課長     桑原 茂樹君
       通商産業省生活
       産業局繊維製品
       課長       林  康夫君
       中小企業庁計画
       部下請企業課長  沖   茂君
       運輸省運輸政策
       局運輸道路業務
       課長       筑波  章君
       建設省道路局有
       料道路課長    松延 正義君
       自治省財政局公
       営企業第一課長  松本 和雄君
    —————————————
  本日の会議に付した案件
○租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣
 提出、衆議院送付)
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梶原清#1
○委員長(梶原清君) ただいまから大蔵委員会を開会いたします。
 まず、委員の異動について御報告いたします。
 本日、吉川芳男君が委員を辞任され、その補欠として永野茂門君が選任されました。
    —————————————
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梶原清#2
○委員長(梶原清君) 租税特別措置法の一部を改正する法律案を議題とし、政府から趣旨説明を聴取いたします。村山大蔵大臣。
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村山達雄#3
○国務大臣(村山達雄君) ただいま議題となりました租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
 政府は、税制改革の円滑な実施に配意する措置及び地域の活性化、社会政策上の配慮等の当面の政策的要請に対応するとの観点から早急に実施すべき措置を講ずるほか、租税特別措置の整理合理化等を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。
 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
 第一は、土地税制の改正であります。
 すなわち、公共事業用地の確保の困難性等にかんがみ、譲渡所得の特別控除を収用等の場合にあっては現行三千万円を五千万円に、農地保有合理化等の場合にあっては現行五百万円を八百万円にそれぞれ一年間限りの措置として引き上げることとするほか、不動産登記に係る登録免許税の課税の特例を廃止する等の措置を講ずることといたしております。
 第二は、地域活性化のための措置であります。
 すなわち、地域の活性化に資するため、多極分散型国土形成促進法に基づいて整備される一定の施設について新たに特別償却を認めることとする等の措置を講ずることといたしております。
 第三は、社会政策上の配慮等に関する措置であります。
 すなわち、社会政策上の配慮等として、一定の寡婦に対する寡婦控除の特別加算措置、中小企業等事務処理円滑化促進税制の創設及び農業の国際化に対応するための必要な措置等を講ずるとともに、消費税に係る確定申告期限を時限的に延長する等所要の措置を講ずることといたしております。
 第四は、租税特別措置の整理合理化等であります。
 すなわち、企業関係の租税特別措置等につきましては、平成元年度におきましても、政策目的と政策効果との観点から見直しを行い、石油ガス貯蔵施設の割り増し償却制度を廃止するほか、特別償却制度及び準備金制度等の整理合理化を行うとともに、交際費等の損金不算入制度の適用期限の延長を行うことといたしております。
 その他、中小企業者の機械等の特別償却制度等、適用期限の到来する特別措置につきまして、実情に応じその適用期限を延長する等の措置を講ずることといたしております。
 以上がこの法律案の提案理由及びその内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
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梶原清#4
○委員長(梶原清君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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志苫裕#5
○志苫裕君 大臣とやりとりするのは事実上初めてなので、本来であれば所信に対する質問をじっくりいたしたいと思っておりましたが、その機会は後日にいたしまして、まずリクルート疑獄と大蔵省との関係についてお伺いをいたします。
 リクルート事件が発覚をしたのは八八年の六月十八日で、それから十カ月近くになりますが、この間検察の手入れなどもありまして、いろんなことがわかってきました。残念なのは、これほど大がかりな疑獄で、一政権の存亡などという問題を超えて民主政治の根底を揺るがすほどの問題なのに、当事者たちは専ら黙っておる、事実を明らかにしない。政府・与党は事件の解明どころか、ひたすら「おしん」を決め込んで物も言わない、きゆうきゅうとしているわけですね。大蔵省もその例に漏れない、こう思います。
 以下、順次ただします。
 大蔵省は金融、証券、税務、財務、さまざまな大事な仕事を所管しておるし権限も与えられておるのですが、リクルート事件でこれまでにわかったことで大蔵省の所管業務と関係のある出来事、この関係というのは個人的にどうのこうのという意味じゃないのです、所管業務と関係のある出来事にはどういう事柄があって、それぞれにどのような対処をして、あるいは対処をしようとしているか、ひとつその辺をわかるように項目別にお話をしてください。
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角谷正彦#6
○政府委員(角谷正彦君) リクルート事件につきましての証券行政上の対応でございます。
 私ども、この問題につきましてはいろいろな側面があろうかと思いますけれども、未公開会社の店頭登録に関連してこれが起こったといったことに関連いたしまして、一つは現在の証取法上これにどういうふうに対処をするかといった問題と、二番目はこういった事案の再発を防止するためにどういう措置を今後とったらいいか、大きく分けて二つ問題があるわけでございます。
 第一点の問題について申しますと、まずリクルートコスモス株については、五十九年十二月にリクルート社がリクルートコスモス社の株式を延べ七十六人の者に対しまして五百円額面で十二万五千六百株、一株一万二千円で売却したわけでございます。この行為がいわば証券取引法第四条にいうところの有価証券届出書を提出し、これによってディスクロージャーを図るべきはずであったかどうかといった問題が一つ問題になるわけでございますが、これにつきましては、私ども事実関係を調査いたしました結果、証取法第四条第一項違反ではないかという判断をいたしまして、これは昨年の八月に既に国会に、参議院の予算委員会においてお示ししたところでございます。そういう判断のもとに、リクルートコスモス社に対しまして有価証券届出書を提出すべく行政指導をしているといった点が第一点でございます。
 第二点の問題は、六十一年九月に行われましたリクルートコスモス株式の譲渡でございまして、これは御承知のように六十年の四月に行われました第三者割り当て先五社からいわゆる株が還流した形で、延べ八十数人に売却されたといった問題でございます。
 この問題につきまして証取法上の問題と、それから証券業協会の自主ルールとの関係と二つあるわけでございますが、まず証券取引法上の問題といたしましては、この株式のうち十七名の役職員に対しまして第三者割り当て先から還流している、そのほかにリクルート社の役員から還流しているといった問題がございます。役員につきましては、その後有価証券報告書等が出されておりまして、そこで役職員の株式数が記載されるべきはずでございますが、どうもそのときに譲渡されました役職員、リクルートコスモス社の役職員全体で十一人、二十二万五千株の株式につきましては、その後の提出されました有価証券報告書に記載がないのではないかといった疑いで調査いたしました。確かに記載がないといった事実が判明いたしましたので、この点につきましてはことしに入りまして、去る二月でございますが、リクルートコスモス社から訂正報告書を提出させたということでございます。
 と同時に、このリクルート社の役職員につきまして株が還流したという事実につきましては、これは証券業協会の自主ルールでございますところの公開前一定の期間内は会社の役職員等特別利害関係人が株を譲渡してはいけないという内規に違反するという事実が判明いたしました。この点につきましては証券業協会において調査いたしまして、これにつきましても違反であるという判断をいたしまして、リクルートコスモス社等に対して適切な対応措置を協会においてとったといったことがございます。
 と同時に、六十一年九月の譲渡でございますが、これは延べ八十数名、ネットでは七十数名でございますけれども、こういったものにつきまして、やはり証取法第四条違反で、すなわち有価証券届出書を提出すべきではないかといったケースについての疑いがございます。こういった点につきましては、昨年来この点について大蔵省としても事実関係あるいは法律適用上の問題、これについて検討、調査を進めてきたところでございますけれども、検察庁におきまして、この問題につきましては強制捜査を開始したといったこともございますので、こういった問題につきましては、検察庁とも協力しつつ、今後その事案の解明に努めてまいりたいというふうに考えているわけでございます。
 以上が大体現行証券取引法に係るリクルートコスモス事件の問題でございます。
 第二番目の再発防止策でございます。これはやはり、非公開会社の株式を店頭登録するに際しまして起こった問題でございます。安定株主工作ということで割り当てられた第三者割り当て先から店頭登録前に株がいろいろ動いているといった問題、あるいは特別利害関係人にそういったものが一部移動しているという事実、さらにはこういった問題が起こるそもそもの原因というものが、公開に当たりまして、公開価格というものと初値との間に相当大きな乖離があることによって、この公開株を事前に手に入れるということが特別の者に特別の利益を与えるような行為になっているのではないか、こういった問題等がございます。
 こういった問題等につきましては、私ども昨年の九月から証券取引審議会におきまして不公正取引部会を開催いたしまして、十二月には所要の結論を得ました。第三者割り当て先に対する規制、特別利害関係人に対する株式移動の規制の強化、と同時にこういった問題が起こった場合にはこれをディスクローズするという措置、さらには公開価格の算定に当たりまして株価をできるだけ市場実勢に合うような形でこれを改善するというふうな措置、こういった問題につきましては、昨年十二月に証券取引審議会の不公正取引部会の報告を得まして、本年に入りましてそれぞれ取引所の規則あるいは証券業協会の規則あるいは大蔵省令の改正等々を行いまして、本年四月から新しい方式によりまして公開制度を実施する、公開制度の改善に努めるといったことを準備しているわけでございまして、こういったことによって今後の再発防止に努めている、こういうことでございます。
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志苫裕#7
○志苫裕君 私は大蔵省全般に聞いているのですが、証券局だけじゃないのです。
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伊藤博行#8
○政府委員(伊藤博行君) 税の関係で従来から御質問もいただき、また私どもとしても関心を持っておりますのは、本件全体が株式の譲渡によるキャピタルゲインということでございます。したがって、原則的にはそういった法制に服するべき分野でございますけれども、場合によってはそれ以外の課税関係が生ずるのではないかという御質問等をちょうだいしております。
 具体的には、もしも譲渡されたときの価格がその時点における時価を著しく下回るというような場合には、いわゆる低廉譲渡の可能性があるのではないかといった系統の御質問あるいは問題、それからもし相対取引であってもそれに伴う有取税等がしかるべく納付されておるかどうかといった、主として二つの観点の御質問等をちょうだいしております。私どもも、そういった点につきましては関心を持っておるところでございますが、いずれにいたしましても、具体的な問題に即してお答えするというのは、従来から答弁を差し控えさせていただいておりますし、また本件は捜査当局において捜査中でございますので、そういった進展状況を見ながら、もし課税上問題があるということであれば適正に対処しなければならないというふうに考えておりますけれども、個別具体的な問題としての答弁につきましては、先ほど申し上げたようなところでお許しをいただきたいというふうに思います。
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志苫裕#9
○志苫裕君 この段階さまざまなことがわかっておるにもかかわらず、特に今の国税関係に至っては半年前と同じことを言っているんだな。
 まず、今証券局長は五十九年十二月の売り出し、六十一年九月のいわゆる還流株の売り出し、この二つだけを問題にしましたが、六十年二月の募集、六十二年に三回にわたって行われたファーストファイナンスの募集、これは全然目の中に入っていないのですか。
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角谷正彦#10
○政府委員(角谷正彦君) リクルートコスモス社の行いました六十年二月と四月の第三者割り当てでございますけれども、六十年二月の二十六社の金融機関等を中心とするもの、六十年四月につきましては三十七社一個人という主として事業会社等を相手にするものとございまして、これはそれぞれ証券取引法にいいますところの募集行為、これは不特定多数、すなわち五十名程度以上のものに対しまして、均一の条件でこれを売り出すといった行為につきましては有価証券届出書を提出せよということになっているわけでございますけれども、いずれにしましてもそれぞれ五十名未満でございますので、有価証券届出書を提出すべき事由には該当をしない、こういうふうに判断しているわけでございます。
 それから、ファーストファイナンスの問題でございますけれども、ファーストファイナンスにつきましては、これも非公開会社でございまして、六十二年の四月、六月及び九月に第三者割り当て増資を実施いたしております。これにつきましても、それぞれ五十名未満といったことでございまして、有価証券届出書をやはり提出すべき事由に該当をしないというふうに判断をいたしております。
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志苫裕#11
○志苫裕君 局長、今の答弁が最初から問題になった点なんですよ。五十九年の十二月は二回に分かれておって、それぞれが五十人未満ということで、均一の条件に当たるか当たらぬかであなたの方は滑ったの転んだの言って、あげくの果てには二回に分かれているが一回分でした、不特定多数に均一の条件で譲渡したことに該当しますというので、六月に発覚してから八月の末になって参議院の委員会でそのように答弁なさったんです。六十年は同一の価格で二月と四月に二回に分けて行われていて、これは六十三社一個人なんです。したがって、五十人以上なんです。同じように六十二年の、あなたは五十人以上に該当をしないと言うが、三回にわたって四千万株は均一の条件で頭数も該当しているのですよ。どうして同じことを言うのでしょうね。ちょっと説明してください、それ。
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角谷正彦#12
○政府委員(角谷正彦君) 五十九年十二月の延べ七十六名に対するリクルート社からのリクルートコスモス株の譲渡でございますけれども、これは取締役会の決議が形式的には確かに二つに分かれておるわけでございますが、ごく一週間なり十日なりの短い期間の間に行われているということ、それから実際の募集、払い込みといったものが五十九年の十二月の下旬、遅くとも十二月三十日ごろまでに集中してほぼ連続的に行われているといったことから形式的には二回に分かれているように見えるけれども、これは実質的には一体の行為ではないかというふうに判断したわけでございます。
 それに対しまして、六十年二月及び四月の第三者割り当ての増資でございますが、これは二カ月間、確かに価格は一株二千五百円ということで均一でございますけれども、しかしながら実際の払い込み期日は二月と四月と、二カ月というふうに非常に離れた行為でございまして、しかも実際の払い込み、募集行為というのは二カ月間連続して行われているのではなくて、それぞれ別個の行為として行われている、こういう実態があるわけでございます。
 同様に六十二年のファーストファイナンスにつきましても、これは六十二年の四月と六月と九月と二カ月置き、三カ月置きでございまして、これも確かに一株当たり五十円額面に換算いたしまして二千五百円という価格で第三者割り当てが行われておりますけれども、それぞれの取締役会の決議あるいは払い込みの状況、こういったことから具体的事実関係を判断いたしますと、これはそれぞれ別個の行為でございまして、同一の行為と認定するにはやはり法律的にも事実上も無理があるだろうというふうな判断でございました。
 そういった意味では、五十九年十二月のケースと、それから六十年の二月、四月のリクルートコスモス会社の第三者割り当てのケース、あるいは六十二年のファーストファイナンス社の第三者割り当てのケース、これはそれぞれ違う扱いとして判断するという、法律上はそういうふうな判断をせざるを得ないということでございます。
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志苫裕#13
○志苫裕君 この点はこれからのことにもなるので少しやりとりをしたいと思うのですが、国税の方はちょっと後回しにします。
 国会による疑惑解明のために、証取法二十六冬による大臣の調査権を発動せよというのが当初の国会の主張でした、いろいろな意見でした。ところが同法は公益または投資家の保護を対象にしかもので汚職や政治家の倫理などまで対象にしているのではないんだ、こう言って突っ張ったわけですね。そしてまた今もそうでしたが、第四条の届け出違反についても七十六人への譲渡が均一の条件に該当するかどうかは微妙ですと言って二カ月延ばしたわけだ、これを。同じことは六十年の二月にも六十二年のファーストファイナンスにも該当すると私は言ったのです。今、やっぱりこの事件が発覚した当初と同じことを局長は言うのですが、第四条の届け出義務は、募集または売り出しに当たって企業情報をディスクローズするというためのものでしょう、届け出義務というのは。ただ役所に届けるというのではないので、企業情報を公開するという意味でしょう。同法の二条では不特定な者に均一の条件でという前提はつけています。まあ余り細々したものはいいという話になるわけですが。
 ですから、当初七十六人という不特定多数に千二百円という均一の条件で売り出したのだから当初から届け出義務は明瞭じゃないかという主張に対して、皆さんの方は二回に分けているから均一の条件に該当するかどうか微妙だと。二回に分けているということに皆さんの方は着目をしたわけですよね。しかし省令の二条では、募集または売り出しの期日が異なっていても二年以内の総額が、これは額のことについて、一億円を超える場合は届け出が必要と、こうなっていますね。この趣旨は、会社が意図的に売り出しを分割してディスクローズを回避しようとすることを防止しているのでしょう。それを皆さんの方は少し省令を超えたような局長通達、払込期日の一致というものを均一の条件という概念に持ち込んできている。私に言わせれば、省令を超えた局長通達を後生大事にして均一の条件と払込期日の一致ということを持ち込んで、二回に分けているから払込期日が違うのなら疑問だなあと。しかしこの法、それを受けた省令の趣旨は、企業情報の公開というのが投資家にとって一番大事なことなんですから、それを避けるために二回にも三回にも分けて募集または売り出しをすることは十分に考えられるから、そいつを防止しようというのがこれの趣旨じゃないですか。
 ですから、五十九年の暮れは、しかもその当時のことをあなた考えてごらんなさいよ。増益のために売ったって言うのでしょう。そうすれば当初から何株を売って幾らの増益を図ろうという計画があるのが当たり前じゃないですか。それを届け出を回避するために二回に分けたにすぎない。だから江副氏は百人に売ろうと思って七十六人に追っついたと言うのですから、百人に売ろうというのが当初の計画なんですよ。一遍に売ったんじゃ届け出せねばならぬから二回に分けたというにすぎないじゃないですか。同じことは六十年の二月と四月に分けておる、これも総数にして約千五百万株、これの募集を決めてディスクローズを回避するために二回に分けた。あなた二カ月を問題にしているけれども、省令では二年間ある、くくっているのですよ。ここのところは、皆さんがこういう問題の管理、いわば何もリクルートだけじゃありません、企業情報を開示することを会社が故意に回避をたくらんでいることについての目の配り方の問題です、このことは。この点はどうなんですか。
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角谷正彦#14
○政府委員(角谷正彦君) いわゆる募集ないし売り出しに該当するかどうかといった問題につきましては、先ほど申しましたように不特定かつ多数、これは具体的には五十名程度以上と考えておりますが、の者に対して均一の条件で有価証券の売りつけを勧誘するということでございまして、その均一の条件というのは、売り出したい価格、払込期日等がおおむね同一であるというふうなことを基準としているわけでございます。
 そういった意味で、五十九年十二月の譲渡でございますが、これは今先生御指摘のように、リクルート社が決算対策の観点で行ったわけでございます。その段階におきまして、私ども事情聴取した結果におきましては、最初立てました決算見込みに照らしまして、まず最初に三十八名程度に譲渡した、ただその後もう一回決算を見直してみたらこれじゃ足りないということで、さらに取締役会の決議をいたしまして三十九名と三十七名でございますか、そういった者に改めて譲渡したということで、二回の行為であるというふうに相手方は申し立てたわけでございますけれども、その間の期日というのはわずか一週間ないし十日程度でございまして、しかも募集、勧誘行為も連続して行っているという、こういう実態に照らしましてこれは売り出し行為であるというふうに認定したわけでございます。
 一方、六十年二月と四月の問題でございます。ただいま志苫委員の方は、省令によりまして二年間で一億円以上になればこれは通算される、現在一億円というのは法律改正がありまして五億円になっておりますけれども、されるので、そういったことからいえばこれは本来通算してもいいではないかという御指摘でございます。
 確かに五十名以上の者に対しまして均一条件で売り出す場合でございましても、それが一回当たりの単位が一億円未満、あるいは現在で言いますと五億円未満でございますが、そういったものに対しましてはあえて有価証券届け出書を出さなくてもいいという扱いになっております。しかしながら、それが通算いたしまして二年間の間に大体一億円を超えるということになりますと、御指摘のように脱法行為を防止するという規定から、これは有価証券届出書を出せといったことにしているわけでございます。
 ただ、これはそれぞれの行為が募集に該当する、つまり五十名程度以上の者を相手にそれぞれ一億円未満で募集したケースでございまして、今御指摘のケースは、人数につきまして五十名程度であった、それが二回あるいは三回を足すと五十名程度を超えるといった規定につきましては、実は法律におきましてこういったものを通算するという委任規定がないわけでございます。現在法律において委任されておりますのは、金額についての通算規定というのは委任されておりますけれども、人数についての通算規定というのは法律上これを通算するという根拠はございません。しかも、このことにつきましては、最終的には罰則によってこれは担保されるという規定でございます。
 そういった意味からいいますと、人数につきまして、例えば一カ月とか二カ月の間を置いている行為、そういったものに対して、これが二カ月の間に、何といいますか、五十名を超えるといったことからいってこれを通算して判断するということは法律上困難でございます。と同時に、実態的に見まして、私どもが六十年二月あるいは四月の第三者割り当てについて調査した結果を見ましても、これは明らかに取締役会の決議も別々に行われ、しかも二カ月間という期間を置いて募集行為が別々に行われている、払込期日も違うといった実態からいいますと、現在の法律の扱いといたしましては、これを同一のものとして扱うということは困難であるというふうな判断に達しているわけでございます。
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志苫裕#15
○志苫裕君 いや、それが私は了承できないのです。局長が終始一貫それを貫いていることが大蔵省おまえもかと言われていることなんですよ。これは、なるほどあなたがおっしゃったように金額の通算規定はありますよね。人数の通算規定はないというのが、届け出と払い込みの一致という、これは、この均一の条件に該当するかどうかとか、私が先ほど言いましたように、企業が企業情報の公開を回避するために何回にも分ける。企業情報の公開というのはこれは一つの命ですからね、公正な取引の。そこのところにいわば大事な点があるのに、あなたの方はもう最初から局長通達を金科玉条にして、省令二条のいわば精神、趣旨というものを阻害をしてしまっておる。この姿勢が終始一貫貫かれるためにリクルートの解明が証券取引上進まなかった。大蔵省がリクルート隠しと言われたゆえんはそこにあったんですね。
 で、あなたは、例えば取締役会の決定というものをもって株の売り出し、または募集の決定と見ているようだけれども、取締役会というのはだれに幾らを譲渡することになったかという一種の結果を決定したのであって、どれだけ、どういう方法で売り出そうということの計画はそれ以前にある。これは大臣にもどうしても聞いてもらいたいのですが、公開をしようということになって、回数さえ分ければ全部企業情報の公開を回避することができるというととになってしまいますよ、これは。現にそういう取り扱いしているじゃないですか。これから二の種のものはどんどん出ますよ。まあ、今度の犯罪はまさに従来のような古典的な犯罪と違って、こういう財テク時代の株とか、こういうものを問題にした犯罪ですから、従来の大蔵省の考え方やあるいは法規や体制では対応できなくなっているから、基本的には考え直さぬと、もう全体を見直さなきゃいかぬと思いますが、私やっぱり今度のはここにあったと思うのですよ。当初から脱法をたくらんで、まんまといったと。たまたま川崎で端緒がわかったので大騒ぎになったということじゃないですか。この点は局長の解釈にこだわる必要ない。なるほど金額しか書いてないが、回数分けても二年以内であれば同一とみなして回避することを防止しますよというのが二条の精神であり趣旨じゃないのですか。もう一遍明らかにしてください。
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角谷正彦#16
○政府委員(角谷正彦君) 別に法律の上に局長通達を置いているといったわけではございません。むしろ、法律そのものが証券取引法第四条第一項のただし書きの規定によって金額についての通算規定しか認めていないということでございます。したがって、志苫委員の御指摘はディスクロージャー制度の趣旨を徹底するためには、そういった金額だけではなくて人数についても立法論的に、何といいますか、新たな通算規定を置くべきではないかという御指摘であるなら、私どもそれについては勉強する余地はなおあろうかと思いますけれども、少なくとも現在の法律につきましては人数についての通算規定がない。しかも、それを担保しているものが罰則であるといったことからいいますと、これは現行法の解釈としてはまさに人数についての通算規定があるものとしてこれを取り扱うわけにはまいらないということを申し上げているわけでございます。ただ、志苫委員の御指摘は、立法論としては確かにそういうふうな御主張はあり得るだろうというふうに私は考えております。
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志苫裕#17
○志苫裕君 今の点、大臣どうですか。
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村山達雄#18
○国務大臣(村山達雄君) 一回か二回かという話でございますが、今証券局長が言いましたように、今のあれから言いますと、やはりこの件については二回としか読めない、こういうことでございますので、志苫委員が言った問題については、さらに立法論として考えてもらいたいと思っております。
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志苫裕#19
○志苫裕君 何を言っているんだかさっぱりわからぬけれどもね。
 まあ、私は別に拡大解釈しろとも言わないが、直す必要があれば直さぬといかぬが、少なくともこの問題にはもう少し積極的に対応できたということをこの際は主張しておきます。
 それから、あれですか、あなたがお答えになった中で、例えばNTT前秘書の村田さんの名前で株の取引が行われた。名義人は村田ですね。そしてその譲渡益は全部真藤ということになっていたということを起訴事実にして起訴されましたね。この場合に、村田の名義というのはどういうことになるのですか。仮名とか借名とかになるのですか。あるいは、取引は村田で、村田が真藤に贈与したとかなんとかになるのですか。
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角谷正彦#20
○政府委員(角谷正彦君) ちょっと今の事実関係について私どもは検察当局ほど具体的なことをつまびらかにしておりませんけれども、もし仮に実質的に真藤さんの取引であるにもかかわらず村田さんの名義が使われたということでございますと、これは言葉の一般的な意味におきましては一種の借名ということになろうかと思います。しかしながら、私ども証券行政として仮名あるいは借名を禁止しあるいは自粛するように求めているといったものは、これは証券会社に対する行為の規制として行っているわけでございます。そういう意味では、今回のケースにつきましては、証券会社を通じない相対の取引でございますので、いわゆる証券局長通達にいうところの仮名あるいは借名といったこととは若干次元の違う話ではないかというふうに考えているわけでございます。
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志苫裕#21
○志苫裕君 何が相対取引ですか。これは還流株、検察は七十四人、六十八万株、我々は七十九人、延べ八十三人七十六万株と、若干の違いがありますが、恐らくやらなかった人もおったので若干の違いがありましょうがね、この株の中に入っているのですよ。証券会社を通じたのじゃないのですか。相対取引ですか、これは。これはファーストファイナンスが一括大和証券を通じて扱ったのでしょう。
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角谷正彦#22
○政府委員(角谷正彦君) まず、リクルートコスモス社といいますか、これはちょっと私も覚えておりませんけれども、第三者割り当て先と村田さんなら村田さんの間の契約になっていると思います。そういった意味では、その最初の取得行為、これは証券会社を通じない行為でございます。したがいまして、これについては言葉の、証券局長通達でいうところの仮名あるいは借名といったことには、そもそも次元が違うといいますか、該当しないといった感じがいたします。
 それから同時に、これを売ったときにどうかということでございますけれども、これは証券会社に対しまして自粛を求めておりますのは、本人であることを確認した上で株の売買を受託しろということを言っているわけでございます。したがって、御本人が御本人の名義で、自分が持っている株であるということで、仮に一般論でございますけれども、もしお申し出になったときに、それが実は第三者が持っておられる株であるかどうか、そこまでは証券会社としては実は確認しようがないわけでございます。したがいまして、そういった意味では、証券会社に対して今回のケースが仮名取引あるいは借名取引を禁止した行為に反するかというと、それは禁止した行為に反するというにはこれは酷でございまして、そういったことには該当しないだろうというふうに考えているわけでございます。
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志苫裕#23
○志苫裕君 じゃ、あなたは、先ほど例えば自主ルール違反のお話、大蔵省、あなたに関係のあることは何だといったらそれもある。またこれは協会の内規のことで協会が対処している、それも全体としては関係はありますが。そのうち十一人について二十何万株でしたかね、これがいわゆる自主ルール違反。しかし、今わかっているのは、なるほど役員というのはそうですが役職員ということになりますと十七人に三十万株。この職員の方は仮名であるかもしれないのですよ、借名であるかもしれません。実はみんな役員なのかもしれないのですよ。現に松原のは、あれは藤波さんの兄貴ほか七名に五十株ずつで三万五千株分割しているのですから。こういうふうに考えてみますと、仮名、借名というふうなものがごろごろしているのじゃないですか。それは皆さんの方は全然お構いなし、かかわりなし、調べもせずということでいいのですね。
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角谷正彦#24
○政府委員(角谷正彦君) 今の個別の、松原さんのケースについて申しますと、売買契約におきましては、これは松原さんが御本人の名前で買われているわけでございます。そういった意味では仮名、借名という問題はそもそもございません。ただ、これを株主名簿に登載する段階におきまして、やはり御本人の名前で株主名簿にこれを登載いたしますと、これは協会のルール違反であるということがいわばばれるといいますか、そういったことになるということを恐れまして、株主名簿の上ではこれを五千株ずつに分割いたしまして、借名といいますか他人名義になっているといったことでございます。
 そこで、その仮名ということの問題でございますけれども、いわゆる言葉の一般的な意味におきましては、これは借名あるいは仮名ということでございますけれども、先ほどから申しましたように、証券行政上私どもが規制しておりますのは、証券会社におきましてこういった仮名あるいは借名が行われるということは、いろんな取引の不公正、例えばインサイダー取引等をチェックするにも問題がございますし、あるいは証券会社の内部管理体制上問題が起こるといったことから、こういった証券会社に対する行為規制としてこれを行っているわけでございます。
 ところで、松原さんは現在でもその株を持っておられまして、特に証券会社を通じて売却したという事実はございません。そういった意味では、今申し上げております証券行政上発しております仮名あるいは借名といった通達とは違う世界の話であるというふうに私どもは理解しておるわけでございます。
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志苫裕#25
○志苫裕君 先ほどあなたが述べた以外のことで、あなたの方に関係があるなとまだ私が思いますのは、いわゆる還流株には、信託、銀行、しかもリクルートグループに直接融資をしておる会社の、銀行の役員、OBが入っていますね。これは何にも問題ないですか、皆さんのところと関係ないですか。インサイダーになりませんか。
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角谷正彦#26
○政府委員(角谷正彦君) リクルートコスモス株の一部が銀行関係の役職員に譲渡されているということが報道されておるわけでございます。ただ、これは特別利害関係人に対する株の譲渡になるかどうかということについて申しますと、特別利害関係者という定義につきましては、これははっきりと証券取引法上の財務諸表規則に基づく関係会社でございますとか、あるいは発行会社の役職員でございますとか、あるいは引受証券会社の役職員でございますとか、そういった一定の明確な形式的定義を置いてこれを決めているわけでございまして、今御指摘の信託銀行等の役職員につきましては、こういった定義上の関係会社等々の特別利害関係人には該当しないというふうに考えているわけでございます。
 なお、このことがインサイダー取引に該当しないかどうかといったことでございますけれども、インサイダー取引といいますのは、これは御承知のように会社の重要な事実があるのを公表する前に内部関係者が売買する行為でございます。しかもこれにつきましては、いわゆる上場株式を対象としているものでございまして、非公開会社の株式といったものにつきましては、インサイダー取引の規制の対象になっていないといったことでございまして、そういった意味ではインサイダー取引には該当しないというふうに考えているわけでございます。
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志苫裕#27
○志苫裕君 あなたから言えばみんな触れるもの一つもないわな。
 ちょっと、じゃ課税の方に行きましょう。
 先ほど藤波価格の問題が出て、低廉譲渡であるかどうかと。五十九年の千二百円というときには既に二千五百円がわかっていた、六十一年の三千円のときにはもう既に最低四千五十円はわかっていた、こういうことが今度の真藤の起訴事実にも明示をされています。そのことは、もう時間がないから、いずれまたどこか予算委員会等でやります。
 さて税務当局、一連の人が逮捕された、起訴された、それらの被疑事実あるいは起訴事実等を皆さんも目を通しておるわけで、それを前提にちょっと聞きましょう。
 株の売買ならば有取税の問題が出ましたね、これは今お話がありました。さてこれが利益の供与であるということになりますと、職務権限があればわいろ、わいろで没収、こうなりますな。済みませんが、わいろには税金がかかるのですか。みんな取られちゃうのだからかけないのですか。
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伊藤博行#28
○政府委員(伊藤博行君) わいろというのは刑法上の概念でございますので、私どもが税の関係から言います場合には、取得の実質的に帰属する者……
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志苫裕#29
○志苫裕君 面倒なことを言わぬでいいよ。かかるかかからないか。
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