志苫裕の発言 (大蔵委員会)

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○志苫裕君 この点はこれからのことにもなるので少しやりとりをしたいと思うのですが、国税の方はちょっと後回しにします。
 国会による疑惑解明のために、証取法二十六冬による大臣の調査権を発動せよというのが当初の国会の主張でした、いろいろな意見でした。ところが同法は公益または投資家の保護を対象にしかもので汚職や政治家の倫理などまで対象にしているのではないんだ、こう言って突っ張ったわけですね。そしてまた今もそうでしたが、第四条の届け出違反についても七十六人への譲渡が均一の条件に該当するかどうかは微妙ですと言って二カ月延ばしたわけだ、これを。同じことは六十年の二月にも六十二年のファーストファイナンスにも該当すると私は言ったのです。今、やっぱりこの事件が発覚した当初と同じことを局長は言うのですが、第四条の届け出義務は、募集または売り出しに当たって企業情報をディスクローズするというためのものでしょう、届け出義務というのは。ただ役所に届けるというのではないので、企業情報を公開するという意味でしょう。同法の二条では不特定な者に均一の条件でという前提はつけています。まあ余り細々したものはいいという話になるわけですが。
 ですから、当初七十六人という不特定多数に千二百円という均一の条件で売り出したのだから当初から届け出義務は明瞭じゃないかという主張に対して、皆さんの方は二回に分けているから均一の条件に該当するかどうか微妙だと。二回に分けているということに皆さんの方は着目をしたわけですよね。しかし省令の二条では、募集または売り出しの期日が異なっていても二年以内の総額が、これは額のことについて、一億円を超える場合は届け出が必要と、こうなっていますね。この趣旨は、会社が意図的に売り出しを分割してディスクローズを回避しようとすることを防止しているのでしょう。それを皆さんの方は少し省令を超えたような局長通達、払込期日の一致というものを均一の条件という概念に持ち込んできている。私に言わせれば、省令を超えた局長通達を後生大事にして均一の条件と払込期日の一致ということを持ち込んで、二回に分けているから払込期日が違うのなら疑問だなあと。しかしこの法、それを受けた省令の趣旨は、企業情報の公開というのが投資家にとって一番大事なことなんですから、それを避けるために二回にも三回にも分けて募集または売り出しをすることは十分に考えられるから、そいつを防止しようというのがこれの趣旨じゃないですか。
 ですから、五十九年の暮れは、しかもその当時のことをあなた考えてごらんなさいよ。増益のために売ったって言うのでしょう。そうすれば当初から何株を売って幾らの増益を図ろうという計画があるのが当たり前じゃないですか。それを届け出を回避するために二回に分けたにすぎない。だから江副氏は百人に売ろうと思って七十六人に追っついたと言うのですから、百人に売ろうというのが当初の計画なんですよ。一遍に売ったんじゃ届け出せねばならぬから二回に分けたというにすぎないじゃないですか。同じことは六十年の二月と四月に分けておる、これも総数にして約千五百万株、これの募集を決めてディスクローズを回避するために二回に分けた。あなた二カ月を問題にしているけれども、省令では二年間ある、くくっているのですよ。ここのところは、皆さんがこういう問題の管理、いわば何もリクルートだけじゃありません、企業情報を開示することを会社が故意に回避をたくらんでいることについての目の配り方の問題です、このことは。この点はどうなんですか。

発言情報

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発言者: 志苫裕

speaker_id: 18872

日付: 1989-03-28

院: 参議院

会議名: 大蔵委員会