角谷正彦の発言 (大蔵委員会)

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○政府委員(角谷正彦君) いわゆる募集ないし売り出しに該当するかどうかといった問題につきましては、先ほど申しましたように不特定かつ多数、これは具体的には五十名程度以上と考えておりますが、の者に対して均一の条件で有価証券の売りつけを勧誘するということでございまして、その均一の条件というのは、売り出したい価格、払込期日等がおおむね同一であるというふうなことを基準としているわけでございます。
 そういった意味で、五十九年十二月の譲渡でございますが、これは今先生御指摘のように、リクルート社が決算対策の観点で行ったわけでございます。その段階におきまして、私ども事情聴取した結果におきましては、最初立てました決算見込みに照らしまして、まず最初に三十八名程度に譲渡した、ただその後もう一回決算を見直してみたらこれじゃ足りないということで、さらに取締役会の決議をいたしまして三十九名と三十七名でございますか、そういった者に改めて譲渡したということで、二回の行為であるというふうに相手方は申し立てたわけでございますけれども、その間の期日というのはわずか一週間ないし十日程度でございまして、しかも募集、勧誘行為も連続して行っているという、こういう実態に照らしましてこれは売り出し行為であるというふうに認定したわけでございます。
 一方、六十年二月と四月の問題でございます。ただいま志苫委員の方は、省令によりまして二年間で一億円以上になればこれは通算される、現在一億円というのは法律改正がありまして五億円になっておりますけれども、されるので、そういったことからいえばこれは本来通算してもいいではないかという御指摘でございます。
 確かに五十名以上の者に対しまして均一条件で売り出す場合でございましても、それが一回当たりの単位が一億円未満、あるいは現在で言いますと五億円未満でございますが、そういったものに対しましてはあえて有価証券届け出書を出さなくてもいいという扱いになっております。しかしながら、それが通算いたしまして二年間の間に大体一億円を超えるということになりますと、御指摘のように脱法行為を防止するという規定から、これは有価証券届出書を出せといったことにしているわけでございます。
 ただ、これはそれぞれの行為が募集に該当する、つまり五十名程度以上の者を相手にそれぞれ一億円未満で募集したケースでございまして、今御指摘のケースは、人数につきまして五十名程度であった、それが二回あるいは三回を足すと五十名程度を超えるといった規定につきましては、実は法律におきましてこういったものを通算するという委任規定がないわけでございます。現在法律において委任されておりますのは、金額についての通算規定というのは委任されておりますけれども、人数についての通算規定というのは法律上これを通算するという根拠はございません。しかも、このことにつきましては、最終的には罰則によってこれは担保されるという規定でございます。
 そういった意味からいいますと、人数につきまして、例えば一カ月とか二カ月の間を置いている行為、そういったものに対して、これが二カ月の間に、何といいますか、五十名を超えるといったことからいってこれを通算して判断するということは法律上困難でございます。と同時に、実態的に見まして、私どもが六十年二月あるいは四月の第三者割り当てについて調査した結果を見ましても、これは明らかに取締役会の決議も別々に行われ、しかも二カ月間という期間を置いて募集行為が別々に行われている、払込期日も違うといった実態からいいますと、現在の法律の扱いといたしましては、これを同一のものとして扱うということは困難であるというふうな判断に達しているわけでございます。

発言情報

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発言者: 角谷正彦

speaker_id: 23219

日付: 1989-03-28

院: 参議院

会議名: 大蔵委員会