志苫裕の発言 (大蔵委員会)
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○志苫裕君 いや、それが私は了承できないのです。局長が終始一貫それを貫いていることが大蔵省おまえもかと言われていることなんですよ。これは、なるほどあなたがおっしゃったように金額の通算規定はありますよね。人数の通算規定はないというのが、届け出と払い込みの一致という、これは、この均一の条件に該当するかどうかとか、私が先ほど言いましたように、企業が企業情報の公開を回避するために何回にも分ける。企業情報の公開というのはこれは一つの命ですからね、公正な取引の。そこのところにいわば大事な点があるのに、あなたの方はもう最初から局長通達を金科玉条にして、省令二条のいわば精神、趣旨というものを阻害をしてしまっておる。この姿勢が終始一貫貫かれるためにリクルートの解明が証券取引上進まなかった。大蔵省がリクルート隠しと言われたゆえんはそこにあったんですね。
で、あなたは、例えば取締役会の決定というものをもって株の売り出し、または募集の決定と見ているようだけれども、取締役会というのはだれに幾らを譲渡することになったかという一種の結果を決定したのであって、どれだけ、どういう方法で売り出そうということの計画はそれ以前にある。これは大臣にもどうしても聞いてもらいたいのですが、公開をしようということになって、回数さえ分ければ全部企業情報の公開を回避することができるというととになってしまいますよ、これは。現にそういう取り扱いしているじゃないですか。これから二の種のものはどんどん出ますよ。まあ、今度の犯罪はまさに従来のような古典的な犯罪と違って、こういう財テク時代の株とか、こういうものを問題にした犯罪ですから、従来の大蔵省の考え方やあるいは法規や体制では対応できなくなっているから、基本的には考え直さぬと、もう全体を見直さなきゃいかぬと思いますが、私やっぱり今度のはここにあったと思うのですよ。当初から脱法をたくらんで、まんまといったと。たまたま川崎で端緒がわかったので大騒ぎになったということじゃないですか。この点は局長の解釈にこだわる必要ない。なるほど金額しか書いてないが、回数分けても二年以内であれば同一とみなして回避することを防止しますよというのが二条の精神であり趣旨じゃないのですか。もう一遍明らかにしてください。