角谷正彦の発言 (大蔵委員会)
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○政府委員(角谷正彦君) 別に法律の上に局長通達を置いているといったわけではございません。むしろ、法律そのものが証券取引法第四条第一項のただし書きの規定によって金額についての通算規定しか認めていないということでございます。したがって、志苫委員の御指摘はディスクロージャー制度の趣旨を徹底するためには、そういった金額だけではなくて人数についても立法論的に、何といいますか、新たな通算規定を置くべきではないかという御指摘であるなら、私どもそれについては勉強する余地はなおあろうかと思いますけれども、少なくとも現在の法律につきましては人数についての通算規定がない。しかも、それを担保しているものが罰則であるといったことからいいますと、これは現行法の解釈としてはまさに人数についての通算規定があるものとしてこれを取り扱うわけにはまいらないということを申し上げているわけでございます。ただ、志苫委員の御指摘は、立法論としては確かにそういうふうな御主張はあり得るだろうというふうに私は考えております。