角谷正彦の発言 (大蔵委員会)
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○政府委員(角谷正彦君) ちょっと今の事実関係について私どもは検察当局ほど具体的なことをつまびらかにしておりませんけれども、もし仮に実質的に真藤さんの取引であるにもかかわらず村田さんの名義が使われたということでございますと、これは言葉の一般的な意味におきましては一種の借名ということになろうかと思います。しかしながら、私ども証券行政として仮名あるいは借名を禁止しあるいは自粛するように求めているといったものは、これは証券会社に対する行為の規制として行っているわけでございます。そういう意味では、今回のケースにつきましては、証券会社を通じない相対の取引でございますので、いわゆる証券局長通達にいうところの仮名あるいは借名といったこととは若干次元の違う話ではないかというふうに考えているわけでございます。