角谷正彦の発言 (大蔵委員会)
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○政府委員(角谷正彦君) まず、リクルートコスモス社といいますか、これはちょっと私も覚えておりませんけれども、第三者割り当て先と村田さんなら村田さんの間の契約になっていると思います。そういった意味では、その最初の取得行為、これは証券会社を通じない行為でございます。したがいまして、これについては言葉の、証券局長通達でいうところの仮名あるいは借名といったことには、そもそも次元が違うといいますか、該当しないといった感じがいたします。
それから同時に、これを売ったときにどうかということでございますけれども、これは証券会社に対しまして自粛を求めておりますのは、本人であることを確認した上で株の売買を受託しろということを言っているわけでございます。したがって、御本人が御本人の名義で、自分が持っている株であるということで、仮に一般論でございますけれども、もしお申し出になったときに、それが実は第三者が持っておられる株であるかどうか、そこまでは証券会社としては実は確認しようがないわけでございます。したがいまして、そういった意味では、証券会社に対して今回のケースが仮名取引あるいは借名取引を禁止した行為に反するかというと、それは禁止した行為に反するというにはこれは酷でございまして、そういったことには該当しないだろうというふうに考えているわけでございます。